2004-11-30 第161回国会 参議院 法務委員会 第10号
殺人罪は確執とか情念といった人と人との濃密なかかわりの中で発生するものが少なくなく、その違法、責任の在り方には種々のものがあります。従来、殺人罪の多くは執行猶予付きの判決が言い渡されてきたという事実を想定していただきたいと思います。
殺人罪は確執とか情念といった人と人との濃密なかかわりの中で発生するものが少なくなく、その違法、責任の在り方には種々のものがあります。従来、殺人罪の多くは執行猶予付きの判決が言い渡されてきたという事実を想定していただきたいと思います。
これは、自賠責保険におけるいわゆる故意または過失によるところの運行上の違法責任があった、こういう場合に対する補てんのようでございます。そこで、その飛騨川の場合は、どうも天然災害、大変な暴風雨であったけれども、その暴風雨に対する乗客の安全の確保という観点から見るならば、その点において大変な瑕疵があったのではなかろうか、こんなようなことから自賠責適用になったわけでございます。
これにつきましては大変難しい判断を要するわけでございまして、現に地方裁判所レベルでは、熊本地裁では、こういう場合でも国には違法責任を問うべきであるという御判断をされておられます。
○三宅政府委員 仮定論でございまして、事実を調査した段階で仮にあることが違法責任ということでありますと、賠償責任の問題というものが出てくると申し上げましたが、まだ事実の調査中の段階でございますので…
中には警察の検挙を当初から予想し、子会社を数社作り、その子会社に検挙されるまで違法を承知で大々的に販売させ、違法責任が親会社まで及ばないように計画されたものがあるなど、この種事犯はますます悪質かつ巧妙化の傾向が見られ、国民の保健衛生に多大な影響を与えている。
これは一般論としましては監督官が自由裁量でやるということであるけれども、しかし特殊の場合については責任があるということで、長年にわたり所轄の監督署がこの植田満俺を監督指導いたしたわけでございますけれども、そのうちの昭和四十三年から昭和四十六年の夏までの分につきましては、裁量の範囲を著しく逸脱して、かつ、合理性もまた著しく欠けておる特殊な場合なのだということで、このような特殊なものについては不作為の違法責任
あなた方は、私の行為だとかあるいは何とか言いわけをされますけれども、私の場合でも国際違法責任が生ずるということは認めました。そこで、その場合の相当な注意とか救済というのが行なわれるためには、国際法上国際標準主義と国内標準主義があります。
あなたの議論がそういう言いわけ的なことだから、私はさらに論を進めて、国家が相当な注意をなさない場合、相当な注意をなしてもなお発生した場合に救済を与えない場合には、国家は国家としての国際違法責任を負うというのが国際法上の通説でしょう、こう聞いているのです。それに対してあなたは一言も答えないじゃないか。それじゃ答えになっていない。
しかし、国家が国際責任を解除してもらうあるいは解除するためには、その前提として当該国家は国際違法行為があり、国際違法責任があるということでなければ、責任解除をする必要もないじゃないですか。だから私は、前提として、私人行為の場合でも、国家は国際違法責任を負う場合があるでしょう、国際違法行為が成立する場合があるでしょう、こう聞いているのです。そのことについてずばりと答えてください。
ですから結局選挙違反の捜査は、刑法違反の捜査にも関連をしておるのであるし、その結果においては、従来の例を見ますと、選挙法違反についての起訴、裁判等が行なわれまして、刑法上の違法、責任の問題については起訴、裁判が——もちろん両方起訴されて裁判になった事件もありますけれども、選挙違反事件として公職選挙法の罰則ということに非常に重点を置かれますから、刑法上の責任、違反の問題については起訴をされないという点