2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
もっとも、政府は、接種の法的根拠について、歯科医師によるワクチン接種が形式的に医師法違反に該当する、つまり、構成要件に該当することを否定できずに、条文の直接の根拠なしに実質的違法性阻却を認めるという、一種の超法規的措置の位置づけをしています。
もっとも、政府は、接種の法的根拠について、歯科医師によるワクチン接種が形式的に医師法違反に該当する、つまり、構成要件に該当することを否定できずに、条文の直接の根拠なしに実質的違法性阻却を認めるという、一種の超法規的措置の位置づけをしています。
今回、このような違法性阻却を法令で認める立法を、内閣提出法案ではなく、議員立法で制定しようとしています。このような重大な法益を侵害する覚醒剤取締法の特別法の制定を議員立法で行うことに私は大きな違和感を持っています。
今回は、先ほどの打ち手の件も御答弁いただいたんですが、緊急性もあるということで違法性阻却という解釈で運用されているわけなんですが、本来ならば法的根拠を持ってしっかりこの打ち手の確保を行うべきであると考えております。 この点については今回は時間の関係で深入りはいたしませんけれども、この点もしっかり万全な体制で臨んでいただきたいと要望をしておきます。
違法性阻却についても触れていただいたんですけれども、今このワクチン接種をして、その後の健康被害についてなんですけれども、この五月二十六日の厚労省、新型コロナウイルス接種後に八十五人が死亡したというふうに発表されております。
ただ、この質問主意書の答弁で、ちょっと私、正直言って分かりにくいと思うのは、これだけ読むと立法措置が必要というふうに読めるんですけれども、ちょっとここは大事なので確認させてもらいたいんですけれども、歯科医師さんもそうであったように、検討会で、もし違法性阻却というものが通知でできるというふうな結論が出るのであれば、薬剤師さんにおいても、必ず立法措置が必要だということではないという理解でよろしいですか。
そういう意味で、多頭飼育崩壊というのは、まさに刑法のこういう規定とともに、しかし、命を助けるためにはこういうような形で、この規定とは違う解釈、要するに違法性阻却事由になるんだろうと思いますけれども、そういうようなことを列記していただけないと、刑法はこういう犯罪があるんだということをただ単に添付しているだけだったら、行政はやはりこれでびびりますよ。
○政府参考人(迫井正深君) ワクチン接種を進めるためには、それぞれの医療関係職種が専門性を発揮していただきながらワクチン接種に関する様々な業務に協力していただくことが重要だと考えておりまして、さらに、ワクチン接種を進めるために医療関係職種についてどのような対応や貢献が最も効果的か、これは違法性阻却による筋肉注射によるワクチン接種の担い手確保も含めまして検討するということといたしております。
ただ、違法性阻却できるかどうかというのは、その検討会の中において御議論をいただく話になると思います。
その上で、歯科医師に関しては、言われるとおり、違法性阻却をして、これは通知でやりました。他の職種、これは、今薬剤師ということを言われましたけれども、静脈管理をやられる他の職種もあられるんですよね。だから、そういうところも含めて、予断もなく、どういう方々ができるのかできないのかということは、これは検討しなきゃならないと思います。
○山井委員 いつまでにその検討を終えて結果が出るんですか、違法性阻却ができるのか、法改正が必要なのか。いつまでに。これは急ぎますから。国会が終わってから法改正が必要と言われたって、これは法改正できないから。(発言する者あり)
それは、違法性阻却ができるかどうか。つまり、ワクチン接種のためのいろいろな知識がどうなのか、それから技術的にどうなのか、こういうことを判断しなきゃいけませんので、勝手に阻却は私はできません。それは、専門家の方々にお諮りした上で、できるかどうかということを御判断いただいて、やる。
違法性阻却して事務連で歯科医師を認めたということでございます。済みません、申し訳ありません。 それで、今の話なんですけれども、多分自治体でも違うと思うんですよね、状況が。だから、共通した陽性率みたいなものでは対応できないんだろう。
卒前の臨床実習の現場では、医師免許取得前の医学生が一定の整理の下に違法性阻却事由に該当する形で医行為を行ってまいりましたけれども、医学生自身が、指導する医師にとって医行為実施の可否において一定の判断の困難さが伴うということ、それから、医学生の行う医行為の安全性について患者側に不安が付きまとうということなどを理由に、診療参加型臨床実習における医行為の実施はいまだ十分進んでいないということが指摘されておりまして
その上で、今回は、今委員から御指摘ありましたように、新型コロナウイルス感染症による重症化を予防し、国民の命を守るために、できる限り迅速にワクチン接種を進める観点から、歯科医師によるワクチン接種について、刑法の専門家も含む有識者の懇談会において、判例における違法性阻却の考え方なども踏まえて議論いただいて、一定条件の下で違法性が阻却されると整理され、四月二十六日に事務連絡を発出したものでございます。
歯科医師によるワクチン接種に係る違法性阻却判断について、ちょっと昨日やり取りしましたが、ちょっと簡単に、昨日御紹介いただいた、事務連絡を出した、私が申し上げたように、場合によってはその一般化、法律にそれをしっかりと定めておくべきかどうかについて、検討すると言っていただいたように記憶していますが、ちょっと簡単に、ここで内閣委員の皆さんに紹介いただきたいと思います。
これまでも、総理から日本医師会や看護協会に対して、ワクチン接種体制の整備の支援を要請するとともに、ワクチン接種会場への看護職員の派遣を特例的に可能とするといった取組なども行っている上で、今委員から御紹介いただきました、現行法上は認められていない歯科医師のワクチン接種についても、違法性阻却という考え方の中で、こういう場合には可能だよということを自治体にお示ししたところでございます。
委員今御指摘いただきましたように、今回の措置は、あくまで現行法を基にした中で、それをこの緊急事態の中で、乗り越えるための法的なレトリックを用いて、法的な、目的の正当性はどうだとか、手段の正当性はどうだとか、法益の衡量はどうだとか、法益侵害の相対的軽微性はどうだとか、必要性、緊急性はどうだ、こういった違法性阻却の五条件、最高裁の判決なんかを踏まえた、そういう中でやったということでございます。
○足立委員 この事務連絡自体は、こういう事態ですから、こういう形で違法性阻却ということを国として判断したということですから、支持をしたいと思いますが、これはちょっと通告からそれるかもしれませんが、この違法性阻却の判断、この違法性阻却が可能か可能ではないかの判断というのは、この事務連絡を見ても、大変丁寧に、非常に難しい判断を丁寧に条件をつけながら整理をしていただいていることは、読めば理解します。
また、権利侵害の明白性が責任阻却事由の不存在の立証まで含むのかが逐条解説で明らかではないため、違法性阻却事由の不存在を前提にすることを明記することも必要と考えます。 適切な任意開示の促進に向けて、総務省として、プロバイダー責任制限法の逐条解説の書きぶりの見直しを含め、今後どのように取り組んでいくのか、お伺いいたします。
これまでも、今議員言及ございましたが、一定の整理の下で、違法性阻却事由に該当するという形で医学生が臨床実習において医行為を行ってきたところでございますけれども、医療法に基づく医療事故情報収集等事業におきまして、医師免許を有しない医学生による医療安全事案の情報についての報告は受けておりません。
競馬法、それから日本中央競馬協会法、ここでいわゆる公営ギャンブルの違法性阻却事由をどのように定義しているかといいますと、競馬法の中では、馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するというふうに総則、趣旨の中で盛り込まれておりまして、やはり馬の改良増殖、そして畜産振興、そして財政、地方財政に貢献するためにこれギャンブルの違法性を阻却をしておるんだろうなと
それに対してやはり政府が応えていかなければいけないのであって、それは警察の方が違法性阻却事由は刑事事件だけなんだとか、そうじゃないんじゃないかと思うんですよ。 民法に事務管理という規定があって違法性阻却するんだと言っているんだったら、それは刑法も民法も一緒なんですよ、違法性阻却するんだから。それで犯罪成立するなんてあり得ないでしょう、違法性阻却するんだから。
○檜垣政府参考人 刑法上の犯罪の違法性が阻却されるかどうかというのは、刑法の方の違法性阻却事由の方で判断すべき問題なのかというふうに考えます。
でも、この違法性阻却は動きますから、堕胎罪で処罰される人もいるわけです。最近でも、ベトナムの技能実習生が堕胎罪で逮捕されるということもありました。 私は、産め、産むなということを他人が言えることはできないのでこの堕胎罪は廃止をすべきだと、命懸けて産むのはその女の人ですから、産むな、産めということは言えないと思い、世界でも広がっていますが、堕胎罪の廃止はすべきだと思っております。
今ちょっと回答も難しいとは思うんですが、相手方が違法行為を行ったときには緊急避難的な違法性阻却事由もあるのかなというふうに思うんですが、そういう検討も可能であるかどうか。きょう、ちょっと細かいところはわからないと思うんですが、全くだめだと言い切ることは今回できないという説明でよろしいですか。どうでしょう、その点。
○山添拓君 日常的に賭博に親しんでいる方がですね、民間賭博の違法性阻却に異を唱えるということは期待できないと思うんですよ。この調査をかたくなに拒む、その政府の姿勢そのものが賭博の違法性についての政府の認識の甘さを示す、こう言わざるを得ないと私は思います。
賭博禁止の、違法性阻却を、法務省が基準を出して議論してきたところでございます。 これまでの法務省の違法性阻却は八要件だと言われています。目的の公益性、収益の使途が公益性のあるものに限ることを含む。運営主体の性格、官又はそれに準ずる団体に限る。収益の扱い、業務委託を受けた民間団体の不当な利潤を得ないようにするなど。射幸性の程度。運営主体の廉潔性、前科者の排除など。運営主体への公的監督。
○新里公述人 きょう私がこの予算委員会の公聴会でカジノの問題を話しているというのは、まさしく今まで、日本の賭博政策と言ったら変ですけれども、一部解禁をしてきた、公的管理をしながら八要件のもとに違法性阻却をしてきた、それの大転換であって、依存症患者をふやすだけではなくて、日本の金融資産、先ほども述べましたけれども、一千八百兆円が、カジノの収益に上がり、そして株式配当という形で外から来たカジノ業者の方に
警告を無視して接近する海賊船の船体に武器使用して海賊の身体に危害を与えても、違法性阻却事由が成立することが明定された。これが、つまりは新たな法律をつくった理由なんです。 先ほど申し上げたように、政府自身が海賊の定義も定まっておらずと言っているわけですよ。