これまでの調査で把握している限りでございますが、まず、亡くなられた方が警察から入管に引き渡された直後に行いました入国警備官による違反調査におきましては、シンハラ語の通訳がついておりました。
○松本政府参考人 入管法におきましては、一連の退去強制手続におきまして、違反調査から送還に至るまで、仮放免等されない限り、対象者を収容することとしております。 まず、その理由につきましては、我が国に不法に滞在しているなどの入管法違反者を対象に行われる退去強制手続におきまして、その最終形でございます送還を可及的速やかに確実に行うことが求められているということが趣旨でございます。
今回の監理措置においては、その前段といいましょうか、収容しないで、まず入国警備官の違反調査、この段階から収容しないで、そして、その場合には就労を認める。もちろんこれは、何をやってもいいですよということであるのは、違反の疑いがある人が無作為に何でもできるというのは本来あるべき姿じゃないので、一応そこは主任審査官の就労許可という形にはなっています。
○政府参考人(松本裕君) 先ほど違反調査の関係で申し上げましたように、恋人に家を追い出されたという点、あるいは仮放免の申請、御本人は本年一月四日、仮放免の許可申請を行っておるんですけれども、その際、収容前に同居していたスリランカ人の彼氏から暴力を受けた旨等々、そういう理由が記載されていたものと承知しております。
出頭後の入国警備官による違反調査におきまして、二〇二〇年八月十九日、恋人に家を追い出されてほかに帰るところも仕事もなかったのでスリランカに帰国したいと警察に出頭したところ、不法残留しているので逮捕されました旨供述されたというふうに認識しております。
お尋ねにつきましては、御指摘のとおり、まず、違反調査の際に、恋人に家を追い出されてほかに帰るところも仕事もなかったのでスリランカに帰国したいと警察に出頭した旨の御本人の供述がございます。さらに、名古屋入管局における記録上、亡くなられた方が自ら交番に出頭した事実が確認されたことから、御指摘の中間報告の記載としておるところでございます。
先ほど申し述べました違反調査の際には、通訳人はついておりません。
その上で、現状においても、個々の状況を踏まえ、例えば、自発的に出頭した者に対しては、在宅のまま違反調査を進めたり、仮放免制度を弾力的に運用するなどして、人権に配慮した柔軟な対応を行っているところでございまして、御指摘のような全件収容の見直しということは現段階では考えていないということでございます。 被収容者に対しては、今後とも人権に配慮した取扱いを図ってまいりたいと考えております。
○政府参考人(佐々木聖子君) 出入国在留管理庁では、従来から、この技能実習生の失踪原因につきまして、聴取票の結果のみならず違反調査等の結果を総合的に踏まえまして、実習実施機関側の不適正な取扱いによるものが一部に存在する一方で、例えば入国時の費用を回収するために新たな就労先を求めるなど、実習生側の経済的な事情もあるものと認識をしております。
他方で、そういった個々の状況も踏まえて、現状においても、在宅のまま違反調査を進めたり、仮放免制度を弾力的に運用するなどして、人権に配慮した柔軟な対応を行っているところでございます。 したがって、全件収容の見直しということは考えていないわけでございますが、被収容者に関しましては、今後とも人権に配慮した取扱いを図ってまいりたいと考えております。
○佐々木政府参考人 入管法におきましては、退去強制手続において、違反調査から送還に至るまで、容疑者を収容することを前提に条文が構成されておりまして、このことをもって全件収容主義と呼ばれることがあります。
○佐々木政府参考人 入管法におきまして、第五章第二十六条以降、一連の退去強制手続に係る規定が置かれておりますけれども、この退去強制手続におきまして、違反調査から送還に至るまで、容疑者を収容することを前提に条文が構成されておりまして、このことをもちまして全件収容主義と呼ばれることがあります。
その上で、一般論として申し上げるならば、法務省においては、聴取票に係る調査を含む一連の違反調査により労働関係法令違反の端緒を把握した場合には、その情報の信憑性や確度も勘案しつつ必要な調査を行うほか、労働基準監督署への通報を行うこととしているわけでございます。
また、政府のみならず、法務省として、まず、入国管理局の取組といたしましては、違反調査等による不適切な行為の端緒を把握した場合には、その情報の信憑性や確度も勘案しつつ、不法就労助長等の取締りの観点から必要な調査を行うほか、例えば労働基準監督署や警察等の関係機関への情報提供を行うこととしております。
個別事案の一つ一つについて具体的にどのような対応策を取っているか、これにつきましては、違反調査やその後の想定され得る捜査に関する関係機関の具体的活動内容に関わる事柄ですので、お答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げるならば、法務省におきましては、こうした調査による不適切な行為の端緒を把握した場合には、その情報の信憑性や確度も勘案しつつ、不法就労助長等の取締りの観点から必要
この聴取票につきましては、退去強制事由に該当する容疑のある技能実習生に対する違反調査の機会を捉え、あらかじめ設定した質問項目ごとに、違反調査を実施する入国警備官が当該技能実習生から任意に聴取して作成、収集されているものでございます。
○佐々木政府参考人 今の御指摘の、衆議院法務委員会の理事会の要請に基づきまして、聴取票記載の情報のうち、今後の違反調査ないしはその後想定され得る捜査上の支障の大きい個人の特定につながりかねず、プライバシーの観点から特に要保護性が高い情報についてマスキングをし、保秘の観点から、衆議院法務委員会の理事の方に限り、持ち出しや複写等を禁止するなどのお約束をいただいた上で、特例的な措置として閲覧に供することとしたものでございます
○山下国務大臣 これは、もとより聴取票に基づいて作成する部分がございますけれども、さらに、これは、入国警備官の違反調査における個々の供述内容など、その聞き取りによるものも、個々の供述内容も含んでおるところでございます。
また、あわせて違反調査も行っております。違反調査というのは、退去強制事由に当たるかどうかということをしております。 そういった中で、さまざまな言葉のやりとりがございます。そして、そういう中での入国警備官の現場での感覚として、この低賃金の人というのはより高い賃金を求めて失踪したのだという、そういうことで取りまとめを行った、そういうことでございます。
入管法の第二十七条及び第二十八条で、入管法違反の容疑者に対しての違反調査を実施いたします。この違反調査の実施対象者が、例えば最終的な在留資格が技能実習であるなど、失踪した技能実習生であるということが判明した場合に、法務省から指示をしております聴取票に基づいて、入国警備官が聴取を行っているというものでございます。
この失踪技能実習生に係る聴取票でございますけれども、失踪した技能実習生から任意に聴取した情報を、違反調査に当たる入国警備官がありのままに記載をしているものでございます。その時点で調査をして、事実を確定しているというものではございません。
もともと、本件の聴取票は、この検討の参考にするためということもあって調査を行うこととしたものでもございますが、また、御指摘のございましたとおり、平成二十五年中に失踪した技能実習生が相当ふえたということがございまして、失踪の大幅な増加に対して、失踪に至る経緯等を分析する必要があるだろうということで、平成二十六年三月から、違反調査において、実習実施機関、現在は実習実施者でございますが、ここから失踪した技能実習生
例えば、入国管理局では、我が国に入国し、在留する外国人の審査あるいは入管法違反者の退去強制などを所掌しているわけでございますが、その中で、テロ対策、北朝鮮制裁、あるいは尖閣問題等について情報の共有を図りながら上陸審査や違反調査など所要の対応を行っております。 例えば、テロリストの疑いのある者を入国させない水際対策、これは我が国の領土、領海、領空の警備に当たるものというふうに解されます。
先ほど申し上げた調査というのは、失踪した技能実習生のうち、不法残留等の入管法違反により入国管理局による違反調査を行った技能実習生から失踪の動機等の聴取を行ったものでございます。
入管法におきましては、退去強制手続におきまして、違反調査から送還に至るまで容疑者の収容をすることを前提とするということで条文が構成されております。このことをもって全件収容主義と呼ぶことがございます。
このような今回の改正をお願いしている背景、実質的な背景といたしましては、いわゆる偽装滞在案件につきましては入国警備官による摘発活動等から判明することが多いということ、また、在留資格の取消しの案件に係る調査の手法は、入国警備官が通常行っておる退去強制事由があるかどうかという違反調査、これに通じる部分が多いことから、偽装滞在の問題に効果的に対処するため、そうした調査の訓練がなされている入国警備官にも在留資格取消