2018-11-30 第197回国会 参議院 本会議 第6号
さらに、これら違反漁船の所属する国に対しても再発防止を強く申し入れております。 農林水産省としては、引き続き、我が国漁船の安全操業の確保に最善を尽くしてまいります。 今般の改正は企業参入を容易にするためのものかとのお尋ねがありました。
さらに、これら違反漁船の所属する国に対しても再発防止を強く申し入れております。 農林水産省としては、引き続き、我が国漁船の安全操業の確保に最善を尽くしてまいります。 今般の改正は企業参入を容易にするためのものかとのお尋ねがありました。
なお、この法律におきまして、国連海洋法条約の規定に従い、担保金の支払いによる違反漁船等の早期釈放も規定されているところでございまして、昨年六月に拿捕した台湾はえ縄漁船につきましても、担保金の支払い、約四百万円でございますが、この支払いにより釈放をいたしたところでございます。 それから、警告の実際のやり方でございます。
他方、今委員からお話しのとおり、違反漁船の追跡を行っているという状況下では継続的な追跡権というのが発動されておりますので、特段の許可等受けることなく他県海域での捜査活動は可能であると考えているわけでございますが、しっかりとこの点についても法律の趣旨を都道府県関係者に周知徹底を図ってまいりたいと考えている次第でございます。
今後とも水産庁等関係機関との連携を強化し、地域の不法操業に関する情報提供の呼びかけによる情報収集体制の拡充を図り、不法操業の未然防止に努め、違反漁船に対しては厳正な取り締まりを行うこととしております。 以上でございます。
しかもひどいのは、根室の漁港にロシア人のオブザーバーがいて、現実に漁獲高をはかって、実際にはそれを根拠にして違反漁船の摘発をやっている。 私、そうなってきますと、一体日本の主権はどこに行っちゃったのかと。それは、日本自身が独自にやるということは当然必要かもしれません。
三番目に、ただいま申しました協定の規定に基づきまして、日本から提供する韓国の違反漁船に対する証拠、これを、一定のマニュアルというか、つくりまして、それに沿ったものは、向こうがそれを活用して処分等をしていただく、そういうものの定型化というか、そういうこと。
そういう意味で、今、長官からもいろいろ説明がありましたけれども、日韓共同して重点海域への取り締まり船の集中配備でありますとか、あるいは船名簿の交換、船名表示の明確化、あるいは日本から韓国違反漁船に関する証拠書類を提出して的確に処分をするようにさせるとか、あるいは今お話のありました連携巡視、共同乗船等をきちっとやっていく。
これからの話し合いで果たしてうまい線が引けるのかどうかわかりません、なかなか難しいと思いますが、線が引けないうちに運用が現実化しまして、日本の官憲が韓国の違反漁船を拿捕する、検挙する、同じように韓国側が日本の違反漁船を拿捕する、検挙するということになりますと、両国民の血がまた頭に上ってきて大変な問題になっていくのだろうという気もしないわけではないわけです。
現在わかっておりますのは、先ほど先生の御指摘にありました十八日に第一管区海上保安本部が発表しました二十二隻の違反漁船にかかわる数字でございまして、私ども鋭意把握に努めましたが、今のところそういう状況でございます。
○高井和伸君 この条約を実効あらしめるために自国がそんなことをしちゃいけないということで漁業法に基づいて処罰されるのだろうと思いますけれども、この域内において違反漁船があるかないかということを積極的にチェックするのか何もしないのか、ほんのちょっとやるのか、そういう質問をするとどうなりますか。
これにつきましては、毎回におきます実務者協議、あるいは日韓議連の会議、あるいは全漁連の直接要請におきましても強く韓国側に要請をしておりますし、これまた旗国主義その他手法の違いはありましても、韓国側につきましても違反漁船の操業問題につきましては認識は強まっているわけでございまして、そういうことも念頭に置きまして、今後、期限切れを迎えまして、交渉に全力を挙げて取り組んでまいりたいというふうに考えております
この結論がどう出るか、つまり、そのいわゆる違反漁船というものの審判について、ソ連の国内法あるいは国際法でどういうふうな判断をしてくるかということで、この結果を待たないと、我々としては、釈放を早急にするように求める以外に日本政府としての手だてはないということをこの機会に明確に申し上げておきたいと思います。
それからもう一つは、韓国の違反漁船の大部分が船名を隠ぺいして操業しているという状態のもとでは、旗国主義に基づく協定の通報システムでは的確に約束したことが守られるという保証がないではないかということから、その取り締まり権の確立ということを主張しているわけでございます。
今後の問題でございますが、違反漁船が減少しつつありますので、当面は韓国側の指導取り締まり状況を見守り、今後また違反が増加するようなことがあればまたそのときにきつく申し入れる、そういうことで対処していきたいというふうに思っております。
また道庁とかいろいろなところもそういうことに関係しているのではないかという御指摘がありますが、ただいま申し述べましたとおり、日本側の監視船は十分な取り締まりを現にやっておりまして、また違反漁船につきましても停泊処分を科しているところでございまして、御指摘のような事実はございません。
それから今回のソ連の要求点の主なるものを考えてみますと、第一点は違反漁船の取り締りであり、第二点は漁業協力費の上積み問題であると私は思うわけでありますが、悪質な違反船操業取り締まりについてはソ連側は小型の違反は依然多いと見ておるようであります。
次に第二点の違反漁船の問題でございますが、先生御指摘のように残念ながら違反の水準はかなり高い状態にございますし、その内容も船名を隠す等問題があることが非常に多うございます。
たとえば、具体的に申し上げますと、先般も韓国の指導船の派遣あるいは違反漁船についての厳重な処分あるいは船名の隠蔽などが行われた場合の厳重な措置といったような具体的な点についても二国間で議論する段階にまで来ておりますので、そういったことを通じまして有効的なことができるように努力してまいりたい、こういうふうに考えております。
○政府委員(松浦昭君) ソ連との関係におきます違反漁船はかなり最近多くなってきておりますけれども、私どもといたしましては、できる限り外務省の外交ルートも通じまして早期の釈放なりあるいは罰金の金額につきましての支払いにつきまして先方とも話し合いをいたしまして、できるだけ早期にこれを処理するという方針でやっております。
○政府委員(今村宣夫君) その点につきましては、まず第一に、今回の取り決めでは、そういう違反漁船について日本側が通報を韓国にした場合には、韓国として事実であればそれは韓国の水産業法に基づいて所要の措置をとるという取り決めになっております。したがいまして、いままでの民間協定と違いまして、違反事実があれば韓国は水産業法に基づいて相応の措置をとるということでございます。
沖繩周辺海域におきましては台湾漁船の侵犯がございまして、これにつきましては、虞犯海域に航空機による監視を行うとともに、巡視船艇を常時三、四隻配備いたしまして取り締まりを実施し、悪質な違反漁船については検挙いたしておるところでございます。本年は、十一月十日現在、三隻を外国人漁業の規制に関する法律違反で検挙し、四十隻を警告退去処分にいたしております。