2019-11-05 第200回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
○国務大臣(赤羽一嘉君) 今般の被災地の復旧支援のために、今、御承知だと思いますが、被災自治体からの要請を踏まえまして、高速道路会社等において、道路整備特別措置法等に基づきまして、重機等の災害救助車両への無料措置及び災害ボランティアの方の車両への無料措置を行っているところでございます。今般の台風十五号、十九号による被災地においても、現在、十二の都県においてこの無料措置を実施しております。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 今般の被災地の復旧支援のために、今、御承知だと思いますが、被災自治体からの要請を踏まえまして、高速道路会社等において、道路整備特別措置法等に基づきまして、重機等の災害救助車両への無料措置及び災害ボランティアの方の車両への無料措置を行っているところでございます。今般の台風十五号、十九号による被災地においても、現在、十二の都県においてこの無料措置を実施しております。
沖縄自動車道では、道路整備特別措置法に基づく国土交通大臣のNEXCO西日本に対する事業許可によって、平成十一年度から全線で三五%の特別割引措置が行われて、これが継続させていただいております。
○政府参考人(和田信貴君) 地方道路公社が管理する有料道路につきましては、これは道路整備特別措置法という法律に基づきまして、公的主体である公社に限って料金徴収を可能としております。
地方道路公社が管理いたします有料道路につきましては、道路整備特別措置法に基づき、公的主体である公社に限って有料徴収を可能としているため、コンセッション方式を活用することができないとされていたところでございますが、平成二十七年の構造改革特別区域法の改正において道路整備特別措置法の特例を設けることによりまして、公社管理有料道路につきまして、公社が運営権を設定し、民間事業者が道路の運営や料金の収受を行うコンセッション
本法律案は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、公立国際教育学校等管理事業に係る学校教育法等の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置の追加等を行うとともに、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、民間事業者による公社管理道路運営事業に係る道路整備特別措置法等の特例措置その他の構造改革特別区域に係る法律の特例
構造改革特別区域法の改正につきましては、道路整備特別措置法等の特例として、通行者の利便の増進を図るため、地方道路公社が管理する有料道路の運営権を設定する場合に、民間事業者による当該道路の運営を可能とすることとしているほか、通訳案内士法の特例に係る規定を追加することといたしております。 以上が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
次に、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は、産業の国際競争力の強化等に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、学校教育法等の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置の追加等を行うとともに、経済社会の構造改革等を図るため、道路整備特別措置法等の特例措置その他の構造改革特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加しようとするものであります。
構造改革特別区域法の改正については、道路整備特別措置法等の特例として、通行者の利便の増進を図るため、地方道路公社が管理する有料道路の運営権を設定する場合に、民間事業者による当該道路の運営を可能とすることとしておるほか、通訳案内士法の特例に係る規定を追加することといたしております。
構造改革特別区域法の改正につきましては、道路整備特別措置法等の特例として、通行者の利便の増進を図るため、地方道路公社が管理する有料道路の運営権を設定する場合に、民間事業者による当該道路の運営を可能とすることとしているほか、通訳案内士法の特例に係る規定を追加することといたしております。
○太田国務大臣 東京外環につきましては、一般道路事業、高速自動車国道法と、有料道路事業、道路整備特別措置法と組み合わせた合併施行方式で整備をしています。 東京外環を含め、地方部より事業費の高い大都市、この大都市部の高速道路においては、利用者負担による有料道路方式での整備を基本としつつも、足りない分については税負担もするという合併施行方式で整備をしております。これはほかにも例はあることです。
第二に、道路整備特別措置法等の特例として、通行者の利便の増進を図るため、地方道路公社が管理する有料道路の運営権を設定する場合に、民間事業者による当該道路の運営を可能とすることといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに成立いたしますようお願いを申し上げます。
当該検討の結果、民間事業者による公社管理有料道路の運営を可能とするため、公共施設等運営権を有する民間事業者に料金徴収権限を付与するなどの道路整備特別措置法の特例を設けるという結論を得まして、この五月十九日に、政府の対応方針として構造改革特区推進本部決定を行っております。
○国務大臣(太田昭宏君) 我が国の道路は無料開放が原則でありまして、厳しい財政状況がありましたものですから、昭和二十七年に道路整備特別措置法を制定して、料金収入によって道路を整備するという制度が導入されて今日に至ります。 無料開放した後の維持管理、更新については、一般道路と同様に税金によって負担をするというふうにしております。
また、その法律の書かれ方でありますけれども、道路整備特別措置法の第二十三条第一項第一号というのがございます。
○政府参考人(徳山日出男君) 先生御指摘のとおり、先日の参考人質疑におきましても、利用者負担ということについての合理性や永久有料ということの議論も聞かれたわけでございますけれども、我が国の道路は無料開放を原則としておりまして、昭和二十七年に道路整備特別措置法を制定して料金収入により道路を整備する制度を導入したと、こういう経緯でございます。
○政府参考人(徳山日出男君) 有料道路につきましては、そもそも無料原則の例外として、道路整備特別措置法により料金を徴収をするという、その財源をもって道路を造ることになっております。
我が国の道路は無料開放が原則であり、厳しい財政状況の下、道路整備特別措置法を制定し、有料道路制度を導入しているところであります。御指摘のありました恒久有料制については、利用者を始め広く理解が得られるかという課題もあり、今後も慎重な検討が必要であると考えます。 次に、道路公団の民営化についてお尋ねがございました。
○太田国務大臣 お手元の、いただきました資料にもありますように、我が国では、昭和三十一年、道路整備特別措置法に基づいて、非常に財政が厳しかったということもありまして、有料道路方式によって高速道路の整備が進められて、我が国の発展を支える原動力になってきました。 それからずっと変遷がありますけれども、依然、高速道路のミッシングリンクというのは一方ではあるということもございます。
しかし、昭和二十七年に、厳しい財政状況がございまして、このままでは高速道路等整備のスピードが心配である、こういう議論がございまして、道路整備特別措置法というのを決めまして、料金収入により道路を整備する道を開いた、こういうことでございます。
○太田国務大臣 我が国の道路は、有料化して、そして無料開放というのが原則でありまして、厳しい財政状況のもとで、道路整備特別措置法を制定して有料道路制度を導入してきたという経過がございます。 恒久有料制につきましては、利用者を初め広く理解が得られるかという課題もあり、今後も慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
あるいは、道路整備特別措置法ということで関係をしますと、純粋な民間事業者は有料道路の運営者になれない、同法に基づく政令では、料金設定の積算対象に配当利益の算入を認めていないということで営利事業はできないと、そういうふうな各法ごとの様々なやはり規制があるということでございます。
この中で二つほど大きな論点が「更なる検討を必要とする事項」として残っておりまして、その一つが料金でありますが、道路整備特別措置法においては、二十三条において、民間事業者の適正な利潤、これを入れられるような規定になっておりません。これを規定すべきではないかという話が一つ論点としてございます。
その中で、私は一つの提案をさせていただきたいと思うんですけれども、道路整備特別措置法の十五条というものがございまして、これは、途中は抜きますけれども、地方道路公社は、維持または修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持または修繕に関する工事を行うことが著しく困難または不適当であると認められるときに限り、決められた期間の経過後においても料金を徴収することができるという
今御指摘の道路整備特別措置法第十五条、これは指摘されたようにかなり厳しい措置で、三カ所と言いましたが、確かに、関門トンネルのところ、これは相当水が出たり、工事も難しい。そして、神奈川の真鶴道路、これは海抜下のトンネルということもある。そして、富士山有料道路、これは貴重な観光資源というような、本当に厳しい条件で、それだけということになっています。
委員御指摘のとおり、道路整備特別措置法の中で、償還期間満了後も維持管理有料という制度がございます。その適用に当たりましては、一つは、維持修繕に特に多額の費用を要すること、二つ目といたしまして、当該道路の本来道路管理者、この場合は滋賀県になりますが、滋賀県が維持修繕に関する工事を行うことが著しく困難または不適当であること、この二つの要件を満たすことが必要であるとなってございます。
○武村分科員 今お答えをいただきましたように、道路整備特別措置法におきましては、償還が完了した道路は原則無料、そして例外として、二つの要件を満たした場合にのみ、引き続き有料道路として通行料を徴収できるという仕組みになっているところです。 こうした償還後は無料化するという考え方、そしてまた維持管理有料道路化の二つの要件の妥当性について質問を続けたいと思います。
現在、道路整備特別措置法で定めております維持管理有料制度でございますが、これにつきましては、道路は本来無料で公開することが原則であるという原則の例外として、厳格に適用される必要があることから、先ほど申し上げた二つの要件は適切ではないかというふうに考えております。