2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
具体的には、新設電柱の抑制につきましては、緊急輸送道路など道路区域内においては、平成二十八年四月から新設電柱の占用禁止措置を導入してございまして、道路区域外においても、本年三月、踏切改良促進法等の改正におきまして、沿道区域を対象とした届出、勧告制度を創設いたしたところでございます。
具体的には、新設電柱の抑制につきましては、緊急輸送道路など道路区域内においては、平成二十八年四月から新設電柱の占用禁止措置を導入してございまして、道路区域外においても、本年三月、踏切改良促進法等の改正におきまして、沿道区域を対象とした届出、勧告制度を創設いたしたところでございます。
具体的に、新設電柱の抑制につきましては、緊急輸送道路など道路区域内に新設電柱の占用を禁止する措置を導入するとともに、道路区域外においても、今回、沿道区域を対象に届出、勧告制度を創設することといたしております。また、道路事業や市街地開発事業等の実施に当たっては、技術上困難と認められる場合以外は原則として道路における新たな電柱の設置を禁止することを徹底したいというふうに考えてございます。
このうち道路区域外からの発生件数は百七十二件となっておりまして、これは災害を原因とした全ての通行止めの発生件数の約七割を占めているところでございます。
国が管理します直轄国道における状況といたしまして、平成十六年度から二十六年度までの十一年間で、道路区域内外からの災害を起因とした全ての通行止めの発生件数は二百四十一件となっておりまして、このうち道路区域外からの発生件数は百七十二件となっておりまして、全ての通行止めの発生件数の約七割を占めているところでございます。このため、道路に隣接する区域も含めた防災対策が重要であると認識をしております。
今回の法改正にも盛り込まれました道路区域外からの落石などを防ぐための措置についてお伺いをいたします。 集中豪雨などが今頻発しておりまして、道路区域外からの落石や土砂崩れなどにより痛ましい交通事故も毎年のように起こっております。このような事故を防ぐためにも、道路区域外への対策を講じることは大変に重要であると考えております。
あわせて、道路区域外からの落石等を防ぐため、沿道の土地等の管理者に対し、損失補償を前提とした措置命令を行うことができることとしております。
道路区域外からの災害防止のため、道路法第四十四条の規定によりまして、道路管理者は、沿道区域を指定し、沿道区域における土地等の管理者に対して必要な措置を講ずべきことを命ずることができますが、実効性が限られること等から、国においては区域指定や措置命令の実績はこれまでございません。
あわせて、道路区域外からの落石等を防ぐため、沿道の土地等の管理者に対し、損失補償を前提とした措置命令を行うことができることとしております。
電線共同溝から民地へ電線を引き込むため、道路区域内に設置される引込み管は道路管理者が、道路区域外に設置される引込み設備は電線管理者がそれぞれ負担をしております。また、引込み管及び引込み設備に敷設される電線は電線管理者が負担をしております。電線管理者からは、このように、電線共同溝から民地への電線の引込みにおいて、沿道の利用者が費用負担することはないというふうに聞いております。
既存の高速道路について、改めて道路区域を立体的に定めることにより、新たに高速道路の上空に道路区域外と定められる区域が発生いたします。 この高速道路上空の空間について、維持更新財源の確保と、地域活性化に資するという観点から、空中権を含めた積極的な有効活用が図られるべきと考えます。大臣の見解を伺います。 最後に、スマートインターチェンジの整備について伺います。
また、電柱につきましては、地域に応じて電線類の地中化による撤去や道路区域外への移設を進めてまいっているところでございます。
また、復旧に手間取っておりました被災は、道路区域外ののり面の崩落によって高速道路が被災したものでございまして、このような災害に対しては、今後高速道路区域外の点検を強化したいと考えております。また、これに基づいて地方自治体等と協力して、一層の防災対策に努めてまいりたいと考えておるところでございます。
なお、ただいま御指摘ございましたように、最近東名の沿線では非常に沿道開発が行われているというような実態を踏まえまして、当道路区域外におきましても、沿道開発の状況を十分つかみまして、関係機関との連絡協調体制を図りながら、高速道路への影響がないように、さらに入念な点検を実施してまいりたいと考えております。
そこで、一般道路につきましては、実は先般新聞等でも発表しておりますが、来年度から一般道路につきましても、全く同じ形というわけにはまいらないと思いますが、道路区域外における騒音対策につきまして何らかの対策を講じていきたいということで、いま部内あるいは関係省等々と種々検討を進めておる段階でございます。
どのぐらいの予算を組んでいるかという御質問には、ちょっと、いま具体的な中身がございませんので、お答えできませんが、恐らく先生の御指摘は、来年度から私どもが沿道の家屋に対して防音工事、たとえば二重窓にするというようなものの助成を新たに制度として取り上げる、あるいは二重窓でも、とても騒音に耐えられない、よそに引っ越したいという方には、移転の工事費を助成し、あるいは移転後の跡地を買い取って差し上げる、こういった道路区域外
特に東伊豆道路については、道路区域外の民有地を含め、危険箇所延長約十一キロにわたる入念な点検、調査を行ない、浮石、転石の除去、整理を実施するとともに、道路パトロールを強化した。」と。これは実は、昭和四十三年に飛騨川のバスの転落事故がございまして、そのときに、こういうのり面の危険個所を総点検しようということで総点検してございます。
ということからそういう場所ののり面につきましては、当然上までやらなければおさまらないのですが、なかなかそこまでいまだ手をつけられないので、落っこってくる石を途中でとめるというような、あるいは道路に直接当たらないようにとめるというようなことでいま考えておりますけれども、こういう民地からおっこってきた石の問題はここばかりではございませんで、いままでにも全国的に若干ございますので、そういうのり面の民地あるいは道路区域外
今度の事故のあと、念には念を入れるために、さらに直轄の指定区間、国が管理しております区間についてはそういう危険個所の再点検をやると同時に、それからやはり、道路区域外についてもそういう危険のおそれのあるところは、関係の所管官庁と連絡をとるように指示しております。
○吉兼説明員 これは立法に関連いたします問題でございますので、簡潔にと申しましても、私からいますぐお答えできないかと思いますが、現在の制度としましては、そういう道路区域外の民地につきまして、私どものほうの道路法の関係で、ここはだめだとか、そういうことを言う権限はございません。