2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号
また、同じ四十二条の一項五号道路、いわゆる道路位置指定によって築造された道路、これもなかなか引き取り、行政としてもなかなか寄附を受けづらいという局面ございまして、これも私道、個人名義になっているケースが大変多うございます。
また、同じ四十二条の一項五号道路、いわゆる道路位置指定によって築造された道路、これもなかなか引き取り、行政としてもなかなか寄附を受けづらいという局面ございまして、これも私道、個人名義になっているケースが大変多うございます。
しかし、例えば、斜面崩壊により道路が被災し、従来の道路位置での復旧が困難な場合には、現道の復旧ではなく、トンネルを掘り、新たなルートで復旧するなど、必要な機能が確保できるように対応することが可能となっております。
だから、この民間の指定機関にはやはり土木も入れてやらないと、道路位置指定なんかの問題があるから、河川敷の問題もあるし水路の問題もあるし、確認をとるためには道路が必要だから、そういう土木的なものもちゃんと入っているのかどうか。
それから、どこまでカバーしているのかという話については、要するに、建築基準法上、道路位置指定とかそういうものも建築主事が見ることになっておりますけれども、建築主事が審査する事柄は全部民間が審査できるということですので、事柄によってここは公共団体に行かなきゃいけないとか、そういうことはございません。ここで全部完結するようにいたします、受け付けた以上は。
ところが、大都市なんかでは、道路位置指定だとか、四メートル未満の要するに私有地、道路形態はとっているのだけれども、道路としては建築道路にもならないし、公道にはもちろんならない、指定道路もとれないというようなところがあって、最近協定通路なんという、万やむを得ない、そういう道路を認めようじゃないか、現行のまま認めようじゃないかという、一種の苦肉の策なんですけれども。
具体的には、希少種がまとまって生息、生育する環境の保全を図るということで、屋戸川、寺山川などの水系の保全を図るという基本的な考え方のもとに、主要施設を整備する区域を約二百五十ヘクタールから約百五十ヘクタールに大幅に縮小しまして、あわせて、かねてから道路の建設が予定されておりましたが、この道路位置の大幅なルート変更を行うというような見直しを行ったところでございます。
具体的には、貴重種がまとまって生息、生育する環境の保全を図り、屋戸川、寺山川などの水系の保全を図るとの基本的な考え方のもとに、主要施設を整備する区域の大幅縮小、会場候補地区の縮小、愛知県の計画の道路位置の大幅なルート変更、橋梁化を内容とする変更を行ったものでございます。
○横光委員 今、政府の方から、そういった修正を行ったということですが、道路位置の大幅のルートの変更、これは名古屋瀬戸道路のことだと思いますが、実はこの会場候補地、Bゾーンというところがございます。恐らくここに最初そのルートが通る予定を変更したということだと思いますが、このBゾーンに先ほどから言われております貴重種が一番多数生育しているということで、そういった配慮をされたのだと思います。
○片山(正)政府委員 まず最初の出だしのところで、道路位置指定していない状況で建築物がもし建ちまして、そしてそれが善意の第三者に売られてしまって、住んでいるのは善意の第三者となったとき、地形的にその後におきまして適法の道路がつくれる場合は、そのように事後でございましても適法の道路をつくる申請を一応させましてきちんとした形にするのですけれども、地形的にそういうことがとれない場合というのは、これは何とも
その分が、例えば道路位置指定をした、しかしはんらんをするから川を広げたいということになった場合に道路位置——所有者は土地改良区の財産ですね。土地は買収してあるのですから財産です。しかし、残ったのは一メートルしかない。そして、それを広げるということが果たして可能なのか、可能でないのか。道路位置指定をすれば、そこの住民の了承を得なければならないとある。
○片山(正)政府委員 建築基準法上の道路位置指定に係る道路でありますけれども、この道路はあくまでも建築基準法に根拠を置くものでございます。建築基準法で建築物を敷地に建築いたしますときは道路に接していなければ建築することができないという規定がございます。
それから、第二点の道路位置指定の問題につきましても、これもやはり何といっても防災や交通の問題に非常にかかわりのある問題でございまして、そういう観点から最低限必要であるということで、今日に及んでおるわけでございます。私は、例えば地震なんかの場合でもそうでございましょうが、いざというときに避難するという場合になるべく広い幅があった方が避難しいいわけですね、緊急の問題ですから。
続いてもう一つですが、道路位置指定は永久的な権利が存続するわけであります。民法で決められているものから言えば、これは今度の法律にも関係してくるようでありますが、建物の命数二十年なり三十年なりを限度としていく。しかし、五軒あれば、それぞれの建物が三十年ということになると、遅い早いがありますから、実質上は七十年にもなってしまう。
○中野(寛)委員 時間が来ておりますので終わりますが、しかし、この施行令第百四十四条の四の一項五号、ここには、道路位置指定の道路については「道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたものであること。」というふうに側溝等の設置義務の規定が明確にあるわけであります。しかし建築基準法上の側溝の設置義務の明文の規定はないわけであります。
○豊蔵政府委員 ただいま御指摘の建築基準法第四十二条第二項によります道路位置指定と申しますのは、先生も御案内のとおり、本来建築物は都市計画区域内におきましては幅員四メートル以上の道路に二メートル以上接しなければならないというふうになっておるわけでございますが、この基準法の制限が適用されるに至りましたときに、現実に建築物が立ち並んでいるというような場合におきましては、特定行政庁が指定したものにつきましては
○豊蔵政府委員 ただいま先生御指摘の点は、ただいま申しましたような道路位置指定によりますところの道路の有効幅員が四メートル確保され、そしてその両サイドに適切な側溝が設けられることを期待されるということであろうかと思うわけでございます。
道路位置の指定申請書を出した、あるいは支障なしとの回答も得た。しかし、雨が降りまして一部損壊をいたしました。そういうことでその手直しを行政の方から会社が要求をされたというふうな経緯をずっとここで述べてございます。時間がございませんのでこれはもう見ていただくこととして、ところで、はしょりますけれども、団地の現況はどうなっておりますか。
これに対しまして、既存の宅地供給計画とか、あるいは現在までの制度の枠内で、これからも開発許可あるいは道路位置指定等を通じまして現に宅地が供給されてくるわけでございますが、そういったものを通じて既存の計画あるいはこれから制度の枠内で供給されるであろうと思われます供給量が五万九千二百ということになっておりまして、その差額が三千三百ヘクタール、全体が六万二千でございますから、五%程度でございます。
それからあと、開発許可でありますとか道路位置指定等につきましては、過去の趨勢で算出するということでございまして、現行の制度の枠内でどのくらい宅地供給が行われるであろうかということを上積みしていっておるというやり方をいたしております。
それから三番目の民間供給につきましては、ちょっとややこしいのですけれども、開発許可によるもの、すなわち千平米以上の土地の区画、形質を変更しまして建物を建てる場合は全部開発許可にかかわらしめておりますから、そういう開発許可によるもの、それから建築基準法では幅員四メートルの道路に敷地が二メートル接続しておれば家は建てられますから、そういう道路位置指定によるものがどのぐらいあるかということ、それから道路位置指定
○栗林卓司君 もう少し正確に申し上げますと、これは審議会の答申にある文章、よくまとまっていると思いますので、そっくり申し上げますと、「現行都市計画法及び建築基準法制度では、都市計画が都市スケールのマクロ的土地利用及び根幹的な公共施設の整備に関する計画を主としている一方、建築基準法による建築規制は個別敷地に着目した用途、容積率、建ぺい率、道路位置指定等の規制であること等の理由により、単発的開発の集積による
○政府委員(関口洋君) 現在の建築基準法の体系におきましても、既存の道路に接していない建築物を建築する場合に必要となる指導につきましては、いわゆる道路位置の指定ができるということになっておるわけでございますけれども、実際の運用を見ておりますと、個別に道路位置指定をやっていくものでございますから、ある地区のまとまりをとってみた場合に必ずしも整合性がとれていないといううらみが従来いまの現行法ではあったわけでございます
○中村(茂)委員 次に、道路位置指定による開発について。これがもうミニ開発の最たるものなんですね。ここのところに、埼玉県における道路位置指定による開発の実態ということで、いろいろこの資料の中には出ています。道路位置指定による開発と一般の開発との比重の問題、これはここ数年間道路位置指定による開発の方がずっと多くなってきているのです。
道路位置指定というのが法律上の完全なものであれば別でありますが、これは私有地がほとんどであります。それを道路位置指定をして、三軒なら三軒で道路位置指定を利用している。それがたとえば他の公共事業によって広がる場合について、その三人が応じなければ無期限にこれが不可能になっている。少なくとも道路位置指定の法律上の地位を明らかにする必要があるという段階にきていると思います。
それから、道路位置指定というものがいま現存しております。この道路位置指定というのは期限がない。道路位置指定については期限が定まってない。そしてそこの利用する人が、公共事業であろうと、都市計画であろうと、道路位置指定してある道路について拡張をする場合については、その同意を必要とする、こういうことになっておりませんか。道路位置指定はそれじゃどういうふうにあなたの方では解釈しておりますか。
○片山説明員 道路位置指定がまずしてございまして、その次にそれをまた改変する場合が生じました場合は、当然新規の道路位置指定するときと同じように、同意の手続が必要でございます。
これらの対策により、道路位置を大幅に変更することなく交通の安全確保を図ることができると考えておりますが、なお、学識経験者等の意見も聞いた上で、最終的な防災対策を確定したいと考えております。
それから大阪府の例でございますけれども、都市計画法によります開発許可の対象にならない、つまり一千平方メートル以下の開発、これは通常建築基準法によりますいわゆる道路位置指定という手続を経て開発されるわけでございますけれども、そういった一千平方メートル未満の開発が四十九年度におきましては面積におきまして全体の二〇%程度でございましたけれども、五十年度上期には三〇%ということで急速に小規模開発が増大しているということでございます
次に、道路位置指定というものを、どういうふうに受けとめているか、お伺いをいたしたいのでありますが、中心より二メートルを後退させて四メートルにするというのは、期間は、どのように道路位置指定はあるのか。期間はないのか。
ところが道路位置指定は民法上の契約期間もない。また同時に、あるいは、いま言ったような何ら、これをチェックする機関もない。常に、その地権者が最大の権利者である。
○沢田委員 そうすると、道路位置指定をした場合に今度、道路を広げるという場合、あるいは河川を広げるという場合、あるいは学校を建設するという場合、そういう公の利用をする場合についても、その地権者の同意がなければ、道路位置指定は、その土地を何人が持っていようと、その地権者の同意がなければ拡幅はできない、あるいは公共的にも使えない、こういうことになると解してよろしいのですか。