1966-06-25 第51回国会 衆議院 本会議 第69号
次に、道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内航海運業法の一部を改正する法律案、道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 —————————————
————◇————— 内航海運業法の一部を改正する法律案(内閣 提出) 道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案 (内閣提出、参議院送付)
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 都市鉄道整備促進法案(野間千代三君外十七名 提出、衆法第二四号) 道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案、 及び内航海運業法の一部を改正する法律案につ いて ――――◇―――――
次に、運輸委員会から上がってまいりました内航海運業法の一部を改正する法律案と道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案を一括いたしまして、古川運輸委員長が御報告になります。内航海運業法のほうは社会党と共産党が反対、道路交通事業抵当法のほうは共産党が反対でございます。 以上でございます。
本日、内閣委員会の審査を終了した内閣法の一部を改正する法律案、農林水産委員会の審査を終了した畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案、また、運輸委員会の審査を終了した内航海運業法の一部を改正する法律案、道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右各案は、本日の本会議に緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 内航海運業法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一五二号) 道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一〇九号)(参議院送付) ――――◇―――――
△運輸委員会(第四十三回) 内航海運業法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一五二号) 道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一〇九号)(参議院送付) 右両案は、いずれも原案の通り可決した。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一〇九号)(参議院送付) 自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一〇六号) 港湾運送事業法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一一二号) ――――◇―――――
○中村(寅)国務大臣 ただいま議題となりました道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
————————————— 四月二十八日 道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案( 内閣提出第一〇九号)(参議院送付) は本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した案件 港湾運送事業法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一一二号) ————◇—————
午前十時開議 第一 緊急質問の件 第二 野菜生産出荷安定法案(趣旨説明) 第三 計量法の一部を改正する法律案(内閣提 出) 第四 金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 地方交付税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第六 昭和四十一年度における地方財政の特別 措置に関する法律案(内閣提出、衆議院送 付) 第七 道路交通事業抵当法
○江藤智君 ただいま議題となりました道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審議の経過及び結果を御報告申し上げます。 道路交通事業抵当法、道路運送事業及び通運事業につき、財団抵当制度を確立し、これらの事業に関する信用の増進と事業の健全な発達に大きな貢献をいたしております。
○副議長(河野謙三君) 日程第七、道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長江藤智君。 〔江藤智君登壇、拍手〕
運 輸 大 臣 中村 寅太君 政府委員 運輸政務次官 福井 勇君 運輸大臣官房長 深草 克巳君 事務局側 常任委員会専門 員 吉田善次郎君 説明員 運輸省自動車局 業務部長 黒住 忠行君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○道路交通事業抵当法
正男君 国務大臣 運 輸 大 臣 中村 寅太君 政府委員 運輸省自動車局 長 坪井 為次君 事務局側 常任委員会専門 吉田善次郎君 員 説明員 運輸省自動車局 業務部長 黒住 忠行君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○道路交通事業抵当法
そういう面から見て、この道路交通事業抵当法にターミナル事業をもっと早く加えてもよかったのではないかというふうに考えますが、その間の事情はどういうことなんでしょうか。
○委員長(江藤智君) 道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。御質疑のおありの方は順次御発言願います。
中村 正雄君 国務大臣 運 輸 大 臣 中村 寅太君 政府委員 運輸大臣官房長 深草 克巳君 運輸省自動車局 長 坪井 為次君 事務局側 常任委員会専門 員 吉田善次郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事の補欠互選の件 ○道路交通事業抵当法
○国務大臣(中村寅太君) ただいま議題となりました道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
○委員長(江藤智君) 道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から提案理由の説明を聴取いたします。運制大臣。
最後に、道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案は、自動車ターミナル事業の健全な発達をはかるため、道路交通事業財団を設定することができる事業に、自動車ターミナル事業を加えようというものでありまして、近日中に国会に提出する予定であります。 以上が今国会に提出する予定の法案の概要でございます。 何とぞよろしく御審議をお願いいたします。
――――――――――――― 三月八日 道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一〇九号)(予) は本委員会に付託された。
第十一条は、公有水面埋立法、第十三条は抵当証券法、第十四条は法務省設置法、第十五条は土地改良法、第十六条は地方税法、第十七条は土地家屋調査士法、第十八条は採石法、第十九条は国土調査法、第二十条は道路交通事業抵当法、第二十一条は農地法、第二十二条は土地区画整理法のそれぞれの一部改正でございますが、これはいずれも不動産登記法の改正並びに土地台帳法の廃止に伴いますところの規定の整理をいたしたものでございます
第二十条は、道路交通事業抵当法の整理をしたものであります。 第二十一条は、農地法を整理したものであります。 第二十二条は、土地区画整理法の整理をしたものであります。 以上であります。
さらにかわつたものとしては自動車抵当法及び道路交通事業抵当法というものがございます。自動車抵当法と申しますのは、自動車というものは動産でありますから、普通ならば抵当権の目的になりませんが、この特別の法律に基いて、動産である自動車を抵当権の目的にする。
その他重要な法律としましては、十頁にあります自動車抵当法と道路交通事業抵当法という二つの法律がございます。この二つは自動車の関係に対して金融の道を円滑ならしめるために国会において議決して頂きました法律でございまして、自動車抵当法は一つ一つの動産である自動車を抵当権の目的にすることを認めまして、車両購入資金を、短期小額資金を融通する道を円滑にした法律でございます。
なお自動車の法律として重要なものに、自動車抵当法と道路交通事業抵当法と二つあるのであります。自動車抵当法というのは、動産である自動車一つ一つをつかまえて抵当権の目的にして、比較的少額、短期の資金を借りる金融の道を円滑にするための法律でございます。
この前通過しました道路交通事業抵当法或いは又ここに出ておる離島航路整備法案、更に今後出るのではないかという予想をされるところの私軌道の整備法のごとき、こういうものを見てみますると、私どもどうも非常に腑に落ちないものが多いのであります。
○小野哲君 今、話が出たのでありますが、私どもも関連してお伺いしておきたいのでありますが、中村自動車局長が尽力されておるということを伺つて、極めて適切なやり方であると、私ども敬意を表しているわけであります心こうした道路交通事業抵当法案ができたのも、設備資金等の長期資金の調達の円滑化を図つて行くということが目的でありますので、従つてこの道路交通事業抵当法が成立いたしました暁において、法律における制度は
それについて更に伺つておきたいことは、道路交通事業抵当法が実施されました場合において、例えば私鉄当局については主として日本興業銀行が主になつて世話をしておつたし、又現にしておるのじやたいかと思いますが、この道路交通事業抵当法が金融の方面からのみ制定を要望されておる点に鑑みまして、どこか長期信用の取扱いをするような特定の銀行が世話掛りになるということが、極めて業界に対しましても一つの安定感を与えるゆえんではないかと