2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
ただ、さっき、道交法違反だとかなんとか、いろいろな声が聞こえましたけれども、この問題の根本は、沖縄県民が選挙や県民投票で何度も民意を示しているのに、それを無視してきた政府の民主主義、地方自治否定の姿勢にこそあります。だから、やむにやまれずゲート前で抗議の座込みを続けているわけです。(発言する者あり)
ただ、さっき、道交法違反だとかなんとか、いろいろな声が聞こえましたけれども、この問題の根本は、沖縄県民が選挙や県民投票で何度も民意を示しているのに、それを無視してきた政府の民主主義、地方自治否定の姿勢にこそあります。だから、やむにやまれずゲート前で抗議の座込みを続けているわけです。(発言する者あり)
盲導犬等々は、日本で、一九七八年、道交法で規定されたもので、基本的にはお目の悪い方の移動を保障するものでありますが、それでもなお、今日このような状況であります。 下には、結果、どうしても受け入れられなかったケースが四五%、半分は、あれこれしてもどうしても受け入れられていないということであります。 坂本大臣も盲導犬等を御存じと思いますが、こういう実態についてまず御認識を伺います。
議員立法でしたので、いろいろアイデアがあって、選択肢として、一つは道交法の中に入れるというのもあったんですが、刑罰ですので、ちょっとそぐわないのかなと。結果、後に政府案として刑法の改正で入ってくるんですけれども、当時、僕らの感覚だと、自動車ですから、刑法に入れるというのがちょっと違和感があったので、特別法で提出をいたしました。もちろん成立はしなかったんですけれども。
今後も、やっぱり速やかに法改正、法整備、これが必要じゃないか、道交法と併せて必要じゃないかというふうに思っておりますので、是非、当局にはこうした速やかな法改正、やっぱり実態に合わせてやっていただくことをお願いしたいというふうに思います。 次に、先日途中になっちゃった、なっちゃったじゃなくてなってしまった、黒川前検事長の賭けマージャンについてお伺いしていきたいと思います。
今後は、今も申しましたが、改正道交法や本法案によって直接には規制されていない様々な周辺的な運転にも着目する必要があります。そこでは恐らく交通心理学の知見を十分に活用することがあるかと思います。 以上が私からの意見です。御清聴、誠にありがとうございました。
それから、もう一つ、道交法との連携。やっぱり、危険運転致死傷罪は物理的危険に注目しているので、そうではないハイビームその他についてはやっぱり本法とはなじまない。その点は、道交法とうまく協力、分担して抑止力を担保していくべきだろうと私は考えております。
次に、道交法の改正以外の道交法の案件について質問をしてまいります。 まず、かすれて見えなくなった横断歩道の補修を市町村が自主的に行うことに関する質問主意書、昨年十二月に私も出させていただきました。
そういったところでいいますと、逃げ得を許さないという意味では、アルコールの発覚免脱も含めて、例えば、あと、ひき逃げで今されているのは、道交法の中の救護措置義務違反ということで、助けられる人を助けなかったですよねという、何か、もうちょっと中立的な感じの捉え方というのが道交法の中でされていると思うんですけれども、やはりその罪を、明らかにそこの現場から立ち去って、自分の中でないものとしようとした、こういうことは
きょうは、道交法改正についての質疑をさせていただくんですが、その質疑に入る前に、通告していないんですけれども、一点、大臣にお伺いしたいと思います。 きのう、中国の全人代で香港への国家安全法の導入が決まったというニュースがありました。
例えば、道交法のあおり運転罪の中には、いわゆる暴行や傷害の態様ではない、ハイビームをかなり点灯してあおるとか、若しくはクラクションを非常に何回も鳴らすような行為も道交法のあおり運転罪では処罰の対象になっております。しかし、二条四号のいわゆる妨害目的の走行ではそれは入っていないというのが、対象となっていないというのが法務省からの説明だったわけでございます。
運転中に携帯電話を使用するということは道交法上禁じられておりますので、今この場で、それが適法であるということはちょっと申し上げられないんですけれども、いずれにいたしましても、警察においては、今、あおり運転を受けた場合につきましては、相手を先に行かせるですとか、あるいは安全な場所、例えば高速道路ですとパーキングエリアですとか、そういったところに避難をして、車外に出ることなく一一〇番通報することなどについて
今回、道交法も同時に変えていただくということは、被害者にとっては非常にありがたく思っているところです。 なかなか道交法も後手後手に回っているようなところもあると思うんですけれども、法律だけではなくて道交法の方も同時に厳罰になっていただいた方が被害者にとってはありがたいんですけれども、我々被害者は厳罰だけを求めているのではないということも知っていただきたいと思います。
この問題は、実は平成二十七年の道交法改正における衆参両院の附帯決議においてもしっかり指摘がなされております。是非そういったことも踏まえて万端のお取組をお願いしたいと、このように思います。 次に、いわゆるあおり運転について伺ってまいりたいと思います。
今日は、道交法改正案について質問をさせていただきます。 道交法の目的は、第一条にもありますとおり、道路交通の安全確保にあるわけでございますけれども、その状況は大いに改善してきていると、このように認識しております。
しかしながら、私は、国民の安心、安全な生活を守るという意味では、コロナ対策も道交法改正も共通の目的を持った課題だと思います。特に、近年、あおり運転や高齢ドライバーによる痛ましい事件、事故が相次いでいます。もちろん、全国多数の運転免許証保有者の中では僅か一握りの方々によるものでございます。
現行の道交法では、あおり運転自体を取り締まる規定がありません。あおり運転は、生命に危険を及ぼす悪質な行為であり、道交法の改正と罰則強化を検討すべきと提案しますが、総理の御見解をお願いいたします。 過労死防止についても伺います。 働き方への意識や医学的知見も進歩する中、労災請求件数は増加しています。脳・心臓疾患の認定基準がもう十八年間も改定されていません。
こうした現状を鑑みましたときに、平成二十九年三月の道交法の改正で導入した認知機能検査のみでは、高齢運転者による事故の防止というのは抜本的に防ぐことはなかなか難しくて、やはり、視野障害であるとか、あるいはその他加齢に伴う身体機能低下に着目した対策をとるということが急務ではないかと考えますが、警察庁の見解をお伺いしたいと思います。
二つ目の質問なんですけれども、自転車通勤、この間の道交法改正案で少し私も触れましたけれども、自転車についていろいろと省庁の方に来ていただいてヒアリングをしたときに、各省庁、そのときいらっしゃっていた、十人弱だったと思うんですけれども、周りに自転車通勤している人がいてないという話になったんですね。それで、そんなことないでしょうと思ったんですけれども。
国会審議におきましても、居眠りだけでなくて、読書やスマホに没頭して適切に運転操作を引き継ぐことができない状態でいることは、安全運転の義務に違反することとなり、道交法に違反するというふうにお答えをしているところでございまして、今後は、そのことを含めまして、自動運行装置の種類ごとの走行環境条件、性能や運転上の留意事項などについて、自動車メーカーや販売店、関係機関等と連携し、広報啓発を積極的に実施してまいりたいと
ほかにも、道路、私道を対象にしている法律の中でいいますと、道路交通法等において、これが一般交通の用に供する場所に該当するかどうか、該当するのであれば、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならないという規定が道交法の第七十六条にあるというふうに承知しておりますが、その解釈が、もってこれが当たるのかどうかにつきましては、所管外でございますので、私の方で明確な解釈はちょっと困難でございます
道交法違反の事故を起こしたにもかかわらず、その場で対応を取らなかったのみならず、その事実を文科省にも国民にも説明すらしていなかった。文科大臣、こうした政務官の隠蔽とも取られるようなこの行動、やはり私、大問題だと思うんですが、大臣、いかがですか。
ただ、仮に本当にぶつかったところがそういうブロックの柱であったとしても、そのまま現場を走り去ってしまったという、そのこと自体が道交法違反、道交法に抵触する問題行為であったと、そういう認識をお持ちなのかというところが私、疑問に思えてならないんですね。何しろ、ドアミラーは修理が必要なほど壊れていたわけですよ。
○吉良よし子君 もう道交法の基本のキだと思うんです。それすら対応できないというのは本当に問題なんですよ。 秘書が起こした事故ということをこの間繰り返されていますけれども、同乗する者であったとしても、その際に、先ほどの道交法の七十二条対応措置をする、要するに警察等に報告することを妨げてはならないということ、妨害の禁止ということが第七十三条にあるわけですよね。
本日は、道交法の改正に対する質疑ということでありますが、これまでも議論されておりますとおり、この法改正によりまして、今後、レベル3の自動運転が国内で可能になる、そんな内容になっております。
最後に、今回の法律、後段の部分で、後段というか、ほかにも道交法の関係でいろいろと細部にわたって改正されている部分があります。その中で、私、ああ、ちょっと質問時間が終わっちゃいましたね。 最後に、自転車に傘をつける、傘を差すときに、アタッチメントがありますよね、あれを今つけたらあかんということで、よくとめられます。
きょうは道交法の質疑ですけれども、まず一つ目の質疑に入りたいと思います。 過去に、運転中のスマホゲームが原因で死亡事故が起きました。その後、ゲーム運営会社が自主規制をしているというふうに聞いております。その部分のちょっと確認をしたいのと、もう一点、私は、これは法律として制限する必要があるんじゃないかなというふうにも考えたんですけれども、その点の御意見を伺いたいと思います。
○国務大臣(柴山昌彦君) 突然の御質問でございますけれども、恐らく今法制部長がお話をされたように、道交法上の報告義務というものが課せられると思いますので、それは、もちろん当該事故についてしっかりと認識をすることが大前提ですけれども、やはり必要な相手方との協議ですとか、あるいは警察当局への報告というようなことをするのではないかというように思います。
ですから、道交法の第七条できちっと信号機の信号を守りなさいと求めているのに、九割のところでは、視覚障害者の方がそのままでは認識できないといった状況になっているわけなんです。 こういう現状を放置をするのかといったところが問われているんですが、もう一度お答えいただきたい。
日本の法律の審議というのは、急に、道交法の改正が数カ月でできるようなペースでは進んでいませんので、日本の国会の現状を見ていただいて、きちんと、半年、一年後の議論を先取りするということをぜひお願いしたいというふうに思います。来年には道交法の改正が改めて必要になるのではないかという問題意識での指摘でございます。 金融庁さんにも伺いたいと思います。
○国務大臣(山本順三君) 携帯電話使用等は交通事故防止の観点から対処すべき重要な課題と認識しておりまして、この度の道交法改正でも罰則を強化しているところでございます。
道交法でこうした新しい規定が加わったのは、言うまでもなく、自動運転車両とか次世代自動車の実用化あるいは商用化ということが進む中でこういう規定が加わったわけですけれども、そういう新しい自動車が出てくる中で、警察官はどのように整備不良車両であるというふうに判断をするのか、その判断方法について国家公安委員長にお聞きしたいと思います。
ということは、今回二つの法律、審議に入っていますけれども、かかっていますけれども、車両側という、技術動向ということでいけばレベル4、一部地域の走行ということにもなりますけれども、レベル4までを網羅したものということで、道交法についてはまだ、まだといいますかね、ちょっと失礼な言い方になりました、今回、基本、レベル3というのが対象になっているということで、若干そこには違いがあるということ、これは一つ認識
通達の中にもありますけれども、道交法の規定では、自動車の使用者の業務に従事する運転者に対する交通安全教育等を行わなければならないとされております。一定以上の台数の自動車を保有する事業者の安全運転管理者や緑ナンバーを取得している一般貨物自動車運送事業者の運行管理者は、従業員に対して、あおり運転等の悪質な運転がいかに危険なものかという安全教育をきちんとすべきではないかと思います。
さきの通達でもあらゆる法令を駆使して厳正な捜査を徹底するとされておりますが、例えば道交法にあおり運転自体を処罰する規定を設けるなどして対策を講じていく必要があると考えますけれども、山本国家公安委員長の御所見をお伺いしたいと思います。
平成二十九年三月から高齢ドライバーによる交通事故を減らすために認知機能検査等を強化した改正道交法が施行されて、今二年になるわけですけれども、この改正法では、七十五歳以上の方は、まず教習所などで認知機能検査を受けて、認知症のおそれがあると判断されたら医師の判断を受けて免許取消しとなる場合もあると。
大臣御存じのとおり、地域の交通は、二〇〇二年の道交法改正で、それまでバス路線も含めて民間事業主体だったのが自治体の方に転嫁されています。方向が変わっています。極めて自治体が地域公共交通に対する責務を負うという、そういう立て付けになりました。ですから、国土交通省だけ、交通ですから国土交通省が所管するのはこれは当たり前のことでございます。それに対して文句を言うつもりは何もございません。