2021-06-02 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
しかも、同じ年の九月には台風二十一号が大阪に上陸し、大阪は更に大きな被害を受けましたが、こうした災害が重なったことによりまして、大阪ではいわゆる復興特需というものが発生し、被災家屋の修繕によって売上げが急増した工務店が多数あったわけでありますが、報道によりますと、一部の業者では売上げを過少申告しているケースがあったと指摘がございました。
しかも、同じ年の九月には台風二十一号が大阪に上陸し、大阪は更に大きな被害を受けましたが、こうした災害が重なったことによりまして、大阪ではいわゆる復興特需というものが発生し、被災家屋の修繕によって売上げが急増した工務店が多数あったわけでありますが、報道によりますと、一部の業者では売上げを過少申告しているケースがあったと指摘がございました。
これと併せまして、御指摘のようなトレーサビリティー、いわゆる訂正履歴の保存ということも重要な課題でございますので、そういった要件を満たしている現行の電子帳簿保存法の下での電子帳簿、これにつきましては、優良な電子帳簿という位置づけにいたしまして、過少申告加算税を軽減するなど、そういった普及を促進するためのインセンティブ措置を講じるということにいたしているわけでございます。
ここは、超過勤務手当の支給額を予算の枠内に抑える、公務の職場ではよくやられている話ですね、予算の枠内に抑えるために過少申告が行われていたということであります。これも長年続いていた、慣例になっていた、だけれども、賃金請求権は二年だからさかのぼって支払いができないということで、二年分だけ支払ったという話でございます。 次、資料の三枚目を見ていただきたいと思います。 これはスバルですね、大企業。
自分で上司に気を使って、本当は夜十二時まで働いていたんだけれども、夜九時までで自己申告するという過少申告をするということにならないように、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。 今後、こうした三六協定の締結について、十一月二十九日に発出されましたけれども、その後、どれだけしっかりと三六協定が結ばれているのか。
まずお尋ねしますけれども、過少申告ということでありますが、脱税の可能性はないのか、お尋ねをいたします。
厚労省に伺いますが、過労死ラインの長時間労働が日常化し、しかも過少申告をさせる、これは異常であり、徹底した調査と是正指導が必要ではないかと考えますが、いかがですか。
今回の報道では、古屋委員長がパーティー券収入を過少申告していた疑いがあるとして、複数の事務所関係者の証言と詳細な販売実態を記録した裏帳簿のコピーがあるとされております。これに対し、古屋委員長の反論は、具体的な証拠もなく、全く説得力に欠けています。 いやしくも議院運営委員長が政治資金にかかわる疑惑を持たれたまま国会運営の重責を担うということがあれば、憲政史上に汚点を残すことになります。
第三に、古屋委員長が、みずからの政治資金パーティー収入の過少申告疑惑について全く説明できないことであります。 政治資金規正法は、議員活動が国民の疑惑を招くことのないよう、事実を記載し、政治資金の収支を公開することで、国民の不断の監視と批判のもとに行われ、これをもって民主政治の健全な発達に寄与することを目的としています。
つまり、裁量労働制は、使用者が正しい労働時間管理をせず、本人へ過少申告を強要し、サービス残業をしないと仕事が回らないのが実情で、裁量労働制で死んでも、自己責任にされ、労災認定されない実態があります。 死人はふえても過労死は減るという事態が起きる、死んでも自己責任で片づけられ、苦しむのは残された遺族だ。三十一歳で過労死したNHK記者の佐戸未和さんの母、恵美子さんは、このように述べておられます。
先ほど、別途の質問の中にそうした収入の無申告とか過少申告の話もさせていただきましたが、世帯の全ての収入を確実に申告していただいて収入認定を行うことが制度の適正な運営を行う上で不可欠でありますので、高校生が稼いだお金だといっても世帯の収入ということにもなるわけでありますから、それをそのまま例えば除外をするということにはなかなかならないんではないだろうかというふうに思いますが。
その上で、不正受給の内容としては、稼働収入の無申告とか過少申告、これが五九・四%、約四割であります。次いで、各種年金の無申告が一七・二%ということでありますから、これらを合わすと全体の約四分の三がそうした無申告とか過少申告によって占められて、不正受給の四分の三がそれらによって占められていると、こういうことであります。
就労による収入の無申告や過少申告といった不正受給件数は、平成二十八年度において四万四千四百六十六件あり、金額にして約百六十八億円にも上っています。 なぜこのような多くの不正受給が行われてしまっているのか、その理由について、加藤大臣に伺います。 不正受給については、受給者の隠し口座などの情報が住民から市町村に対し提供されることも多いと言われています。
生活保護の不正受給の内容としては、稼働収入の無申告や過少申告、各種年金等の無申告が全体の約四分の三を占めております。 また、金融機関に対する調査については、生活保護法第二十九条第一項に基づき、福祉事務所から口座の有無や残高を照会し、確認しているところであります。
つまり、裁量労働制は、使用者が正しい労働時間管理をせず、本人へ過少申告を強要し、サービス残業をしないと仕事が回らないのが実情で、裁量労働制で死んでも、自己責任にされ、労災認定されない実態があります。 最後に、私ごとですが、二十二年前の一九九六年、四十九歳だった夫は過労自死しました。
しかも、会社は当初、残業時間は労使協定の範囲内だと、こう主張し、過労死ラインをはるかに超える残業をしながら過少申告をさせて、実態を隠していました。 今ありましたとおり、八十時間を超える三六協定も結ばれている。かつ、建設業では、現在の月四十五時間、年間三百六十時間という三六協定の限度基準、厚労大臣告示は適用除外とされてきました。
無申告、過少申告というのはあるんですけれども、年金の課税突合というのが多くだと思います。 いわゆる課税突合調査というのは、ワーカーが一人一人、直接福祉事務所の方から訪ねていくのではなくて、一斉に一年に一回リストが回ってきて、自動的に、機械的にチェックをしていくような作業でございます。それでようやく見つかったというのが実態だと思います。
収入の過少申告とか、いろいろな意味で、青色申告という、良心に従ってやるべきものがどのように使われるのかというところについて、この対策は検討されているのかというところを確認したいと思います。
○大澤政府参考人 青色申告者に対象者をしているということ自体が、過少申告などの一つの防止策になっていると考えております。罰則等の担保措置もございますし、そういうもとで所得が漏れなく申告されて、証拠となる書類も一定期間保存されている、こういう制度を活用するというところが一つございます。
電通ではどうしてこういうことが問題になったかというと、三六協定で残業上限を月七十時間に設定していたのに、労働時間を自己申告制にして、高橋さんは月百三十時間働いていたのに、月七十時間以下になるような過少申告をさせられていた。これが問題だからといって、厚労省の新しいガイドラインでここの厳格化が行われたというふうに思うわけですね。
だって、課税逃れをしようとして所得を過少申告しようと、節税と称してさまざまな経費を計上しようと、あの手この手で国税当局も頑張っていただきますけれども、これは限りがあるとすれば、消費税は極めて公平な税でありますね。 この基幹三税のうち、今後、さらに担税力を求めて、かつ租税の柱になるべきなのは何税だと思いますか、大臣。これは大臣です。
○安倍内閣総理大臣 これは、既に答弁もさせていただいておりますけれども、この大臣告示等々がございますが、しかし、実際、それを超えているという実態があり、あるいはまた過少申告をするように促されているという実態があるという中において、今回は、しっかりと法定で定めて、かつ罰則をつけるという決断を我々はしたところでございます。
そのときに、いわゆるえせ同和行為というのがあって、同和団体の、かたって税の過少申告をしていたというのが、実際に私、現場でも見たことありますから、あったわけなんですね。
過少申告していたのは、結局、三六協定の特別条項の上限七十時間に合わせてぎりぎりの時間を申告していた。だけれども、入退館ゲートのデータを調べたら、百三時間とか百時間を超える残業がいっぱいあったということがわかって認められたわけですけれども、結局、そういうことが自主申告という形で実際は抑制されているということも既に起こっているし、実際にこんなにあるわけですよね。
○初鹿委員 恐らく、虚偽の記載で罰則の対象になるということではなくて、過少申告をしていることによって未払い残業代があって、それで三十七条違反で罰則の対象になる、そういうことなんだと思います。
○初鹿委員 次の新聞記事を見ていただきたいんですが、今回、私が電通が非常に悪質だなと思うのは、労働時間の管理をしている中で、上司が命じて、労働時間の過少申告をさせていたことです。三六協定で七十時間という残業時間の上限を決めていて、ほとんど、六十九・五とか六十九・九とか、もう上限ぎりぎりにはまるように出勤、退勤の記録をつけていたということなんですよ。
また、厚労省の調査等によれば、労使交渉で決めた七十時間という残業時間におさまるように、例えば六十九・九時間とか、労働時間を過少申告するように会社から指導されていた、そういう疑いがあるということであります。 これに対して、私たちは、井坂委員を中心に、長時間労働規制法案というのを提出させていただいています。