1989-12-07 第116回国会 参議院 運輸委員会 第4号
○粟森喬君 その上で、先ほどの亀崎さんが最後に申されたことですね、例えばコンテナのところはサービスで運送取扱業者がやるなんていうことが出るということは、港湾事業者の立場から見たら困ることだと思いますが、そのとおりですか。
○粟森喬君 その上で、先ほどの亀崎さんが最後に申されたことですね、例えばコンテナのところはサービスで運送取扱業者がやるなんていうことが出るということは、港湾事業者の立場から見たら困ることだと思いますが、そのとおりですか。
ところで、この運送取扱業者が届け出る運賃、料金というのは荷主から収受するものでございます、それは当然のことでございますが。その中には実運送にかかわる運賃と、集配が伴う場合はその集配料、それに運送取扱事業者の収入分、つまり取扱料金ですね、それを加えたものだ、そういうふうに理解してよろしゅうございますか。
○野間委員 通産省の今の法解釈は、運送取扱業者、共同事業会社ないしは共同事業会社が出資して別の会社をつくる取扱会社ですね、それから運送会社が下請としてやる、あるいは別の形があるかもわかりませんが、少なくとも運送会社がその下におる場合には認可運賃の適用はないというのが運輸省の見解なんですね。今までの物流子会社の実態が、今荷主が強いですから、荷主の強要の中でダンピングや認可運賃どおり払われていない。
つまり共同事業者をつくる、そういう五つのグループ、その五つのグループの共同事業者が物流関係、つまり運送の部門に出るのか、あるいは共同事業会社が運送取扱業者として、そして運送業者をその下に使っていくのか、あるいは五つのグループが横断的に共同輸送会社をつくるのか、これはいろいろなことが言われていますね、そうでしょう、皆さん。
もう一点の総合運送取扱業者との関連でございますが、これは先生おっしゃいましたように、運輸政策審議会で提言をされております。
しかし、これはいずれも運送取扱業者としての範疇に属していると思うわけでございますが、事海運に関しては、この区別をすること自体についてどうもわれわれには理解しにくい。本日は非常に短時間でありまして、なかなか御解明いただけないと思うのでありますが、もう少し簡単に、明快に、二十トン未満を届出に直したのはかくかくの理由だ、今までの御説明ではどうも納得しがたいのであります。
それについては路線トラック業者も道路運送法の規定の適用を受けているわけでございますし、自動車運送取扱業者も、道路運送法の適用を受けているわけであります。 それで道路運送法の方で、荷物の取扱い関係については規制をするという形態をとっております。
そうすると、運送取扱業者という弱小のやっと生きている連中との調整というのは、具体的にどういうふうにお考えになっているか。附帯決議があるといっても、法律がこんなふうに書いてあるのでは、やらぬでもいいということですから、これは今からお作りになる法律で、明確に打ち出すのが必要じゃないか。
併しごこに一台というものがたくさんあるわけですから、疑問を持たれたと思うのですが、今許したのは、こういうものと、今のような僻陬の所、それからもう一つは、貨物自動車運送取扱業者、つまり水屋でございます。これが集配用にトラツク一台持つてやりたいというものが、それは本来のトラツク事業者ではなしに、集配用だけのものですから一台でもいいということで許してあるのが多いわけでございます。
なお今お話のような、道路上に荷物をたくさん積んでしておる営業者は、トラツク業者であることもありますし、東京の下町なんかにあるのは、大部分は運送取扱業者ではないかと思うのであります。俗に水屋と称するものでございます。この法律では、貨物自動車の運送取扱事業者となつておりますが、つまり路線トラツク事業者に対して斡旋、仲介、仲立ちをする業者でございます。
次は第五番目の点でございますが、これは貨物定期航路事業におきまして、不公正な競争をしないということを確保いたしておるのでございますが、その両端における運送取扱業者及びいわゆるターミナル・オペレーターの間においてこれを拘束しておかないというと、その間における不当競争によりまして、結局定期航路事業者のほうにおいても、定期航路事業者を通しての運賃諸掛りに不当競争ということが起り得る余地がございますので、海上運送取扱業又
積合せ混載のトラック運送業者が、その区間内においてそれぞれ集貨配達の営業所または荷扱所を設置しておりますが、その間隙を縫つて存在するのがこの自動車運送取扱業者、すなわち水屋であります。従つてこれら運送取扱業者は、自分の手で目的地に運送するのではなく、輸送業務はトラック業者に依頼して行うのであります。
○村上義一君 この通運業法によつて免許を得て通運業者になるのですが、第二条の第一項の第一号の事業を行う者は、商法による運送取扱業者であると思うのでありますが、即ち自己の名を以てする物品運送の取継ぎをなすという者は、商法の規定によつて、この第二条の第一項の第一号の業務を行う者は、商法から見れば物品取扱、運送取扱業者であります。