2016-04-22 第190回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第11号
仮に、認可を受けた後、改めて運転最高速度について時速四十キロメートルを超える変更を行う場合につきましては、軌道法に基づく変更認可にあわせまして、軌道運転規則に基づく例外取り扱い許可を受ける必要があります。
仮に、認可を受けた後、改めて運転最高速度について時速四十キロメートルを超える変更を行う場合につきましては、軌道法に基づく変更認可にあわせまして、軌道運転規則に基づく例外取り扱い許可を受ける必要があります。
他方、道路の路面に敷設する併用軌道区間については例外規定もございまして、軌道運転規則の第二条の規定によりまして、例外取り扱い許可を受けて、毎時四十キロメートルを超えた最高速度を設定することもできるとされているところでございます。
軌道法における施設及び運転に関する技術基準は、新設軌道におきましても、軌道建設規程それから軌道運転規則が併用軌道と同様に適用されるものでございます。
○潮崎政府参考人 今御質問のございました路面電車の最高速度でございますが、これにつきましては、現在、軌道運転規則の五十三条におきまして、車両の運転速度は、動力制動機を備えたものにあっては、最高速度は毎時四十キロメートル以下とするというふうに規定をしてございます。
○潮崎政府参考人 道路でない、いわゆる専用敷のような形態になる区間でございますが、軌道でもこうした区間のある事例というのはこれまでもございまして、これにつきましては、こういう専用敷の区間を軌道法の専用の用語で新設軌道と称しておりますけれども、同じく軌道運転規則の第三条におきまして、新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転につきましては、鉄道に関する技術上の基準を定める省令、これは一般的
○潮崎政府参考人 軌道運転規則、私どもの省令でございますが、これの第二条に、道路の路面に敷設する併用軌道の運転はこの規則の定めるところによってしなければならない、ただし、特別な事由のある場合には、大臣の許可を受けて、この規則の定めるところによらないことができる、こういう規定が、ただいま申し上げました軌道運転規則の第二条にございます。
軌道法、これは大正十年に制定された法律で、「朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル」というところから始まるんですが、それの第十四条を根拠といたします軌道運転規則の五十三条を見ると、「車両の運転速度は、動力制動機を備えたものにあつては、最高速度は毎時四十キロメートル以下、平均速度は毎時三十キロメートル以下」と定められています。
○公述人(小山満之助君) これは私ども、鉄道法もありますし、いわゆる運転規則その他、細則等もありますが、これは所属の現場の長がまず全責任を持って関係者、乗務員等の教育をすると。それから、あと絶えず担当の部長、本部長、時には社長以下関係役員が現場に出向いていって、事故防止その他、規則の徹底をあらゆる現場を訪れましてきちんと確認をするといいますか、これを年に三回ぐらいやっております。
大正十年ではるか昔にできているんですが、その法律に基づいて軌道運転規則というのが定められている。それを見ますと、車両を連結して運転するときは全長が三十メートル以内でなければならないというふうに、三十メートル以内というふうに書かれているんですけれども、それは路面電車が自動車交通の妨げになるからという理由なんですが、それはよくわかるんです。最高速度四十キロ、平均速度三十キロなんですね。
先生御指摘のように、現在、軌道法に基づきまして軌道運転規則に規定しております併用軌道における連結車両の長さというのは三十メートルということで規制されております。それから、運転速度についても時速四十キロメートルという規制がございます。
具体的には、運転の取り扱いについては運転規則に基づきまして、いわゆる各社ごとにその細則、運転取扱心得というのを定めておりまして、これは運輸省に届け出るということになっております。 例えば、営団の細則では、当然列車を停止させるときは常用制動によることを原則とするが、脱線等急遽列車を停止しなければならないという事由が生じたときは非常制動によらなければならないということを定めております。
一方、地方鉄道運転規則等に基づく鉄道事業者に届けられた実施細目の中で脱線防止ガードの設置基準が含まれていた、そういう規定になっております。 ただ、昭和六十二年四月の国鉄分割・民営化に伴って、それまで地方鉄道建設規程、日本国有鉄道建設規程及び日本国有鉄道簡易線建設規程等を統合しまして制定しました普通鉄道構造規則において、脱線防止ガードの設置基準ということを新たに規定したところでございます。
鉄道運転規則によりますと年一回の測定が義務づけられておるわけでございますが、営団ではさらにもう一回追加しているわけでございます。また、検測の内容につきましても、営団では他社に先駆けてコンピューターによる軌道検測システムを開発して検測の内容の精度の向上を果たしております。
車両検査につきましては、運輸省令である鉄道運転規則に基づきまして、規則に定められた期間または走行距離のいずれかを超えない範囲で検査を行うこととされております。 具体的に、営団におきましては、月検査ということで、三カ月ごとでございます。それから、重要部検査としまして、これは主要機器を取り外し、または解体して行う検査でございますが、これが四年または走行距離が六十万キロ、いずれか短い期間でございます。
○政府参考人(安富正文君) 鉄道運転規則で昨年も定期検査についての検査周期を変更しておりますけれども、これは近年の各装置の信頼性あるいは耐久性の向上、さらには鉄道事業者における検査管理体制の充実といったようなことを踏まえて、具体的に鉄道総研におきまして各種走行試験のデータ等を収集いたしまして、検査周期を延伸しても安全性が確保されるという専門家の方々の意見も踏まえまして確認されたために所要の規定の改正
これは運輸省令の鉄道運転規則で定められておりますので、事業者が勝手に延ばしたというものではありません。 昨年も延伸しましたが、省令変更の理由は何ですか。
○安富政府委員 トンネルの鉄道施設につきましては、当然のことでございますが、鉄道運転規則によりまして、事業者の方で一定期間ごとに点検をする、異常が見つかればそれを補修するということを実施してきておりますし、そういう指導も我々しております。
○政府委員(安富正文君) 山陽新幹線の福岡トンネルの今回の剥落箇所につきましては、JR西日本では、鉄道運転規則に基づく定期検査を平成十年十一月三十日に実施しております。また、ゴールデンウイーク前ということもございまして、平成十一年四月二日に不定期検査を実施しております。
現行では、トンネルや橋の定期検査は新幹線鉄道運転規則の十三条の三項によって「二年をこえない期間ごと」というふうに決められています。その定期検査は、方法や手順等はすべて鉄道事業者任せにされて、定期検査の状況についても、事業者は運輸省に報告義務はなく、運輸省の監査のときに定期検査を実施した記録がわかるようにしておけばいい、こういう内容になっています。
運輸大臣、こういう状況ですから、鉄道営業法に基づく省令である鉄道運転規則に反する、その立場で厳しく指導すべきじゃないですか。
鉄道運転規則第四条では、鉄道事業者は、線路、電車線路または運転保安設備の保守、工事等を行う場合、細則を定めてあらかじめ地方運輸局に届け出なければならない、こういうことになっております。この細則にはこうした保線作業等の作業行動についての内容は含まれておりますか。
国鉄の時代に、鉄道運転規則に基づいてどういうふうに昔はやっていたんだということを聞きますと、例えばこういうことを言っていました。国鉄時代に三河島事故を教訓に労使の枠を超えた事故防止委員会が設置されて、これに基づいて、乗務員に対して毎月一回の反復訓練が行われていた。
○寺前委員 私があえてこの問題を取り上げて言うのは、時間内で経営者の責任においてやるというのは、これは今おっしゃったところの鉄道運転規則の第十条の中にも、わざわざ、「作業を行うのに必要な知識及び技能を保有することを確かめた後でなければ、作業を行わせてはならない。」ということで、一、二、三、四、五、六というようなことが書かれているわけです。
そういう中で、今委員おっしゃいましたように、鉄道運転規則第十条で定められている係員の教育訓練については、鉄道業者に対して、作業の安全確保に直接かかわる係員に必要な教育訓練の実施を義務づけたものであることは、もう御案内のとおりだと思います。
先ほど御指摘の中国運輸局の文書でございますが、これは実は新幹線鉄道運転規則に運転手などの鉄道係員の健康状態とかあるいは心身状態等の管理を鉄道事業者が行うということを義務づけておりまして、こういったような義務に基づきまして鉄道事業者がこういった管理をちゃんと行っているかどうかというような観点から指摘をしておりまして、この点につきましては、私どもは事業者がきちんと自己の責任において適切に管理すべきだとは
○政府委員(梅崎壽君) 私どもはその現場を十分承知しておるわけではございませんが、当然のことながら、新幹線鉄道運転規則というところでこういう健康状態とか心身状態とかの管理は事業者の責務として行うことを義務づけておりますので、これにつきましてはきちんとやっていただく必要がある、このように思います。
それでは、JRになりましてからどうだということでございますが、当然のことながら、一方では合理化もやらなくちゃいけないということでございますけれども、今先生から御指摘ございました橋梁であるとかトンネルであるとかその他の鉄道施設等の構造物につきましては、鉄道運転規則に基づきまして、二年を超えない期間におきまして定期検査を行うということが義務づけられております。
○山本(拓)分科員 そうすると、今の大臣のお答えで、今回の場合、運転専門官がその運転規則によってきちっとしなかったということはお認めになりますね。
○国務大臣(亀井善之君) いろいろ鉄道の関係の構造物の保守管理、鉄道運転規則あるいは建造物整備心得社内規程と、いろいろその巡視、監視につきましては規程がございます。
まず、鉄道の分野でございますが、鉄道営業法に基づく省令としまして、運転の安全の確保に関する省令、それから鉄道運転規則というものがございますが、例えばこの鉄道運転規則の第十一条では、運転士が心身異常の場合に運転させてはならないという規定がございまして、これを受けまして各鉄道事業者が社内の服務規定で、酒気を帯びて乗務してはならないということを定めております。
まず一つは、鉄道運転規則というものがございまして、ここでは線区の状況あるいは列車の運行状況、列車の組成などによりまして、列車防護に当たる係員、つまり車掌でございますが、列車防護に当たる係員を乗務させなくても支障がないというふうに判断される場合に限りましてワンマン列車の運行を行うことができるというふうに定められております。