2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
また、各都道府県警察に安全運転相談窓口を設けて、高齢運転者等からの相談に応じて、加齢に伴う身体機能の低下を踏まえた安全運転の継続に必要な助言、指導を行うなど、運転の継続を希望する高齢運転者の支援にも取り組んでいるところでございます。
また、各都道府県警察に安全運転相談窓口を設けて、高齢運転者等からの相談に応じて、加齢に伴う身体機能の低下を踏まえた安全運転の継続に必要な助言、指導を行うなど、運転の継続を希望する高齢運転者の支援にも取り組んでいるところでございます。
令和元年の道路交通法の改正は、同年の道路運送車両法の改正により規定された自動運行装置を道路交通法にも位置付けて、自動運転技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定を整備したものでございます。
高齢運転者等による交通事故対策を図るため、衝突被害軽減ブレーキ等を搭載したサポカーの普及をより一層促進するとともに、被害者救済対策につきましては、自動車安全特別会計への繰戻しの実現により必要な予算を確保し、重度の後遺障害を負った方の介護者なき後の対策の充実などに取り組みます。
高齢運転者等による交通事故対策を図るため、衝突被害軽減ブレーキ等を搭載したサポカーの普及をより一層促進するとともに、被害者救済対策については、自動車安全特別会計への繰戻しの実現により必要な予算を確保し、重度の後遺障害を負った方の介護者なき後の対策の充実などに取り組んでまいります。
三 人材確保が困難となっている自動車運転者等公共交通に従事する者の賃金及び労働条件の改善のための支援に努めるとともに、新型コロナウイルス感染症の影響により輸送需要が減少した事業者において雇用の維持が可能となるよう引き続き必要な施策を講じること。
高齢運転者等による交通事故を撲滅するため、衝突被害軽減ブレーキ等を搭載したサポカーの普及をより一層促進するとともに、安全性、信頼性の向上のため、高速道路の四車線化等を推進いたします。 また、被害者救済対策として、重度の後遺障害を負った事故の被害者のための療護施設の拡充などに取り組みます。
高齢運転者等による交通事故を撲滅するため、衝突被害軽減ブレーキ等を搭載したサポカーの普及をより一層促進するとともに、安全性、信頼性の向上のため、高速道路の四車線化等を推進いたします。 また、被害者救済対策として、重度の後遺障害を負った事故の被害者のための療護施設の拡充などに取り組みます。
○武田国務大臣 アルコール発覚免脱罪、これは自動車運転処罰法、法務省のマターになってくるのではないかと思いますが、道路交通法の救護義務というのは、運転者等に交通事故による負傷者の救護を行わせるとともに、交通秩序の回復のため適切な措置をとらせ、それによって被害の増大と交通の危険の拡大を防止し、交通の安全と円滑を図ることを目的とした行政法上の義務であり、処罰規定である過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
三 地域公共交通の確保及び維持のために、自動車運転者等輸送の担い手である公共交通に従事する者の確保、育成及び定着に配慮するとともに、自動車運転者等の賃金及び労働時間等の労働条件の改善について幅広く検討すること。
二 地域公共交通の確保及び維持のために、自動車運転者等輸送の担い手である公共交通に従事する者の確保、育成及び定着に配慮するとともに、自動車運転者等の賃金及び労働条件の改善について幅広く検討すること。
それをやはり抑えていくのに、国においても、国交省においては、未就学児等及び高齢運転者等の交通安全緊急対策というのが取りまとめられて、AEBS、先進緊急ブレーキシステムの義務づけというのに結論を得る予定というふうにお伺いをしているんですけれども、この検討状況を御法川国交副大臣にお答えをいただきたい。
これ、この道路交通法七十二条一項に規定する措置、報告等を怠る意思のなかった運転者等を教唆して新たに故意を生ぜしめ、右の義務違反をさせたような場合には、同法七十三条の妨害ではなく、七十二条一項違反の罪の教唆犯が成立するといったような事例です。
本案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとともに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等を行うものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十一日本委員会に付託され、翌二十二日山本国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取いたしました。
このほかに、今回の改正案では、改正道路運送車両法におきまして自動運行装置の一部を構成するものとして位置づけられました作動状態記録装置による記録とその保存についても、運転者等に義務づけることといたしております。
この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとともに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等を行うことをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備であります。
この運動は、運転者不足の深刻化に対応しまして、国民生活や産業活動に必要な物流機能を安定的に確保するため、トラック輸送の生産性の向上、物流の効率化、女性や六十代以上の運転者等も働きやすい、よりホワイトな労働環境の実現に向けまして、企業等、国民、物流事業者等が一体となって取り組む運動でございます。
四 高齢運転者等による自動車事故を踏まえ、衝突被害軽減ブレーキ、ペダル踏み間違い時加速抑制装置などの先進安全技術を搭載した自動車について、技術の評価を適切に行い、その普及に一層努めるとともに、未搭載車への先進安全技術に係るシステムの後付けに関し、対応車種の拡大などその普及について検討すること。なお、従来からのマニュアル車のユーザーに係る利便性の確保にも留意して進めること。
この中で、運転者等から事故と関連のあったものと申告のあった不具合情報は八十二件となってございます。 また、同様に、八千七百件の不具合情報のうち、乗用車のペダル踏み間違い時加速抑制装置に関する不具合情報を抽出した結果、十八件ございました。この中で、運転者等から事故と関連のあったものと申告のあった不具合情報は十七件となってございます。
本法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとともに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等の措置を講じようとするものであります。
この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとともに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等を行うことをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備であります。
また、自動車の自動運転技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律案を提出する予定であります。 これらの諸施策を推進するに当たっては、積極的かつ合理的な警察運営及び業務改革を推進し、厳正な規律と高い士気を持つ組織を構築することにより、国民の期待と信頼に応える強い警察の確立に努めます。