2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
東電の福島第一原発事故の痛苦の教訓と反省を基に決められた原発の四十年運転制限ルールによって、本来は廃炉にすべき原発であって、再稼働すべきでないと強く言ってまいりました。しかし、東京電力福島第一原発事故収束の見通しも立たないまま、老朽原発を再稼働させようとすること自体、重大問題だ。 更に問題なのは、経産省が老朽原発再稼働に向けた地ならしを積み重ねてきたことだと思うんですね。
東電の福島第一原発事故の痛苦の教訓と反省を基に決められた原発の四十年運転制限ルールによって、本来は廃炉にすべき原発であって、再稼働すべきでないと強く言ってまいりました。しかし、東京電力福島第一原発事故収束の見通しも立たないまま、老朽原発を再稼働させようとすること自体、重大問題だ。 更に問題なのは、経産省が老朽原発再稼働に向けた地ならしを積み重ねてきたことだと思うんですね。
○山田政府参考人 四十年運転制限ルールについてのお尋ねがございましたので、お答えをさせていただきたいと思います。 原子炉等規制法におきましては、発電用原子炉を運転することができる期間を四十年と定めており、原子力規制委員会の認可を受けて、一回に限り二十年まで延長することができるとされてございます。
そこで、そういう状況で、今、現時点では申し上げられない、二〇三〇年の比率、これが今ある全てだということでお答えいただきましたが、先ほど申し上げたように、現在の原発、建設中のものを含めて四十六基ありますが、これら全てが再稼働をしたとしまして、四十年の運転制限ルールを適用した場合に、二〇五〇年時点、長期ですけれども、今あるものという前提で言いましょう。
四十年運転制限ルールの例外として、二十年の上限、これを運転延長という形で申請をする。その場合、運転延長審査というのが、これは新規制基準を満たしていることはもちろんとして、老朽化対策ということで、いわゆる二重の審査、二重のバリア、このように規制委員会でも言われています。こうした状況が生まれたときにどうなるかということなんです。 これも規制庁の事務方にお尋ねをいたします。
そして、経産省の試算では、再エネを二二から二四、原子力を二二から二〇として合わせて四四%を確保ということなんですが、一方、ではこの原子力発電二〇から二二という数字は、どのような原発の状況かということなんですが、これは、四十年運転制限ルールあるいは再稼働というその状況の中で再稼働が順次行われ、また運転延長も含めてこれが進んでいくということが前提となるということを宮沢大臣は再三お答えをされています。
そして、既に四十年を超えた原発、これも質疑でただしましたが、これは五基、また三十五年を超える原発が十二基という状況であり、いわゆる炉規法上の四十年の運転制限ルール、これの適用、さらには例外となる二十年運転の延長申請、これが順次認められなければ、これらの原発は再稼働できないということになります。