2014-03-12 第186回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
今回の豪雪では、想定を超える豪雪における自治体間、関係機関の相互連携や応援体制、建設業者などの除雪の担い手の確保、高齢者が多い中山間地域の孤立化対策、降雪に備えた道路の通行規制及び鉄道の運行規制、大雪の防災気象情報の提供等が課題となりました。
今回の豪雪では、想定を超える豪雪における自治体間、関係機関の相互連携や応援体制、建設業者などの除雪の担い手の確保、高齢者が多い中山間地域の孤立化対策、降雪に備えた道路の通行規制及び鉄道の運行規制、大雪の防災気象情報の提供等が課題となりました。
例えばステッカー制度の導入など、費用負担を軽減することは可能ですし、やはり未適合車への運行規制、厳しくやらなかったら局地への流入規制できないと思うんです。 私、関西出身なんですが、鉄道・運輸機構が大阪の梅田貨物駅を移転をして、これは住民の大変な反対運動が起こっていますが、住民の合意が得られないままに吹田貨物ターミナル駅と百済貨物ターミナル駅、これを建設しようとしています。
第二に、大都市部での自動車排ガスによる深刻な大気汚染を改善するためには、今回の周辺地域内事業者に対する計画作成等の義務付けだけでは不十分であり、使用過程車に対して、二〇〇八年末までにディーゼル微粒子除去装置を義務付け、対策地域内の運行を禁止するため車種規制基準に基づく運行規制制度を創設し、ステッカー方式による基準に適合しない自動車の運行規制、PM除去装置の装着等を規定するものです。
運行規制対象車両が、県内車両で五万五千台、その中で、違反車両が二百八十台、〇・五%、県外車両が十一万六千台、そのうち違反車が九百三十台ということで、〇・八%の違反を確認した状況にございます。また、街頭調査で千台について検査をさせていただきましたが、違反車が十二台ということで、一・二%というふうに考えてございます。
当該区間におけるJR東日本の運行規制の考え方等につきましては、これまでの知見や経験に基づき構築されてきたものでございますが、現在、事故原因について航空・鉄道事故調査委員会が調査を進めているところでございまして、これらが適切であったかどうかも含め、今後明らかにされるものと考えております。
ことし四月一日から、営業区域規制の廃止、運賃等の事前届け出制の廃止が実施されたわけですけれども、その対策として、お話のあった、一回の運行時間を、六日間、百四十四時間までとする運行規制が実施になりました。こういう規制がどれだけ、どのように遵守されているのか、これが一つ。運行期間の実施状況、それの労働者に及ぼす影響などの実態、これについてきちんと調査をしていただきたい。
○樋高分科員 首都圏の自治体では、ディーゼル車の運行規制を条例で行うということとして、これにあわせて、いわゆるDPF、これは私、環境委員会の方、理事を務めておりますので、実際に視察にも行ってまいったのでありますけれども、DPFや、また酸化触媒などの粒子状物質減少装置の装着に係る補助を行っていますけれども、今年度、国土交通省においては、予算措置されているDPF等の粒子状物質減少装置の補助対象台数はどれくらいか
東京都の規制の方は、そういう登録規制ではなくて運行規制、つまり東京都が認めた除去装置をつけてある車以外、除去装置がついていない車は東京の中を走ってはいけませんというのが東京の規制でして、運行規制と言われている。
また、十五日には参考人からの意見聴取を行うなど慎重に審査を重ね、同日質疑を終了いたしましたところ、本法律案に対し、民主党・無所属クラブ及び社会民主党・市民連合から、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域の指定に係る措置、総量削減広域交通対策計画等の策定、事業者の判断の基準となるべき事項を定める者の変更等を内容とする修正案が、また、日本共産党から、総量規制制度の創設、運行規制地域における運行規制制度
第二に、自動車排ガスによる大気汚染の深刻な現状から、使用過程車に対して、二〇〇四年時点までにディーゼル微粒子除去装置の装着を義務づけ、対策地域内の運行を禁止するため、運行規制制度を創設し、特定域外自動車排出基準の設定、基準に適合しない自動車の運行規制、PM除去装置の装着等を規定するものです。
知事は、基準を超える浮遊粒子状物質を排出する自動車について、運行規制地域内の走行を禁止することができることとします。ただし、一定の基準に該当するディーゼル微粒子除去装置を装着したもの等は適用除外とします。 第三は、自動車メーカー等が販売する自動車の排出総量の規制です。
九二年の自動車NOx法制定に当たって、政府は、車種規制によって窒素酸化物を一五%程度減らせるとして、肝心な事業所ごとの総量規制や運行規制を盛り込みませんでした。結局、車種規制による削減効果はわずか五%程度にとどまり、全体として二〇〇〇年度の環境基準の達成は絶望的となっています。
その一つは、特定事業所への自動車排出窒素酸化物の総量規制、二つ目は、ステッカー方式による運行規制、三つ目には、地方自治体の権限の強化、こういったことを主な内容としたものでございました。二〇〇〇年度達成ができなかった今こそ、これらの実効ある規制措置が必要であろうというふうに思うわけです。
米国ではこうした方法によって、連邦政府が航空機の運行規制、インターネットでのプライバシーの保護、化学的物質からの環境の保護というような二百年前の憲法起草者には考えられなかったような新しい問題を解決してきた。五十五年前に昭和憲法を起草した人たちも、憲法の解釈によって政府が必要なことを行い、国際的義務を果たせるのだということを知っていた。
そこで、この検討会が今まさに時宜を得た非常に重要な役割を果たすというふうに思いますけれども、どうもその目的がいま一つ私の思っている限りではあいまいではないかな、できれば少しきっちりした方向性だけでもきょうお聞かせいただきたいと思いますし、今後、東京都が計画をしております運行規制、こういうものに対抗するといいますか、東京都が具体的に打ち出したことに対して、運輸省として、そのときになってあたふたするのではなくて
第二に、ステッカー方式による運行規制についてであります。
また鉄道に関しましては、雨量と降雨強度、この組み合わせに対しまして災害発生の予想を幾つかの事例から集約をいたしまして、速度規制あるいは運行規制というものをやりまして大事故を未然に防いでおるということであります。今回も台風十九号、二十号、二十一号と新幹線等も随分被害を受け、かつ御迷惑をおかけした分があろうかと思いますが、人身事故だけはこのシステムの活用によって一切出ていないということでございます。
○辻(第)委員 大臣の御答弁がなかったのですが、大臣、運行規制を取り入れていくということでぜひ努力していただきたい。 時間がありませんので次へ移ります。次は過積載の問題であります。 これは警察庁にお尋ねをいたしますが、昨年の過積載の違反摘発件数を簡単にお伺いしたい。
○辻(第)委員 これまでの御発言より大分トーンがダウンしたように思うのですが、もっと積極的に、トラックについても運輸規則の中に運行規制を取り入れるべきだ。例えば消防法ではタンクローリーなど一般道路では二百キロ、高速道路では三百五十キロ以上は二人という規定があって、効果をあらわしておるということであります。
過度の労働という状態になっているわけでありますが、私はきちっとした社会的な規制を、安全上、また輸送秩序を守る上でも、また労働者の健康や生活を守る上でもぜひやっていただきたいことは、既に旅客自動車の中ではやられておる運行規制、この旅客の中の中身は問題があるのですが、それと同じように走行キロによる乗務規制、運行規制を運輸規則の中にぜひ盛り込むべきだと考えるのですが、いかがですか。
タクシー事業につきましては、御存じのように、厳格な運行規制のもとで働いております。しかし、この軽タクはその点は非常に問題でございます。この旅客運送事業につきましては運転者も、旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令と、この政令に定める要件に合致した者でなければ運転に従事していない。
ということは、交通関係の道路の整備、あるいはバス停留所等の設置の問題、あるいは車両構造の改善、そして約五千台に及ぶ米軍関係の車両の運行規制――ここに立ち入りする数字は、一応新聞報道では二万九千両と言われておりまするが、もちろん、米軍といえども交通法規は国内法規に従うことになっておりますが、こういう多くの問題を抱えておること、さらにまた、今日特に沖繩における交通事故の大半が年寄りと子供が多いということが
また運行規制というような問題も、この審議会の中でも議論をされておりまして、運行規制を審議会の答申の中で落としているわけではございませんが、ただこれは公害の観点からだけの議論ではないということでございます。