2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
このプレ運用機関数も徐々に増えてきておりまして、令和三年五月二十四日時点では三百四十の機関がプレ運用に参加しております。 また、準備の過程で、御指摘のとおり、保険者サイドのデータの確認、修正作業の遅れ、あるいは医療機関における半導体不足を原因とするパソコン調達の遅れなどが判明したため、十月までに本格運用を開始するということにしたわけでございます。
このプレ運用機関数も徐々に増えてきておりまして、令和三年五月二十四日時点では三百四十の機関がプレ運用に参加しております。 また、準備の過程で、御指摘のとおり、保険者サイドのデータの確認、修正作業の遅れ、あるいは医療機関における半導体不足を原因とするパソコン調達の遅れなどが判明したため、十月までに本格運用を開始するということにしたわけでございます。
○玉木委員 大変優秀な方がたくさんいらっしゃるのは私もよく存じ上げているので、そういった世界に冠たるある種の機関投資家というか運用機関として、投資の高度化というのは是非英知を結集して進めていっていただきたいなと思います。
運用に当たっては、外部の資産運用機関の知見を全面的に活用するとともに、長期分散投資によりリスクを分散、抑制しつつ、安定的な収益を上げることを基本としております。
運営体制につきましては、JST、科学技術振興機構のことでございますが、JSTは外部の資産運用機関を活用しながら、文部科学大臣の承認の上で経済、金融などの専門家を担当理事に充てるとともに、文部科学大臣が任命する外部有識者による運用・監視委員会を新設することを通じまして、必要な管理運用体制を整備することとしております。
その上で、現在申し上げられることとしては、運用に当たりましては、GPIF等を参考にしつつ、外部の資産運用機関に委託することを考えておりますが、ファンドの運営団体のガバナンス強化や長期分散投資などを通じてリスクを最小化しつつ、長期で安定した運用益を確保したいと考えております。
そして、今は企業の動きが国際的に高まっている中で、やはり今年の最大のニュースの一つだったのが、アメリカの運用機関の最大手のブラックロックがこれからの投資判断をESGにするということで、世界ががっと動いたわけですよね。 そして、日本の中でも、今まで三大メガバンクは石炭にファイナンスを続けているということで、国際的に英字新聞とかで大々的な批判広告とかもやられていました。
国のお金を扱っているものですから一つたりとも失敗は許されないんじゃないかという考え方もあれば、あくまでも投資運用機関なんだから、多少の失敗があってもうゼロになっちゃうようなものがあっても、全体としてポートフォリオがちゃんと組まれていて一定程度の利回りが確保されていればいいんじゃないかという考え方もある。
○国務大臣(世耕弘成君) 産革投資機構がしっかりと生まれ変わって立派な投資運用機関として活動していくに当たっては、優秀な人材の確保、これは必須だと思っています。
いずれにしても、ETFを日銀が購入した場合は結果的には企業のガバナンスというものをゆがめるのではないかという御指摘をされておられるんだと思いますが、日本銀行のそういったETF等々の資産を運用している運用機関、これに関しましてもスチュワードシップ・コードが入りますので、そういった意味では、各運用機関においてそれを踏まえた適切な対応が図られていくということを私どもは期待をいたしております。
GPIFが、みずから仮想通貨へ投資を行うことについては法令上認められておらず、また、運用機関を通じて仮想通貨に投資することも想定していないところでございます。
二〇一三年四月に電力システム改革に関する改革方針というものが閣議決定された以降、広域系統運用機関の設立、小売業参入の全面自由化、さらには、二〇二〇年には発送電事業の垂直一貫体制も改められようとしております。総括原価制度といった旧来の枠組みから自由競争環境へ事業環境が大きく変化するわけで、各電力事業者においては、一層の経営合理化、効率化、コスト削減が求められていると思います。
また、GPIFにつきましては、運用機関を通じた国内株式運用というのについても、これは年金の積立金の運用に関して、少なくともこれを利用して、一時期、ちょっと減ったとかいってごちゃごちゃ言われていましたけれども、現実問題、通算では四十兆ぐらいいきましたかね、今全体で。だから、年金が危ないんじゃないかという話は全く消えてなくなりましたから、このところ。
御指摘のような点について一つの重要な点は、やはり、ETFの場合も、あるいはGPIFから運用の委託を受けるということでも、そういう委託を受けた機関投資家があるいは運用機関がきちっと機関投資家としての行動をしていくということであろうかと考えております。
そして、これも私は正しいと言うわけではありませんが、事象だけ申し上げますけれども、安倍政権が、最初に、第二次のときですね、あのときに大胆な金融緩和をしましたけれども、そのとき、麻生大臣の部下です、財務省の高官が、運用機関、郵貯もそうですが、金融機関を回って、これからドルが上がるから買ったらどうですかと言って回っていました。 しかし、それを聞いても、それは単なる意見交換だとおっしゃいます。
この点に関しまして、海外の年金運用機関では多様な手法が可能となっておりますので、例えばこうした機関との共同投資を進めていくということになりますと、現在の仕組みが障壁となっている。あるいは、加えて、こうした投資信託を活用いたします仕組みは、機関投資家によるオルタナティブ投資としては特殊な手法でございまして、大変高額な手数料が生じてしまいます。
他の先進国のファンドでは、政府から徹底的に運用機関を独立させる、又は民間資産への投資を禁止するといった手段を講じることでこの問題に対応しておりますが、GPIFではこうした議論は一切なされておりません。国会の議決も予算措置も何も必要としないまま、企業経営に対する強力な政策遂行手段を政府が持つこととなり、大変危険なことだと考えております。
GPIFは、百三十兆円以上の資産を管理運用する世界最大規模の公的年金運用機関です。これまでも基本ポートフォリオの見直しなど改革を行ってきましたが、本法案は、合議制の経営委員会を設置し、意思決定、監督と執行の分離を実現します。これによって年金運用に対する一層の信頼性の向上が図られます。 以上の三点が、本法案に賛成すべき主な理由です。
GPIFについては、保険料拠出者である労使の意思が適切に反映されることが重要であり、労使の意思を反映しない方向への改革は諸外国の運用機関の例を見ても理解できないものであります。
今GPIFは、株式運用は全て外部の運用機関に委託しています。自分では銘柄選択をしませんし、株式の議決権も行使しません。議決権を行使するのは、投資顧問会社等の運用機関です。こういう現在の仕組みに対し、自分で銘柄を選び、株主にもなるインハウス運用をやるべきではないかという意見もあると思います。
二〇〇九年から一一年の三月まで勤務いたしましたが、少なくともその間におきまして、私は、株式投資をしているGPIFが全て民間の運用機関に運用の判断もそれから議決権も全部委託しているわけでございますが、この仕組みについて全く問題はございませんでした。これはこれで大変うまく機能してございます。したがって、今の状態が何かイミネントな問題を持っているということでは決してございません。
そうすると、GPIFが実際に対峙する市場というのは具体的には運用機関であることが多いんですね。そうすると、運用機関のやっていることがこっちも全部分かっているということになってきますと、そういった意味では情報力といいますかスキルというのは上がりました。
既に何人かの委員の方々が御指摘をされておられますが、今回、経営委員会の構成員に労使の代表が一人ずつ、二人入るということで決まったということを伺っておりますが、海外のいわゆる年金の運用機関の、要は決定する経営委員会に当たる組織では、拠出者の代表である労使ですよね、元々の年金の持ち主ということでありますが、持ち主の方々が複数参画をする、先進国では、過半数を労使代表が占めるという枠組みを取っている先進国も
厚生労働大臣、塩崎大臣にお伺いしたいと思うんですが、この法案において、経営委員長を始めとする経営委員会のメンバーの選任についても厚生労働大臣が任命権者となり、引き続き国民年金保険料を預かる世界最大規模の運用機関の最終責任者としての厚生労働大臣の責任は非常に重いと思います。そこで、これに対する大臣の決意をお伺いしたいと思います。大臣、よろしくお願いします。
実際の運用につきまして、国内債券の一部の自家運用を除き、信託銀行、投資顧問会社などの運用受託機関を通じて国内外の債券、株式で運用されていますが、改正後は、合議制の経営委員会の下で執行部から運用機関への指示が迅速に行われるのか、また現場での事務手続はどのように進めるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど来局長からも答弁申し上げておりますけれども、現在、GPIFでは、委託先の運用機関を通じた投資の中でESG要素というのを適切に考慮をするということで、投資先の中長期的な企業価値の向上とか、持続的成長とか、ひいては中長期的な被保険者の利益にも資するようなということで、考え方に基づいてESGに関する取組を進めているものと承知をしております。
本法案では、百三十兆円を超える世界最大規模の公的年金運用機関であるGPIFにおいて新たに設置する経営委員会が合議制で重要方針を決定し、分離した執行体制を監督することとしております。ガバナンス強化を法律上明確にするものとして評価できるものであります。
特に、GPIFの運用機関としての性格に鑑みれば、その手足を過度に縛るような制限を法律で設けることは適当ではないというようなアクティブ運用全部を認める意見や、アクティブ運用については、個別株式銘柄の選択を行う以上、市場や企業経営に与える影響への懸念を払拭することが困難なことから、容認することは適当ではないけれども、個別株式の銘柄の選択を行わないパッシブ運用については、市場に与える影響も小さく、議決権行使
これを踏まえまして、GPIFは、企業経営に直接影響を与えるとの懸念を生じさせないよう、みずから株主議決権を行使することはせず、運用を委託した各民間運用機関に個別の判断を委ねております。