1980-11-13 第93回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
憲法第九十二条によりますれば「地方公共團體の組織及び運營に關する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」こう決められておりまして、いわゆる固有事務という独自の権限を握っておるわけでございます。それから地方自治法第百七十二条第三項は、普通地方公共団体の吏員その他の職員の定数は「条例でこれを定める。」と書いておりまして、条例で自主的に決めるということになっております。
憲法第九十二条によりますれば「地方公共團體の組織及び運營に關する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」こう決められておりまして、いわゆる固有事務という独自の権限を握っておるわけでございます。それから地方自治法第百七十二条第三項は、普通地方公共団体の吏員その他の職員の定数は「条例でこれを定める。」と書いておりまして、条例で自主的に決めるということになっております。
「地方公共團體の組織及び運營に關する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」と、こうなっているわけであります。そこで、「地方自治の本旨」とは大体どのようにお考えなのか、まず総理にお尋ねをいたしたいのであります。 私は「地方自治の本旨」とは参加、分権、自治であるべきだと確信をいたしております。
この「國會運營の理論」という前の事務総長が出した、しかも同僚の知野君が協力して、これは共同の著書だと思って差し支えがないと「まえがき」に書いてある著書であります。「國會連營の理論」、鈴木隆夫さんの著書であります。そして知野君はどうかといったら、ついせんだってまで長い間衆議院の事務総長をやった方であります。
これは「國民義勇隊ノ組織運營指導ニ關スル件」で、昭和二十年四月二十七日の閣議決定です。その中には第三項に「國民義勇隊ノ地域組織ニ當リテハ既存ノ職能組織ノ機能又ハ特質ヲ國民義勇隊ノ目的達成ノタメ最高度ニ發揮セシムル如ク市匿町村ノ基盤組織ニ付地方ノ實情三應ジ特別ノ措置ヲ講ズルモノトス」ということで、どこへでも入っていけるようになっている。
で、憲法第九十二条には、「地方公共團體の組織及び運營に閲する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」とあります。この場合に、「地方自治の本旨に基いて」というのは、この自治体の自主性をでき得る限り尊重するものでなければならないことを一般的に規定したものであります。「地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」。
つまり、「地方公共團體の組織及び運營に關する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」つまり、定律は地方自治の本旨に基づかなければいかぬということの限定を、憲法はその前に置いているわけですよ。あなたがお答えになったのは、法律が変わったのだから自治体は当然だ、こうおっしゃるが、その法律そのものが、地方自治の本旨にのっとっているかどうかということが、一つ先にあると思うのですよ。
ここできわめて基本的なことなんですけれども、憲法の第九十二条に「地方公共團體の組織及び運營に關する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」とあるわけでございます。この「地方自治の本旨」これをどのように考えていらっしゃるか。たいへん基本的なことでございますが、承っておきたい。
そこで、私は次に進めますが、憲法九十二条には「地方公共團體の組織及び運營に關する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」と、こういっているわけですね。ですから地方公共団体の組織及び運営に関する事項については法律で定めるだけじゃいかぬのです。
○実本政府委員 お話のように、戦時教育令に基づきます措置ということで、総動員業務の関係とつながらないかという観点からもいろいろ調査をし、究明いたしたわけでございますが、戦時教育令の第四条を見ますと、「戦局ノ推移ニ即應スル學校教育ノ運營ノ為特ニ必要アルトキハ文部大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ教科目及授業時数ニ付特例ヲ設ケ其ノ地學校教育ノ實施ニ關シ特別ノ措置ヲ為スコトヲ得」というような文面になっておりまして、
運賃もただいま申しました船舶運營会当時に公定しておりましたところの運賃の、四割もしくは五割減の状況から、十月ころには二割減の程度に返り、現在ではさらにそれよりも多少よくなつておる、かように考えます。
○大池事務総長 前会の運營委員会では予算の点については何らのお話もございません。ただ相当考える余地があるのではないかという御意見の中に、予算等もあまりないというような話だからという御意見が出たくらいでございます。
○松井(政)委員 法務委員会だけということはないのですが、委員派遣に対する予算の問題が、前の議院運營委員会で問題になりまして、予算があるかないかということになつたときに、このくらいの派遣の程度のものはまかなえる、こういう答弁が西澤さんからあつたのでございます。そういう問題もこの前の論議の中に入つていたかどうか、これをひとつお伺いいたします。
その構成、運營等につきましては、主管大臣からお答えをいたします。 また農産の自立、供出、統制についての御意見がありましたが、農産自立について政府はいかたる方策を持つておるかということは予算面において御承知願いたいと思います。また供出は、日本の農産が自給自足に足らざる今日においては、供出もやむを得ないのであります。
○大村委員長 ただいまの御発言の点は、よく御研究を願うことにして、議長に御一任をいたしまして、この運營委員会においては了承することに御異議ありませんか。
、こう言いますと如何にも突飛のようでありますが、例えば一部の問題が解決しても現在の状態ではこの配炭公団機構全体が若しこの法案に書いてあるように変つた場合は、例えば四千カロリー以上の炭鉱で残つたところで、直ぐこの問題は販賣の面においても、行き詰りが來るということは必至でありますので、無煙炭の場合と同じようにやはり公団の機構そのものを、やはり現存のまま残してこの價格調整の機能、配炭調整の機能をよくよく運營
その後委員会の動き、運營ということについては、私がまだ不注意であつたということを前以て皆さまに申上げておけばよかつた。実際問題として吉村隊の処置をするというならば、どういう形で処分するかということについては、本会議にも持ち出さなければならん。或いは委員会として政府に申入れをするということになるのです。
○政府委員(小島徳雄君) 最低基準令の問題につきましては、御承知の通り設備の問題と職員の素質とか数の問題、或いは又その運營の問題、この三つに大体分れておりまするが、運営の問題につきましてはできる限り私共はできるように法の規定をしておいたのでありますが、設備の問題になりますると、或いは又職員の素質とか数の問題になりますると、或る程度猶予期間を置かなければ実施は困難だということを認めまして、附則におきまして
十三條の三の第十項に「左ニ掲グル事項ニ關シ主務大臣ヲ經由シテ行フ國會ニ対スル毎年ノ報告」とありまして「イ、金融機關ノ状態及運營、ロ、必要ナル法律ノ改正、ハ、当該年中ニ於ケル監督政策ノ變更、ニ、實施シタル政策及其ノ理由」、こういうのでありますが、これは日本銀行政策委員会は國会に対して責任を負わない地位にあると思います。
……では生業資金の問題は、時間も經過いたしましたので本日はこれにて打切りまして、尚今後の運營につきまして國民金融公庫との関連もございますので、近く運營等につきますところの大藏省、厚生省並びに当委員会との懇談会等をば催す、そういうことにおいて第一四半期の差当りの問題も解決を付けて行く、尚委員会の意のあるところをばその懇談会において反映させる、かように取計らうことにいたしまして、本日は大体生業資金問題はこの
從つてかくのごとくんば、現在及び將來に亘つて地方財政の運營については深甚なる我々は憂慮をいたさざるを得ないのであります。誠にこの点におきましては遺憾極まつたものであるということは爭い難いのであります。
場合に、地方財政としてどういうふうにやつて行くべきか、殊に國の法律を以て配付税を減退した場合、どうするのがいいかという問題でありますが、これにつきましては、これは先程申上げました事務の分配というような問題につきましても相当考えて行かねばなりませんし、又現に地方において考慮せられておりまする行政整理の問題、國費、地方費の負担区分の調整の問題、こういつた問題を併せて総合的に勘案いたしまして、地方財政の運營
林屋委員の仰せられます通りでありまして、國家財政と言い、地方財政と言い、これは大きな國の財政の中の分け分だけの問題でありまして、財源の分配とそれに伴なつての事務の分配とあるのでありまして、國と地方と一体となつて國の財政全体が運營されて行くわけでありまして、從いまして國家財政の立場だけで他を願みないというようなことは、決していたさないつもりでございます。
○委員長(佐々木良作君) 尚三番目にちよつと御報告をかねて御相談しておきたいと思いますのは、この委員会の運營でありますが、法案及び陳情請願の問題は別としまして、これの調査事件をやることになりますと、大分問題が大きくなりますし、たびたび熱心に開いて頂かなければならないかと思いますが、先程申上げました理事会では、一応原則的な委員会開催日を確定して、特に必要がある場合は、臨時にやるとしてやつたらよかろうという