2018-03-30 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
御指摘の、塚本幼稚園訪問に際しまして職員がとった行動でございますけれども、夫人の私的活動そのものをサポートするためではなくて、合間に日程調整をしたり、あるいは資料を説明したりという形の、公務遂行補助活動に関する必要な連絡調整をということで、夫人に同行して、公務として出張したということでございます。
御指摘の、塚本幼稚園訪問に際しまして職員がとった行動でございますけれども、夫人の私的活動そのものをサポートするためではなくて、合間に日程調整をしたり、あるいは資料を説明したりという形の、公務遂行補助活動に関する必要な連絡調整をということで、夫人に同行して、公務として出張したということでございます。
また、諸外国でも、公務員をスタッフとして配置している例もあったところでありまして、その後、政権発足後約五年が経過する中で、職員が専門性を生かして工夫を重ねつつ、また、資料の収集や知識経験の蓄積を進める中で、公務遂行補助活動も軌道に乗り、活動をサポートする業務の効果的な進め方も確立をしてきたところでありまして、また、国会での御指摘もいただき、現在は、業務の適正な管理の観点から、職員の旅行命令等について
総理夫人による総理の公務の遂行補助活動、全体としては増大してきているということでございまして、私どもとしましては、総理夫人との連絡体制をつくっておくことは重要というふうに考えております。このため、常時、夫人との連絡調整、あるいは出張に向けての日程調整等が必要になっているわけでございまして、そういった意味で常駐の職員二名を置いているということでございます。
お尋ねの、四月二十六日から五月二十五日までの一月間における総理夫人によります総理の公務遂行補助のための活動は、六件ということでございます。日にちでございますけれども、現在進行中の外遊日程も含めますと、十二日間ということでございます。
○宮崎(岳)委員 四月下旬から昨日までの一カ月間、安倍昭恵総理夫人の公務というのは六件あり、全て外交関係であった、国内関係の公務遂行補助活動は一日もなかったという、そのようなお答えでございます。
総理夫人の私的な活動につきましても、公務遂行補助の調整の観点から職員が同行するということはあり得るわけでございますけれども、先ほど申し上げました三月の事例以降、結果といたしましてそのような事例は生じていないということでございます。
でも、それは公務遂行補助で行っているんじゃないんですから、それは私的に行っているんですから、私的な方が応対しなきゃしようがないじゃないですか。私的な方というのは、安倍晋三事務所の秘書とか自由民主党の職員とか、そういう方で十分でしょう。 総理、これは本当に見直す気はないんですか。このあり方は正しいと思いますか。
さて、昭恵夫人の公務遂行補助の関係について伺いたいんですね。 平成二十七年九月から十一月の九十一日間、かつてこれは内閣官房に質疑でお伺いしました、この三カ月というのは、昭恵夫人が森友学園を訪問して講演したり、名誉校長を引き受けたり、籠池氏や昭恵夫人や夫人付の谷職員が電話や手紙を交わしたり、財務省の田村室長に問い合わせたり、籠池氏にファクスをしたり、こういう九十一日間なんです。
先ほど申し上げましたとおり、職員の出張は、当面の公務遂行補助活動の連絡調整ということでございます。 その意味で、昨日、議員から御通告がありまして、その場所について確認いたしましたところ、一部報道がございましたとおり、奈良学園大学について、同日、職員が同行したということは確認したところでございます。
職員につきましては、先ほど申し上げましたとおり、当面の公務遂行補助活動の連絡調整等のために同行したということでございます。
先ほど申し上げましたとおり、総理夫人の私的な活動につきましては、承知をしておりませんし、お答えする立場ではないわけでございますけれども、当面の公務遂行補助活動等のため、職員が、同日、同大学に同行したということは事実でございます。
三カ月間、一日の単独の公務遂行補助活動もなくて、そこに二人の常駐の職員がいれば、その職員は、何もやっていないのか、総理夫人の私的なこと、つまり、私的な活動やそれに伴う陳情の処理をやっていると見られても仕方がないのではないでしょうかとお伺いをしております。
○土生政府参考人 先生から質問主意書を頂戴いたしまして、平成二十七年九月から十一月までということでございますけれども、総理の公務遂行補助に係る活動につきましては、外交に関するものが八件二十日、外交に関するもの以外が二件二日ということで御答弁申し上げたところでございます。 例示を申し上げますと、外交関係では、各国の首脳夫人との懇談、夕食会ということが何件かございます。
総理夫人の私的な活動につきましても、総理の公務遂行補助に関する当面の活動について必要な連絡調整をするということで、職員が同行する場合があるわけでございます。夫人の私的な活動そのものをサポートするということではございません。
次に、ことしの二月二十七日から三月二十九日までの三十一日間、これは前回、別の委員会で質問させていただきました、総理夫人が、総理の公務遂行補助活動、いわゆる公務だと思いますが、従事されたのはどれぐらいかと。そうしたら、外交関係が二日で、残りが四日、合わせて六日。外交関係の方は外務省から来ている職員の方々が面倒を見ている。
○宮崎(岳)委員 その二回、二日間だけが単独の公務遂行補助活動だ、残りの二日間は総理への単なる同行だ、こういうことでよろしいでしょうか、確認です。
当該職員に対する職務命令といたしましては、総理夫人が行う総理の公務遂行補助活動を支援するということでございまして、これが職務ということでございます。
選挙期間中におきましても、夫人は選挙の応援あるいはそれ以外の様々な私的な行為も行っておられますので、そうした場合に公務遂行補助活動を支援する連絡調整のために同行するということはあり得るわけでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、大変恐縮でございますけれども、過去のものにつきましては明確な記録もないということでございまして、全てについてお答えするということは現時点では難しいということを御理解賜
公務遂行補助のための活動に関する連絡調整の必要性から職員は同行しているところでございます。 当然のことながら、国家公務員法に基づく国家公務員の政治的行為の制限ということを踏まえまして適切に対応しているものと承知いたしております。
○政府参考人(土生栄二君) 一般論として申し上げますと、選挙の応援ということもある意味総理夫人の公務遂行補助以外の活動ということでございますので、そうした期間中に連絡調整を必要とする場合には職員が同行している場合はあるというふうに聞いております。
御指摘の職員でございますけれども、総理の公務遂行補助を支援する旨の職務命令、職務命令の内容は、総理の公務遂行の補助を支援する職務命令ということでございます。したがいまして、他省庁所管のことにつきまして照会に答えるということは、この職務には該当をしないということでございます。
そのファクスの回答の経緯でございますけれども、これは、御指摘の職員は、先ほど申し上げましたとおり、公務遂行補助活動を支援するということが職務であるわけでございます。したがいまして、職務以外のことでありますけれども、公務に携わる者として、これまでの業務の中で知り合った者からの問い合わせに対しまして、関係部署に照会し、その回答を得て、情報提供を行ったということでございます。
それから、ただいまお尋ねの直近一カ月の公務遂行補助活動でございますけれども、外交関係では二回、二日間、外交関係以外では四回、四日間ということでございます。 外交関係以外ということで御指摘でございますけれども、具体例で申し上げますと、両陛下のベトナム国御訪問に際してのお見送り、お出迎え、あるいは、農林水産省主催の農業女子プロジェクトアワードへの出席等があるということでございます。
そうしたことから、総理夫人の公務遂行補助活動を支援する、そういった職務には該当しないというふうに考えているところでございます。 他方におきまして、職員個人に照会のあったものについて、直接の職務ではございませんが、公務員として丁寧な対応をしたというふうに承知をしているところでございます。
本件に関して申し上げますと、総理夫人によります公務の遂行補助、活動を支援する職員ということでございますので、その職務を端的に表す名称として夫人付きと記載することには問題ないものと承知いたしております。
○政府参考人(土生栄二君) お尋ねの三回の塚本幼稚園への総理夫人の私的な御訪問でございますけれども、職員は、公務遂行補助のための活動に必要な連絡調整を行うために同行したものでございます。 お尋ねのうち、谷さんにつきましては既に国会等で氏名が明らかにされているわけでございまして、平成二十七年九月五日につきましては、谷氏も含め二名が同行したということでございます。
その職員の公務は、先ほど申し上げましたとおり、総理の公務遂行補助活動を支援するということでございますけれども、他方におきまして、我々一般公務員もそうでございますけれども、その当時の本来の職務以外のことも、様々な問合せをそれまでの職務の中で知り合った相手方から寄せられることはあるわけでございます。
先ほど申し上げましたとおり、総理夫人は総理の公務遂行補助につきまして多大な御協力をいただいているということでございます。その点につきまして適切な支援を行うというのが職務ということでございますので、総理夫人の私的な行為につきましては関与しないというものと承知しております。
他方におきまして、総理の公務遂行補助につきまして多大な御協力をいただいているということでございます。公人でないという意味では、先生おっしゃるとおり私人であるということでございます。
私ども確認した限りでは、夫人が私的行為で単独でお出かけされると、その場合に公務遂行補助のために連絡調整等を行う職員が同行しているということでございますけれども、これらにつきましてはいずれも旅行命令手続が取られていなかったということでございます。
安倍内閣におきましては、いわゆる総理の公務遂行補助の活動、外交案件あるいは国内の案件、極めて増大しているということでございます。このため、常時の連絡調整が夫人との関係で必要という観点から職員二名を配置をしているということでございます。
○政府参考人(土生栄二君) 先ほど申し上げましたとおり、総理夫人は私的な行為ということでございましたけれども、職員の同行につきましては公務遂行補助のための連絡調整ということでございますので、公務による出張ということでございます。
このため、職員は、総理夫人による公務の遂行補助のための活動に同行することはもちろん、総理夫人の私的な活動につきましても必要に応じ同行し、例えば、移動中や空き時間等を利用いたしまして、当面の公務遂行補助活動に係る連絡調整等を行っているというところでございます。
お尋ねの森友学園塚本幼稚園への同行でございますけれども、これは当面の公務遂行補助活動に関する連絡調整等を行うため、職員といたしましては公務として同行をしていたということでございます。 なお、お尋ねの旅費につきましては、夫人の私的経費により負担をされていたということでございまして、国としては支給をしていない、そのような扱いでございます。
総理夫人による総理の公務の遂行を補助するための活動が飛躍的に増大しまして、常時、夫人のスケジュール調整ですとか次期出張等に向けての日程、活動内容の調整等が必要になることから、この私的活動においても、移動中や空き時間に対面での綿密な打合せを行うとの趣旨で、職員に対し、必要に応じて出張を行うことも含め、総理夫人のこの公務遂行補助活動を支援するよう職務命令を発出しているところであります。
ただいま野上副長官から御答弁ございましたとおり、当該職員に対しましては、必要に応じ、出張を行うことも含め、総理夫人の公務遂行補助活動を支援するよう職務命令を発出していたところでございます。
その後、第二次安倍内閣が発足をいたしまして、地球儀を俯瞰する外交でございますとか、経済最優先の経済政策、そういったことに取り組むという観点から、総理大臣夫人によります公務遂行補助の活動が飛躍的に増大をしたということでございます。海外出張、あるいは国内での外交活動、あるいは重要会議等への出席等、大幅に増加をしたということでございます。
けれども、安倍昭恵夫人に対しては、海外出張等が多いので、常駐を二名置き、非常駐を一名から三名に増やしたということで、ちょっとこれは通告していないんですけれども、公務遂行補助、この公務というのは、総理の公務を補助する、どういう意味なんですか。ちょっと説明していただけますか。
総理夫人が行います公務遂行補助というのは、基本的には総理が行う公務の遂行を補助するという立場で行われるものと承知しております。