2019-04-23 第198回国会 参議院 内閣委員会 第11号
その中で、最後の質問になりますけれども、ちょっと二つ飛ばして三つ目、この働き方改革の必要性についてということ、これ、宮腰大臣に是非お答えいただきたいんですが、週間就業時間六十時間以上の雇用者において、特に子育て期にある三十歳代及び四十歳代の男性が占める割合、女性や他の年代の男性と比べて高い水準となっています。これでは家事、育児の参加時間も増えようがありません。
その中で、最後の質問になりますけれども、ちょっと二つ飛ばして三つ目、この働き方改革の必要性についてということ、これ、宮腰大臣に是非お答えいただきたいんですが、週間就業時間六十時間以上の雇用者において、特に子育て期にある三十歳代及び四十歳代の男性が占める割合、女性や他の年代の男性と比べて高い水準となっています。これでは家事、育児の参加時間も増えようがありません。
総務省の労働力調査では非農林業従業者の週間就業時間というのが発表されているはずですが、じゃ、農業者も入っているということでいいですね。
○国務大臣(石田真敏君) 労働時間につきましては、総務省が所管する労働力統計においては、世帯を対象とする労働力調査に基づき、平均週間就業時間を作成をいたしております。 平均週間就業時間は、従業員一人当たりの月末一週間において実際に仕事に従事した時間であります。(発言する者あり)
総務省は、非農林業雇用者の週間就業時間、これに年間換算率五二・一四三を掛けると年間時間が出て、厚労省の労働時間ですと千七百時間で、総務省のやつから換算すると二千三十四時間なんです。 この差は何だと思われますか、厚労大臣。
総務省が所管しております労働力調査によりますと、雇用者の月末一週間の週間就業時間は、一九九〇年平均で週四十六・二時間、二〇一四年平均で週三十九・三時間となっております。
○政府参考人(會田雅人君) 先ほどの時間には非正規も含んでおりますので、いわゆる正社員に当たります正規の職員、従業員の月末一週間の週間就業時間は、二〇一四年平均で週四十五・〇時間となっております。
すぐに可能性があるんじゃないかなと思うのは、例えば、産後八週間就業制限がかかっていますけれども、本人のいろいろな事情や会社の事情を考慮して六週間で復帰した場合、この方たちも六週間プラス三十日しか規制がかからないわけですね。そういうのも八週間で見てあげたらいいんじゃないかというのは、もう七八年の研究会で指摘があったことであります。
そうすると、大谷局長、先ほど千二百五万人の根拠は、総務省の労働力調査による週間就業時間が三十五時間未満の雇用者を千二百五万人というふうに書いていますよね。私は、少なくとも千二百五万人プラス三百四十五万人で千五百五十万人というふうにここは書かなきゃいけなかったのではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
今御指摘のありました千二百五万人という数字でございますが、これは総務省の労働力調査において週間就業時間が三十五時間未満の雇用者の数字を挙げているものでございます。
○川内委員 総務省の労働力調査で、週間就業時間が三十五時間未満の雇用者。それでは、週間就業時間が三十五時間以上四十時間未満のパート労働者の人数は何人ですか。
労働力調査の週間就業時間は、月末の末日から一週間をとった、その就業した時間の合計であります。そして、労働力調査には副業の時間も入っております。そこが違う点であろうかと思います。
雇用保険加入問題について、パートの労働者についてお聞きしたいと思うのですが、総務庁の労働力調査によると、一九九三年の週間就業時間三十五時間未満の短時間雇用者総数は九百二十九万人と報告が出ている。適用対象のすべてが雇用保険に加入しているとは考えられませんが、一体何人が適用の対象になっているのだろうか、どういうふうにお考えになっているのだろうか。
これによる週間就業時間が三十五時間未満の労働者をここに書いているわけでございますけれども、平成三年八百二万人、このうち官公部門で就業する者は七十六万人でございまして、この七十六万人は八百二万人の中に含まれております。 なお、平成四年の結果も出ておりますけれども、それによりますと八百六十八万人、つまり八百二万人が八百六十八万人にふえておりまして、このうち官公部門で働く方々は八十四万人でございます。
このパートタイム労働者といいますのは、週間就業時間が三十五時間未満の短時間雇用者でございます。八百二万人でございまして、雇用者総数四千九百六万人に占める割合が一六・三%ということになっております。 このうち女子は五百五十万人でございまして、短時間雇用者八百二万人のうち七割近くを女子が占めているという状況でございます。
パートタイム労働者は、総務庁の労働力調査で、週間就業時間が三十五時間未満の非農林の短時間労働者でございますが、それを見ますと平成三年で八百二万人というふうになっておりまして、雇用者総数の一六・三%を占めているところでございます。
近年、パートタイム労働者が急増しており、非農林業で週間就業時間が三十五時間未満の短時間雇用者は、平成二年現在、七百二十二万人と、昭和五十年の三百五十三万人に比べ約二倍となり、全雇用者に占める割合も一五・二%に達する状況であります。この間の雇用者全体の増加率は三三・五%であるのに対し、短時間雇用者は一〇四・五%と、実に約三倍もの伸び率を示しているのであります。
週間就業時間三十五時間未満の雇用者数は五百六万人、三十五時間以上の者を加えると八百万人にも達しております。 これらのパート労働者につきましては、労働条件の不明確、あるいは就業規則が整備されておりません。賃金、賞与、退職金等における格差がございます。
○中西珠子君 私がちょっと調べましたところによりますと、労働力調査特別調査によって、パートタイム労働者の週間就業時間が四十九時間以上が三五%というのがあるんですけれどもどうですか。三十五時間から四十八時間までは四八・四%、四十九時間以上というのが三・五%というのがあるんです。週間の日数は、五日以上が九〇・六%と大部分を占めている。こういう調査あるんですけれどもね。
パートタイム労働者を、週間就業時間が三十五時間未満の短時間雇用者として見てみます場合、総理府の労働力調査、五十七年によりますと、非農林業におきましては四百十六万人となっております。うち女子が二百八十四万人でございます。
一応総理府統計局の労働力調査の週間就業時間数が三十五時間未満の者で非農林業の雇用者というとらえ方によって見ますと、昭和五十一年の三百十四万人からこのところ年々増加をしてまいっております。昭和五十六年には八十万人増の三百九十四万人というように、約一・二五倍というような増加の状況でございます。
ただ、まだ現在でも週間就業時間で見ますと、時間的には男性の従事者の方が長く農作業に働いておるということは見られますが、こういうふうに絶対数においても傾向にいたしましても、女性のウエートは高まってきておるところでございます。
たとえばここに労働経済指標の中に週間就業時間というのがあります。労働大臣ごらんになってもわかりますように、週に一時間から三十四時間、三十五時間から五十九時間、六十時間以上と、こういう分類がしてあるわけであります。私は、この基準法で四十八時間という制限を加えておきながら、なぜ三十五時間から五十九時間というようなところへこれを持っていっておられるかというのは不思議でしょうがないのです。
まず労働時間の関係の問題でございますが、先生がお手元にお持ちになっております週間就業時間別の就業者数の時間の区切り方の問題について申し上げます。
つまり産前産後六週間就業禁止の規定が労働基準法にあるわけです。そうしますと、この産前産後六週間ずつ就業させてはならないその女子が、日雇い労働者であった場合、分娩をして休まなければならぬということになった場合に、この生活の保障が日雇労働者健康保険法でできていないということなんです。
これは一つには他の政策もありましょうけれども、内閣統計局の労働力調査報告で平均週間就業時間の点で見ていきますと、これはもっと分析していくと出てくると思う。ほんとうはあなた方にそういうところの報告をいただこうと思っておった。一例を見てみますと、最近製造業の場合でいきますと、平均週間労働時間というものが昨年四三・七時間、それが四五・四にまたことし伸びている。