2007-03-29 第166回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
これをしっかりと、私は、取り上げられない案件であってもシステムとしてしっかり、犯人が、捜査共助で逮捕要求し、そして代理処罰を訴えることのできるようなシステムにしなければならないと思うんですが、この増え続ける外国犯罪に、例えば警察庁の中、若しくは地元になるのかどうか分からないんですが、この外国人犯罪の捜査共助等々を事務的にやる専門チームのようなものを設置する必要があるんではないかと思うんですが、その点
これをしっかりと、私は、取り上げられない案件であってもシステムとしてしっかり、犯人が、捜査共助で逮捕要求し、そして代理処罰を訴えることのできるようなシステムにしなければならないと思うんですが、この増え続ける外国犯罪に、例えば警察庁の中、若しくは地元になるのかどうか分からないんですが、この外国人犯罪の捜査共助等々を事務的にやる専門チームのようなものを設置する必要があるんではないかと思うんですが、その点
○赤嶺委員 今回、婦女暴行未遂で犯人の身柄逮捕要求、請求したわけですが、凶悪犯罪であればこれからも、未遂事件であっても身柄拘束を要求していくという立場は、外務省、変わりありませんか。
憲法五十条に定められた議員の会期中の不逮捕特権は、政治的動機に基づく逮捕要求から議員の自由な議会活動を守るものであると理解しております。また同時に、不逮捕特権は議員の刑事責任の追及を阻むものではなく、逮捕要求に正当な理由が存し、かつ身柄を拘束すべき緊急性に相当な理由があると認められる場合にまでこれを拒否すべきものではありません。
端的に聞きますが、あのベンジャミンのように逮捕要求をしても向こうが応じないならば、「手中にある」ということの条項は生きているんだからしかたがないということで日本の裁判はスムーズに進むということになりますか。犯罪者を、被疑者を相手方のアメリカの手中に置いて、捜査なり取り調べなりが円滑に進むと、アメリカの手中に置いたほうがより進むということになりますか。警察は要求しているでしょう、身柄の引き渡しを。
との質疑に対し、法務当局より、「憲法第五十条は、国会議員は最高の機関において重要な職務を管掌される方々であり、その最も国家的な重要な職務を遂行するのは会期中であるから、かりに犯罪容疑に該当することがあって、司法当局が強制権を発動して捜査をする必要があっても、その必要の当否は、国会の審議状況とのバランスの問題として、それを国会の許諾にかけるということが五十条の主眼と理解しており、逮捕要求をなす場合には
逮捕要求がございますので、この要求に応じて——逮捕ができるかどうかは別でございますが、逮捕の努力をせなければならぬということで、目下非常に綿密周到なる苦心をいたしまして、逮捕の努力をしておる最中でございます。すなわち、キューバ大使館、ここにおると大体想定できる。
逃げ込んだ直後に逮捕要求があった、引き渡し要求があったという事情でございますので、何にも資料がないということでありますので、これの判断をいたしかねておるということが真相でございます。
そこで、ここに特に申し上げたいと存じますことは、捜査をいたしました結果、一両日で結論を出しまして、これは強制捜査に踏み切るべきものであるとの結論になります場合は、身分が国会ということでございますので、逮捕要求等はやる意思がないことは前回申し上げたとおりでございます。これは参議院の某君についてもその処置は講じなかったのでございます。身柄はそのままで起訴をしたということでございます。
許諾要求をする場合に、単なる犯罪捜査上の必要という問題の上に、国会議員であるがゆえにこれは慎重に扱わなければならぬ、慎重に逮捕要求をしなければならぬ、こういう話なんですが、その慎重という意味は、国会議員だから逃亡のおそれもないであろうから、したがって、そう簡単に出さぬでもいい、要するに、逃亡のおそれあるなしという判断材料に議員という資格を使うというだけの解釈ですか、こういうことです。
前の事例を十分に調べられて、しかも三十三年の前には二十七年、二十八年、同じような事件があって、しかも逮捕要求をしかかって引っ込めたような状態で、うやむやのままにこの事件は扱われております。したがって、それらの事犯も考え、政党の状態、それから一般の大衆の状態等も考えられまして、この解釈はひとつ十分慎重に検討を加えていただきたい。法制局に特に要望しておきます。
ただ、人権問題になって参りますと、そういう逮捕状に記載されておる内容というものが、はたしてその逮捕するだけの理由に足るものであるかどうか、ただばく然とした理由で逮捕要求がなされてそれが逮捕の令状を得て行なわれるということでありますと、人権問題もそこに起きてくるかと思うのでありますが、逮捕理由というものが、ある程度容疑者としての明らかなものがあれば、それは少なくも人権違反等には私はならないと、このように
私は、今日までの国会の経過にかんがみまして、国会法で議員逮捕要求承認の件の問題のときでありますが、これは国会法にも二つの議論があった。承認を与えるか与えないか、イエスかノーかだけである、こういう議論がありましたけれども、別に結論に到達しておりませんでした。ところが、ちょうど当時有田二郎君の逮捕要求がありましたときに、具体的の問題にぶつかったので、当委員会としては結論を出さざるを得なくなった。
○田中(彰)委員 私は刑事局長に対して、検察庁のやり方について、別にこう、ああは言うのじゃございませんが、御承知のごとく、国会議員あたりでも、ちょっと選挙違反などをやるとすぐに逮捕要求をされて逮捕なされるのです。
○中川説明員 過般の国会で、国会法によりまして逮捕要求の問題が出ました事件の処理でありますが、あの高石代議士にかかる被疑事件につきましては、その後捜査を続行いたしておりまして、今、検察庁の段階におかれまして、起訴するか起訴しないかという点につきまして御検討中でございます。
また、相手方の高村氏は去る二十三日釈放されたのであるから、当初逮捕要求をした理由について重大な事情の変更が生じたのであるから、逮捕要求の理由が失われてしまったのではないか。」
従って、あくまでも警察庁側が自信があると称するならば、この際、私どもは、個人高石君に対しては、はなはだ同情すべき点が多々ございましても、やはりそういう点は公私を明らかにして、警察庁が自信があるならば、逮捕をいたしまして、そこで捜査を行い、この事件の結論を出してもらおう、こういうことに決意をいたしまして、われわれは逮捕要求に対して同意をする、こういうことにいたしたわけでございますので、その点を申し上げたいと
今回の場合につきましても、私どもといたしましては、逮捕要求をいたしますまでには何回となく上司にも、この結果はこうなるのだということは御報告いたしておるのであります。さきに検事総長、検事正も御証言になりましたように、四月十九日までそれについて何らのお話がなかつたのであります。
この事件が、佐藤検事総長よりの逮捕要求に対する指揮権発動ということによつて中止された、ここらあたりに国民は疑惑を持つのでありますが、保全経済会と日殖とこの事件は程度においてどういう差があつたのでございましようか。私は同様ないしそれ以上のものと考えております。なお今日この捜査は進行されておるべき性質のものではないかと考えておりますが、この点を伺いたい。
それについて第一に、あの事件で佐藤榮作氏の逮捕要求をしたのは根拠があつてやつたのかどうか、こういうお話であります。あれは私の知る限りにおきましては、当時検察当局は佐藤榮作氏の容疑事実ついて、集めた証拠によつてもしこれを逮捕して調べるならば、その容疑事実が明らかになるものであるという確信のもとに逮捕の要求をしたものである、こういうことは私了解しておるのであります。
従つておそらく逮捕というのは、一つの捜査上の、しろうと考えからいたしますれば一つのプロセスであつて、いわゆるプラスアルフアーに過ぎないものであつて、相当の傍証によつて逮捕要求が出たものであると、こう普通は考えられがちだと思うのであります。
しかも、次々に自分の所属する政党の有力幹部あるいは議員諸君に対し検察庁の逮捕要求があるにもかかわらず、これを多数の暴力をたのんで拒否するがごとき態度は、厚顔無恥、また政権亡者のレコード破りと言わざるを得ません。(拍手)このような態度をとつて外国に行くなどということは、吉田総理一人の恥ざらしではございません。国民全体の大きな不名誉であるということを私たちは指摘したいのであります。
佐藤幹事長に対する逮捕要求に対し法務大臣の指揮権発動についても同様の言訳をいたしております。そもそも法案審議の渋滞は、何に基いておりましようか。政府与党が検察庁追及に対し、汚職疑獄事件のもみ消しに狂奔した結果でありまして(「その通り」と呼ぶ者あり。拍手)吉田総理の怠慢と議会軽視の結果が今日の事態を招いているのであります。
これはこの後段の答弁を見ると指揮権発動前において検察当局の逮捕要求を知つてこれに対して政府の対策を協議決定し、政府として逮捕延期を由入れたということでしよう。それでも補佐する立場にいなかつたなどと言えましようか。私はこの答弁の前後の矛盾、これをあなたはどう説明してくれますか。私はこの副総理の、今言つた極く僅かな答弁の中に、非常にいやな問題を含んでおることを感じます。