2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
また、労働組合も、まさに建造物損壊罪や逮捕監禁罪、強要罪、犯罪で、威力業務妨害罪などで有罪になったケースたくさんあるじゃないですか。だからみんな心配しているんですよ。何の説得力もないというふうに思います。 大臣にお聞きします。 大臣は、治安維持法は適法だとおっしゃいました。戦後、治安維持法は廃止になりました。適法なんですか。
また、労働組合も、まさに建造物損壊罪や逮捕監禁罪、強要罪、犯罪で、威力業務妨害罪などで有罪になったケースたくさんあるじゃないですか。だからみんな心配しているんですよ。何の説得力もないというふうに思います。 大臣にお聞きします。 大臣は、治安維持法は適法だとおっしゃいました。戦後、治安維持法は廃止になりました。適法なんですか。
今回、二百七十七、数え方によったら三百十六、組織的威力業務妨害罪、組織的強要罪、組織的逮捕監禁罪、そして信用毀損罪などですね、これらは範囲が、先ほど糸数さんからもありましたが、座り込みすると威力業務妨害罪で有罪になったケースがあります。また、現にブロックを辺野古のゲート前に積んだことで威力業務妨害罪で起訴をされています。組合など、威力業務妨害罪や逮捕監禁罪になりかねないわけですよね。
人を逮捕、監禁、審問、処罰すべき法律は、明治憲法においても、権力の濫用を許さない構成要件の明確さが求められていた。明治憲法二十三条、「日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ」にも違反をしていたと言わなくてはなりません。 そして、治安維持法は国際社会にも背を向けたというのは、その当時の歴史の状況からも明らかであるわけです。
それだけじゃない、宮崎県警までもが、ある資産家が逮捕、監禁で教団施設に閉じ込められた、逃げてきた、その事件を宮崎県警は追う中で、サリン作っている可能性あるぞと。だから、神奈川にしたって、宮崎にしたって、長野にしたって、もちろん山梨にしたって、オウム真理教が怪しい団体だとどんどんどんどん理解する経過の中でサリンの存在というのはつかんでいた。
ただ、その上で申し上げますれば、現在の通信傍受法においては、組織的に敢行される殺人、爆発物の使用、逮捕監禁等が通信傍受の対象犯罪として規定されておりまして、テロ組織がこれらの犯罪行為を行った場合には、法に定める要件と手続に従って、当該事案の犯罪捜査としての犯罪関連通信を傍受することが許されることとなります。
内容証明でも出さなきゃいけないんじゃないのかといったような議論もありますけれども、家族同意がない状況で入院させられるということは、これは逮捕監禁ですよね。参考人で結構です。
それから、いじめと先ほどから繰り返し言葉を使っておりますけれども、いじめに対する認識、そもそも、いじめという言葉は法律用語じゃないわけで、いろいろないじめがあると思いますが、一つ一つ、法律用語に置きかえると、暴行、傷害、名誉毀損、恐喝、強要、逮捕監禁、こういったような、刑法に触れる、そんな罪名に置きかえられると私は思います。つまり犯罪なんですね。これが学校内なら許されるのか。
な問題があって私たちの仕事が夜遅くまでやらなきゃならぬ、上の方から管理的な締め付けもあると、そういう中でどうして労働条件守るか、こういうことを訴えた役員の立候補の挨拶状、はがきにやった短いものが、この同和のことというのが一つ入っているのが部落差別を助長するものだ、あるいは助長するおそれがあるものだと言って、学校で勤務中の先生を連れ出して公民館に運び、十数時間にわたって暴力的な監禁をやった、これが逮捕監禁事件
また、親権者が許容される範囲を逸脱して子に懲戒を加えたときは親権喪失や親権停止等の原因となり得るほか、懲戒権の行使が社会通念上相当な範囲を超える場合は、刑法上、暴行罪、傷害罪、逮捕監禁罪等で処罰されることになると承知をしております。
それから、逮捕監禁、略取誘拐関係の罪、窃盗、強盗関係、詐欺、恐喝関係の罪、児童ポルノ関係の罪、これらを追加するものであります。
それから、逮捕監禁関係、略取誘拐関係の罪は、人身の自由を保護法益とし、人の生命、身体にも関わる重大な犯罪であって、例えば逮捕監禁の罪については、検挙人員総数に占める暴力団構成員等の比率が約四八・四%を占める典型的な暴力団犯罪の一つであります。
ところが、法案では、現住建造物放火、殺人、傷害、逮捕監禁、略取誘拐関連犯罪、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、爆発物取締罰則関係、児童ポルノ関連犯罪にまで対象犯罪が拡大されており、一般刑法犯のかなりの領域が侵食されたと言っても過言ではありません。これに対しては、例えば詐欺罪とか窃盗罪について、行為態様を限定せずに通信傍受の対象とすると余りにも傍受の範囲が広がり過ぎるという批判がなされてきました。
○三浦政府参考人 今回の通信傍受法改正法案におきましては、組織的に敢行される殺人、爆発物の使用、逮捕監禁等が通信傍受の対象犯罪に加えられるほか、通信傍受手続についても合理化が図られるという内容のものでございます。
本改正案は、財産犯である窃盗、強盗、詐欺、恐喝を加えるとともに、殺人、傷害、傷害致死、現住建造物等放火、爆発物使用などの殺傷犯、逮捕監禁、略取誘拐、児童ポルノの提供罪等のそれ自体は本来組織犯罪ではない一般犯罪を対象としようとしています。そして、これを別表第二の罪として、いわゆる組織性の要件を傍受令状の要件として要求しようとしています。
第一は、対象犯罪が拡大され、窃盗、それから詐欺、逮捕監禁など一般犯罪が広く認められているということです。 これは、法律第一条に規定されております組織犯罪の摘発という立法目的と明らかに矛盾しています。最高裁の判決では、重大な犯罪に係る被疑事実に限定しており、その判断にも違反すると考えられます。
最初に、殺傷犯関係の罪、逮捕監禁関係の罪、略取誘拐関係の罪、人身売買関係の罪は、現に一般国民にとって重大な脅威となり、社会問題化していると言える実情にあるのかどうか、その立法事実について法務当局に伺います。
一般的な労働組合やNPO、市民団体が行う活動は、逮捕監禁、そして恐喝にもならない、通信傍受の対象にならないことをここに確認をさせていただきました。 組織犯罪に対して厳しい態度をとることは、非常に重要で、そして必要なことだと思います。ただ、通信傍受は、冒頭触れました負の歴史からスタートしているわけですから、国民の懸念の払拭、そして理解が何よりも重要であります。
○林(眞)政府参考人 新たに対象犯罪に追加される逮捕監禁の罪につきましても、捜査機関が通信傍受を行うためには、裁判官が発付する傍受令状が必要でございます。 この傍受令状は、その罪が犯されたと疑う十分な理由があること、また、他の捜査方法では犯人を特定することが著しく困難であること、こういった厳格な要件を満たしていると裁判官が認めた場合に発付されるものでございます。
一九八四年、殺人、犯人蔵匿、逮捕監禁事件です。これで警察は被疑者に対してこのように述べているんですね。逮捕監禁だけで済むやないか、あとはええからと言って、供述調書へのサインを迫る。あるいは、おまえは殺人はしていないんやから、殺人幇助で処理するんやから、殺人幇助やったら五年から六年の刑で済むでと、こうして供述調書にサインを迫るわけです。
○副大臣(赤澤亮正君) 今の白委員の御質問で一つだけちょっと私、申し上げておきたいのは、犯罪の、刑法の条文に当たるかどうかというのは本当に厳格な認定が要るということで、私が今日挙げたあれでいうと、略取・誘拐と併せて逮捕・監禁ということを申し上げましたが、これに当たるかどうかの認定というのは非常に厳格な認定が要るということで、私どもとしては、今、日本人妻の問題については拉致行為があったというふうには認定
そういう中で、今の話で、今、赤澤副大臣からも逮捕・監禁と言ったけれども、そういった可能性についても検討していきたいという話もあった。 厚生労働行政をつかさどる大臣としてはどういうふうにお考えでしょうか。
今おっしゃいました逮捕・監禁、可能性あり、そして、もう一回この辺りは精査する必要性あり、そのとおりだと私は思っております。是非それを私はお願いを申し上げたいというふうに思います。 日本赤十字社さんに最後にちょっとだけお聞きいたします。 今非常に、北に渡った、これは朝鮮人の方もそうです。日本人の方はもちろんです。赤十字社として、今のこの現状をどういうふうにお伺いでしょうか。
今回の法案では、そうやって削除をされた放火や殺人、逮捕、監禁、爆発物使用などを復活をさせるとともに、加えて、新たに前の法案にはなかった窃盗、強盗、詐欺、傷害なども対象にするわけです。 大臣、これ、取調べの可視化などの諮問の趣旨とどう関係するんですか。
割と山間部の中学生の女の子が、逮捕監禁だったでしょうか、連れ回された。みんな、どこに行った、どこに行ったと、そのときは学校名まで出して捜しまくっていた。結局、二日ぐらいして無事に戻ってきた。彼女は、何か何十歳の男の人と一緒にいたけれども、気丈に振る舞って、何もなくてよかったという事案がありまして、しばらくたってから、警察が強姦で逮捕したんです。
○政府参考人(上冨敏伸君) お尋ねの事例につきまして網羅的に把握しているわけではございませんが、例えば、日本赤軍によるいわゆるハーグ事件におきましては、オランダ・ハーグのフランス大使館における逮捕監禁・殺人未遂事件について、刑法第三条の国外犯処罰規定が適用され、我が国の裁判所において有罪判決が言い渡されたものと承知しております。
二件目は、昭和五十二年三月三日、都内千代田区の経団連会館に侵入し、拳銃、猟銃を発射して会長室に立てこもった逮捕監禁等の事件。三件目は、平成五年十月二十日、都内中央区の朝日新聞東京本社内で同社社長らと面会中、拳銃を使用して自殺した銃刀法違反等の事件であります。
これは、立法過程におきましてさまざまな御議論があり、その中で、もともと政府原案にございました、殺人等、死刑または無期、懲役、禁錮の定めのある犯罪で組織的に行われることが多いもの、またはそれが想定される犯罪や、誘拐、逮捕監禁など、人命にかかわる重大な犯罪が対象犯罪とされていたところを、必要不可欠と見られる最小限度のものに限定したというふうに承知しているところでございます。