2003-03-07 第156回国会 衆議院 議院運営委員会 第15号
累次の政治資金規正法等の改正により、政治資金の透明性を高め、情報公開を徹底していくことが、各政治家、各政党の政治活動の透明性を高め、国民の信頼を得る唯一の道であるはずなのに、逮捕事由に掲げられるように、巨額の政治資金を長期にわたり秘匿し、虚偽の報告、つまり、うそをつき続けてきたことは、断じて許されるべきものではありません。
累次の政治資金規正法等の改正により、政治資金の透明性を高め、情報公開を徹底していくことが、各政治家、各政党の政治活動の透明性を高め、国民の信頼を得る唯一の道であるはずなのに、逮捕事由に掲げられるように、巨額の政治資金を長期にわたり秘匿し、虚偽の報告、つまり、うそをつき続けてきたことは、断じて許されるべきものではありません。
この逮捕事由、可能な限り詳しく述べてください。
最初に法務省にお聞きをしますが、逮捕された佐藤三郎前代表と酒田市の平尾工務店の平尾常務の逮捕事由はどのようなものでしょうか。
それから、今の質問に戻るわけですが、普通、共犯事件の場合、供述に食い違いがあるとかそんなことでも逮捕事由とか勾留事由、勾留延長事由とか、こういう処理になりやすいわけでありまして、じゃ今おっしゃるように、きれいに供述して将来この供述が変わるおそれもないのかなと、こうとらえるべきなんでしょうか。しかし、そうしますと、私これ不謹慎かもわかりませんけれども、酒寄というんですか、これ容疑者ですね、最初の。
裁判官の非行は戦後何件かございましたが、逮捕を見る、しかも先ほどの前田局長の御答弁によりますと、いわば証拠を隠滅するおそれがあるということが逮捕事由のようでございまして、そうなりますと、裁判官の品性というものは一体どこに行ったのかということになるわけでございまして、非行の事実そのものもさることながら、取り調べの経過において反省の色が全く見られないという事態に立ち至ったと見ざるを得ないわけでございまして
○政府委員(竹内寿平君) これは、稲葉先生もよく御存じのように、起訴の考え方の問題だと思いますが、逮捕令状の出されます条件は、犯したことを疑うに足りる相当な事由があれば逮捕令状はいただけるわけでございますけれども、その程度で起訴するのがいいか、さらに有罪判決を受けるに足るだけの資料を持った場合に起訴するのがいいかという問題がありますけれども、検察庁といたしましては、逮捕事由のあります程度の容疑では実際