1999-08-03 第145回国会 参議院 財政・金融委員会 第20号
逮捕そのものが目的ではないんですけれども、アメリカもこの事件を契機にして公認会計士制度を非常に厳しくしたということだそうでございます。日本もこれを他山の石として、国民が投資しやすいようなきちんとした環境、オープンなものをつくっていただければと思う次第でございます。 それで、日銀総裁にお伺いいたします。
逮捕そのものが目的ではないんですけれども、アメリカもこの事件を契機にして公認会計士制度を非常に厳しくしたということだそうでございます。日本もこれを他山の石として、国民が投資しやすいようなきちんとした環境、オープンなものをつくっていただければと思う次第でございます。 それで、日銀総裁にお伺いいたします。
○白川国務大臣 現在、警察当局において詐欺事件の捜査を懸命にいたしているわけでございますが、もともと逮捕そのものは詐欺事件でございますが、現にこれだけいろいろな人がいろいろな形で供述をし、そういうものが報道になり、そして政治に対する信頼が損なわれているという、現状にかんがみまして、詐欺事件とは別途に、もしその金の動きの中で公職選挙法二百二十四条の三に該当するような事実あるいは政治資金規正法に該当する
これは、一般の国民から見ると、言うことを聞かないと、逮捕をして身柄を拘束して懲らしめるぞと、逮捕そのものが一種の制裁であり、逮捕そのものによって一般予防的な効果をねらったのではないかというふうな誤解を国民に与えかねないような、少なくとも報道等を通じて出てくるこの事件の流れではないか。
○枝野委員 まさに今御説明いただいたとおりでありまして、逮捕というのはあくまでも裁判、将来の刑事裁判において必要とされる証拠を確保する、収集するということが目的でありまして、逮捕そのものには、被疑者に対する制裁であるとかあるいはいわゆる一般予防的な効果、つまり、こういった逮捕を行うことによって同種の事件が起こらないようにするというような目的、効果というのは刑事訴訟法上存在しない、ないということでよろしゅうございますね
ところが、検察庁が起訴しないということがもう大体経験則上予想できるような問題を逮捕するというのは、これは刑事手続の一環として逮捕しているんじゃなくて、逮捕そのものが目的になっているんじゃないか、懲らしめのための逮捕になっているのではないかという疑いを私は持っております。
恐らく逮捕そのものにはタッチしていないわけですね、日本の刑事訴訟法からいって検事を経由しないわけですから。その後身柄が送られてきたわけでしょう。身柄が送られてきたときに、検事は身柄つきで家裁へ送ったらしいですね、どうもはっきりしませんけれども。とすれば、一体これはどういう理由でそういうことをしたのか、そこら辺のところをまず警察の方から、事実関係といいますか、それを説明願いたい、こう思うのです。
○寺田熊雄君 法務省も警察庁もともに、逮捕に当たってできるだけ被疑者の人権を尊重しなければいけないという点はしっかりと認識していらっしゃるようでありますが、三浦君を警視庁の方で逮捕なさった、そしてその逮捕そのものは、犯罪がなされておってその犯人は被疑者である、それで逃亡のおそれがある、逃亡のおそれがないとしても罪証隠滅のおそれがあると警察が考えて、しかもそう判断するのに合理的な裏づけ資料があるということであれば
逮捕そのものが。それは本件の被疑者石川幸三郎氏の身体の状況や事案の内容からして不必要な逮捕ではないかということなんです。私の聞きたいのは。このことは、前橋地方裁判所刑事部の勾留請求却下に対する準抗告の申し立てに対して行った決定の理由からも考えられるわけです。勾留理由も薄弱である。これは行き過ぎではないですか。政治的意図を持って行ったのじゃないですか、伺います。
当時の警察庁刑事局長は、新聞報道機関に答えまして、逮捕の原因となった脅迫事件は三億円事件の捜査過程で探知されたものであり、その逮捕そのものにつきまして、逮捕状の請求の可否につきましては議論の分かれておるところでございますけれども、具体的容疑は、鉄棒やほうちょうで人をおどかしたという事実があり、これは必ずしも軽微なものとは言えない、逮捕の要件を満たしておるものであるから、その限りにおいては違法な逮捕とは
そういう意味におきまして、逮捕そのものは、現行犯以外の者につきましては、ある程度の事実を確認するということが必要になるのは当然だろうと思います。そういうことでございますので、その意味におきまして逮捕するまでの時間的な、あるいは時間の経過といいますか、そういったものは現行犯の場合とは違って、非現行犯の場合には多少のあれがあるわけでございます。
逮捕そのものに価値を認めて、結局警察による大衆運動の介入以外の何ものでもないと考えられるのでありまして、この点は厳に戒めるべきであると思います。 第二は、博多駅等における違法な所持品検査であります。警職法は所持品検査を許しておりません。一人ずつ所持品検査をされ、シャツの下まで調べられた学生まであるが、これは法に違反をいたしております。
○政府委員(秦野章君) 警備実施と申しますか、警察官の出動そのものについては、県庁側の要請があって制服部隊が出動したのでございますが、それに関連して発生いたしました事件そのものを逮捕そのものをするとかしないとかいう問題は、警察独自の判断でございます。
○政府委員(日原正雄君) これも御質問の趣旨をはき違えているかもしれませんが、逮捕には関係がないと私どもは解釈いたしておるのでございまして、ただ、今回の改正案は、暴力行為処罰法について法定刑を引き上げるという点については別問題でございますが、逮捕そのものについてはこれは関係がないと一応考えております。
従って、われわれは、もし現行犯逮捕そのものを公務執行と認めないということであれば争うつもりでおったのでございます。しかし、その判決が、現行犯逮捕そのものをとらえておるのでなく、任意同行の際に相手がこれを拒否したにかかわらず、これを強権をもってつれて行こうとしたことが、これが税関官吏としては逸脱しているという判決でございますので、その点については、われわれはこれはもう争い得ないであろう。
鎌田徳治ほか十名から、この人たちに対して、選挙違反があるというので逮捕され、取り調べを受け、起訴された事実があるのですが、これの逮捕そのもの、それから取り調べの状況等からしまして、人権侵害である、あるいは不法な勾留であるというような幾つかの事実をあげまして、秋田の方へこれは提訴している事実があるのでございますが、これについての報告があったら、あとでこれは来週でもまたお願いしたいと思いますが、それからもう
逮捕そのものが目的ではなかったですか。しかもこれは教壇に立っている先生だから、生徒、児童に対する影響も大きいので、佐賀県教育委員会としては本部長に慎重な態度を要請したのでしょう、報告にありますように。
逮捕そのものが目的じゃないかと思うのです。これは弾圧ですよ。私はそれほど日本の検察当局は捜査に当って無能力じゃないと思うのです。石井長官の方から早急に配慮を払って、佐賀県教育委員会の要請にこたえて、一刻も早く任意捜査の形に移るように連絡をとっていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手) 第三に、法務大臣は、逮捕は、政局に重大な影響ありと考えておられるようでありますが、併しながら問題の要点は逮捕そのものではなくして、逮捕を請求せらるるがごとき犯罪の容疑が、与党の幹事長にかかつているという事実そのものにあるのであります。(拍手)この事実に対して現内閣は深く反省をしなければならんと思います。
しかしながらこれらの機関につきましては、特にこれらの党員の逮捕そのもののための費用というようなものは計算をいたしておりません。またこれは各種の活動と相伴いながら行つておるという部分が相当にございますので、これらのうち、どれだけの部分が御質問の費用に相当するかということは、ただいままで調査をいたしたことはございません。
○神山委員 それから大会の模様ですが、(「いつの大会だ、はつきり言えよ」と呼ぶ者あり)組合が大会を持つてそうしてお巡りさんが來たらやつつけろと言つたというその問題の大会ですが、この場合に、あなた自身も言うておるように、逮捕そのものを恐れておる、もう一つの原因として、暴力團、ばくち打ちの入つておる反共連盟というのが來るということをおそれておることは事実なんでしよう。
三の場合は少くとも令状が出て、逮捕權者である検察官が執行の段階に至つて院の許諾を求める、すなわち逮捕そのものについて院の許諾を求めるということになるので、理論的な問題であるとか、あるいは別に詳しい規定が要るということがなくて一本で濟む。すなわちこの別案で行けば簡明な取扱いができるのではないかと考えるのであります。簡單でありますが、もし御質問があればお答えいたします。