2019-05-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第11号 また、そうしたことから、これをしっかりと踏まえて対応する必要があろうかと思いますが、ただ、その養育費の支払に公的機関が関与する措置を講ずることにつきましては、その是非、あるいは具体的内容としてどういうふうな法的性質の下で支給がなされるのかどうか、あるいは所管官庁、例えば、ドイツにおきましては連邦家族高齢女性青年省であったり、スウェーデンは社会保険庁が所管であったり、あるいはイギリスにおきましては労働年金省等 山下貴司