2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
共産党や社民党、当時の民主党や連合系労働組合などアルファベットで分類され、一週間ごとに集計がされていました。参加者の顔が分かる距離から写真を撮影し、市民の住所も確認する。判決で違法とされたのはそのごく一部にすぎません。 防衛省に伺いますが、こうしたこのとき監視対象とされた団体や個人は何を端緒として監視の対象とされたんですか。
共産党や社民党、当時の民主党や連合系労働組合などアルファベットで分類され、一週間ごとに集計がされていました。参加者の顔が分かる距離から写真を撮影し、市民の住所も確認する。判決で違法とされたのはそのごく一部にすぎません。 防衛省に伺いますが、こうしたこのとき監視対象とされた団体や個人は何を端緒として監視の対象とされたんですか。
現在中労委の係属事件を調べますと、不当労働行為は百四十三件、その中で連合系労働組合の申し立てはわずかに十三件です。ところが今労働省が認められたように、全労連系あるいは非連合系の労働組合の委員が労働者委員になっていませんから、労働者から信頼されない労働者委員が審問に参加するということです。そこで、多くの労働組合は参与拒否という行動をとっております。