2017-06-02 第193回国会 衆議院 法務委員会 第19号
○金田国務大臣 ただいま御指摘の免職または解雇につきましては、その行為の時点において、連合国の最高司令官の指示に従ってなされたもので、法律上の効力を有しておりますし、その後に、平和条約の発効により連合国最高司令官の指示が効力を失ったとしても、影響を受けるものではないという司法判断が確定しております。
○金田国務大臣 ただいま御指摘の免職または解雇につきましては、その行為の時点において、連合国の最高司令官の指示に従ってなされたもので、法律上の効力を有しておりますし、その後に、平和条約の発効により連合国最高司令官の指示が効力を失ったとしても、影響を受けるものではないという司法判断が確定しております。
その中で、御指摘の免職又は解雇については、その行為の時点において連合国最高司令官の指示に従ってなされたものであって法律上の効力は有しているというふうに思います。その後に平和条約の発効により連合国最高司令官の指示が効力を失ったとしても影響を受けるものではないとの司法判断が確定しているものと、ここは認識をいたしております。
御指摘の免職あるいは解雇につきましては、その行為の時点におきまして連合国最高司令官の指示に従ってなされたもので法律上効力を有しており、その後に平和条約の発効により連合国最高司令官の指示の効力が失ったとしても影響を受けるものではないという司法判断が確定しております。
シーボルトは、このとき寺崎から聞いた内容を連合国最高司令官及び米国国務長官に報告をする。最高司令官は当時マッカーサー元帥であります。
私がまた陰謀論にくみしていると思われてもいけないので、GHQが出している資料というのがありまして、これの中を見ると、「クリティシズム オブ スキャップ ライティング ザ コンスティチューション」と書いていて、スキャップ、連合国最高司令官がこの憲法を書いたということに対する批判は書いちゃいけない、そういったことを書いたものは削除しなさいという指令が連合国においてなされているんですね。
しかし、一九四五年九月二日調印の降伏文書には、日本国政府の国家統治の権能は本降伏文書を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとすとされており、一九五二年四月二十八日発効のサンフランシスコ条約によって、戦争状態が終結し、連合国は日本国民の完全な主権を承認すると規定されるまで日本国の主権は制限されていました。
御指摘の連合国最高司令官が発出いたしましたプレスコードに関する総司令部覚書に基づいてとられた措置は、サンフランシスコ平和条約の発効に伴いまして失効してございます。
これをのまなかったら天皇を戦犯にするおそれだってあるよ、いかに連合国最高司令官といったって我々は限界があるんだから、よその国は天皇を戦犯にしろと言っているんだ、この憲法をのんでくれたらそういうことにはならない可能性があるし、また、一日も早く日本が自主的に独立できるんだと。言ってみれば、天皇陛下で恫喝をして、自主独立で懐柔をするようなことを言って、やむなくのんだという経緯があるわけであります。
その中でミルトン・J・エスマン元連合国最高司令官総司令部民政局陸軍中尉という方の御発言がありますけれども、この方は、GHQが草案を起草することに反対した、けれども、新憲法が外国の押し付けと見られ、占領後に存続できないと考えたからだが、憲法は日本国民の政治的願望を表現していたため日本国民に受け入れられ擁護されたと。こういう面はあると思います。
ついで日本政府は連合国最高司令官の指令に基づき一九四六年三月には残留朝鮮人全員約六五万人について帰還希望者の有無を調査し、その結果、帰還希望者は約五〇万人ということであつたが、実際に朝鮮へ引揚げたものはその約一六%、約八万人にすぎず、残余のものは自から日本に残る途をえらんだ。 その後、ちょっと北朝鮮関係の方のことを書いてあるところを飛ばします。
これは、大日本帝国政府と大本営は降伏文書を通じて昭和天皇及び大日本帝国政府が連合国最高司令官の要求に従うことを受け入れると、これに基づいて指令が出されているわけでございます。
終戦直後には原則として争議権等が認められていたわけでございますが、昭和二十二年のいわゆる二・一ゼネストなど、官公労が相当に動いた労働運動というのが激化したことによりまして、昭和二十三年に連合国最高司令官の内閣総理大臣あて書簡に基づく政令、いわゆる政令二百一号、二〇一号と言っておりますが、によりまして、公務員の争議権及び団体協約締結権が否定され、その後、昭和二十三年の国家公務員法の改正によりこれが法定
十月十一日は、マッカーサー連合国最高司令官が首相に憲法改正を示唆いたしました。二十二日は、連合国軍最高司令部が、日本教育制度に対する管理政策を指令した。そして、二十一年三月五日には、米国教育使節団が来日し、一カ月にわたって調査を行い、報告書を提出いたしました。その後、憲法改正が行われました。これが六月二十日、帝国憲法改正案を衆議院に提出。
マッカーサー元帥は、御存じのとおり、連合国最高司令官であったわけでございますので、同元帥からこのような発言をされたということはそれなりに注目に値するというふうには考えておるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、米国議会の公聴会での発言でもございまして、我が国として具体的にこれをコメントする立場にはないというふうに考えております。
三のプランゲ文庫(占領期刊行図書)の収集経費につきましては、連合国最高司令官総司令部(GHQ)が検閲のために収集し、現在米国メリーランド大学が所蔵する我が国占領期の刊行図書のうち、まず児童書から順次マイクロフィルム等に複製し収集するための経費として五千七百万円を計上しております。 四は、施設整備経費でございます。
プランゲ文庫は、日本占領期の我が国のあらゆる出版物を連合国最高司令官総司令部(GHQ)が検閲のために集め、現在は米国メリーランド大学が所蔵しているコレクションでございます。この経費は、既に複製により収集いたしました雑誌、新聞に引き続き、図書をマイクロフィルム等に複製し、収集するためのものでございます。 第四は、施設整備に必要な経費でございます。
この勅令、つまりポツダム緊急勅令というのは、連合国最高司令官のなす要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであるから、日本国憲法にかかわりなく憲法外において法的効力を有するものと認めなければならない。
私、全員の名前は挙げませんけれども、この中には、ダグラス・マッカーサー元連合国最高司令官がおります。それから、エドウィン・ライシャワー、ハーバード大学教授で日本研究の大家です。それから、マイケル・アマコスト元国務次官、それから、ウォルター・モンデール元副大統領、トーマス・フォーリー大使、元下院議長、それから、現在のハワード・ベーカー大使は共和党の上院院内総務、日本でいうと与党の幹事長です。
そして、そういう意味では、日本国憲法が制定されたときの日本の状況というものは、もうまごう方なく連合国最高司令官の力のもとにあったわけでして、その意味でそういうときに制定された憲法というものを日本国憲法としてそのまま占領が終わった後に持ち続けるということ自体が実は非常にまずいことだったわけですね。
参考人は論文で、憲法の成立事情がいかに重要なものかということを強調されて、日本国憲法についても、先ほど来議論がありますように、連合国最高司令官が制定主体であったとされておりまして、そして前文に日本国憲法、国民はこの憲法を制定する、これは事実に反するという御指摘があり、憲法にとって破壊的なものとか日本国憲法の致命的欠陥と、こういう言葉も使っておられるんですけれども、ということは参考人は、日本国憲法の諸原理
連合国最高司令官総司令部です。そして、一週間のうちに憲法草案を起草する仕事を補佐するように命じられまして、驚きました。それから、二人で構成する天皇及び条約改正、条約締結などのその他の事項を担当する委員会の長となりました。ベアテさんほど若くなかったんです、当時私は二十六歳でしたから。
本日は、憲法調査会設置後、明五月三日、初めての憲法記念日を迎えるに当たり、日本国憲法のいわゆるマッカーサー草案起草に携わった当時の連合国最高司令官総司令部民政局関係者の方々から日本国憲法の制定過程について御意見をお伺いした後、質疑を行いたいと思います。
橋本 敦君 吉岡 吉典君 吉川 春子君 福島 瑞穂君 平野 貞夫君 佐藤 道夫君 事務局側 憲法調査会事務 局長 大島 稔彦君 参考人 元連合国最高 司令官
最高権力は、ポツダム宣言及びその後の終戦交渉ではっきりと示されましたように、スキャップにある、連合国最高司令官にある。天皇及び日本政府はそれに従属する、サブジェクト・ツーするということが明記されております。最高権力が外部からの支配者、勝者の手にある、そういう状況での憲法改正でありました。