2021-05-13 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
そうした観点から、本法案におきまして、造船法の目的規定において、造船業が海洋の安全保障に貢献している旨を明記するということにさせていただいております。
そうした観点から、本法案におきまして、造船法の目的規定において、造船業が海洋の安全保障に貢献している旨を明記するということにさせていただいております。
本改正案では、造船法の法律の目的をより明確にしております。我が国の造船業に関して、「安定的な海上輸送の確保及び海洋の安全保障に貢献し、並びに地域の経済の活性化に寄与している」と明記されています。自衛隊の艦船や海上保安庁の船舶は、我が国の造船業によって建造や修繕をされており、まさに海洋の安全保障にこの高い技術力等を有する我が国の造船業がしっかりと貢献していると言っても過言ではないと思います。
質問は、造船法の改正で、苦境にある造船業への支援策として、事業基盤強化に関する計画の認定制度が創設されます。 造船業は、そのほとんどが地方圏に生産拠点を維持しており、約一千の事業者、約八万人を雇用し、また、数万点に及ぶ部品のほとんどを国内調達をしています。 資料の1は、中小型造船所の分布ですが、圧倒的に西日本が多いです。
安全保障の件、今述べた意義については、今般の法案において造船法を改正しようとしていますが、その法律の目的において、造船業が、海洋の安全保障に貢献しということと、地域の経済の活性化に寄与しているということを目的に明記することとしておりまして、委員のお考えと相違ないものと考えています。
これは第二次の設備削減後の数字でございまして、それ以降、日本においては設備の拡張はやらないという方針で造船法を運用してまいっております。したがって、現在もそれ以降ずっと四百六十万CGTの能力できております。
○小川(健)政府委員 この法律は、先生御指摘のように外国造船事業者による船舶のダンピングの防止措置を講ずる、それによって我が国造船業における正常な競争条件を確保するというもので制定されているものでございますが、国内の取引に関しましては、従来より、造船法に基づく造船設備の許可等によりまして我が国における造船市場の正常な競争の確保を図ってきているということでございまして、本法による外国の造船事業者のダンピング
それに対して日本の設備の考え方、現在の造船法のもとにある日本の潜在能力の規制の考え方を変える考えがあるのかないのか、さらに検討すべきかどうか、このあたりについて質問をいたしたいと思います。
そのピーク時の二〇〇〇年前後でも現在の世界の建造能力で十分対応できるというふうに認識しておりますので、我が国としましては、造船法に基づいて現在の設備の総量はふやさない方向でやっていきたいというふうに考えております。
そして、造船法によって造船そのものは別のチェックができているのにこんな資料、さっきの下村先生のおっしゃったとおりです。あれどころではないです。五百ページ、こんなに出さなくちゃいけない。 これはぜひとも行政合理化のために改革すべきだろうと思いますし、造船法上でしっかりチェックできるわけですから、海上交通局の必要な書類だけにできるだけとどめるべきではないか。
以上のような構造対策及び需要創出対策を実施いたしましても需給ギャップはなお存在いたしますために、これによる過当競争を抑制する観点から造船法によります運輸大臣の勧告、不況カルテル等による操業調整を実施してきており、平成元年度につきましては、昭和六十二年度から引き続き一万総トン以上の事業者について不況カルテルによる操業調整が実施されております。
今回二〇%の設備処理を行うわけでありますが、設備処理した後での拡張、新増設等についてはどのように対処をされていくのか、今までの状況とこれからの運用の方針、造船法の運用の方針、これについて伺っておきたいと思います。
そういう点で造船法の第七条を見ますならば、企業原価の適正化について、いろいろ具体的な運輸省としての指導を行うということがあるわけでありますが、そこらあたりとの兼ね合いで、こういった問題について運輸省としてはどのような指導、助言といいますか、今回のそういった一連の船価が物すごく切り下げられた中で受注合戦が行われているということについて、何らかもう少し指導があってよろしいのではないかという私なりの見方があるわけでありますが
○小渕(正)委員 私は、造船関係で、特に造船産業に対しまして去る四月十三日、運輸省は造船法第七条に基づいた操業調整勧告を行ったわけでありますが、これらの問題を中心に若干の質問をいたしたいと思います。 まず初めに、御承知のようにわが国は貿易立国でありますし、そういう意味で海運、造船というのはわが国の重要な基幹産業であるわけであります。
当省といたしましては、この審議会の意見を踏まえまして、四月の十三日、造船法に基づき主要造船企業を対象としての操業短縮の勧告を行ったところでございます。 以上でございます。
○謝敷政府委員 私どもが造船法を運用しますのに、従来は海運造船合理化審議会の諮問で動いたわけです。今度はそれに法律で決められております、特定不況産業安定臨時措置法、いわゆる特安法で安定基本計画を決めなければならないことになっております。
事実、休止につきましては、重要な構成部品を撤去すればいいということになりますが、いずれにいたしましても、廃棄の場合にしても休止の場合にしましても、造船法上の取り扱いは廃止になります。したがって、もう一度法律的な手だてを行わなければ廃止のままということになります。
第一の点でございますが、これは確かに先生御指摘のように、造船法によりまして設備の新設の許可と、それから臨調法によりまして法律目的が若干違いますが、船舶の建造許可を運輸省がやっておるわけでございます。
この操業調整につきましては、五十二年度から実施しております造船法による大臣勧告という形でやってまいりますが、その基礎とします単位につきましては、これまで全時間数でやっておりましたが、先ほど来の業界の御意見もありまして、要するに事業者各位が相手の操業度がわかるようにという意味もあるかと思いますが、いわゆる標準貨物船換算トン数を導入して操業調整の水準をなるべく早く決めていきたい、こう考えております。
○謝敷政府委員 造船法によりまして休廃止しました船台については、造船施設の許可の取り下げをやりますので、法律的には担保されております。 今回の御議論を肝に銘じて、記録に残しておいて今後の法律運用に対応してまいりたい、こう考えております。
これは造船業の場合には幸か不幸かでございますが、造船法という法律がございます。 〔理事大谷藤之助君退席、委員長着席〕 たとえばこの構造改善の法律、構造不況法案でアウトサイダーがいわゆる出てきたとします。つまり手を挙げた企業がございまして、その企業のほかにかなりの数のアウトサイダーが仮に出てきたとしますか。
○謝敷政府委員 造船法によりまして設備を許可いたします場合に……(河村委員「船ではなくて設備能力でした」と呼ぶ、海運造船合理化審議会に、その基準となるべき需給について諮問をしまして「整備のあり方について」という具体的な答申をいただく、省令でもそういう決め方をしております。
造船法に基づいて建造設備をつくるのは運輸省の許可が要る。五百トン以上の船は全部。それから臨時船舶建造調整法では二千五百トン以上。だから、いずれにせよ、大多数の船がこうして政府の許可によって設備もつくられている。したがって、一般の企業とは違うのです。それにもかかわらず、現在千九百万トンの設備能力ですね。そして昭和五十五年の運輸省の推定が、六百五十万トンくらいあれば足りるというわけでしょう。
○細野政府委員 造船関係の特定不況業種離職者臨時措置法の適用につきましては、昨年の七月に造船法に基づきます操業度勧告を行いまして、それに伴います離職者につきましては、いま御議論いただいております波止浜造船も当然その対象になったわけでございますが、そういう方については転換給付金制度というものを雇用対策法に基づいて適用していたわけですが、その適用を受けておられた方につきましては、本年の四月一日までに発給申請
私が申し上げておりますのは、この法律と同時に、造船法がせっかくあるわけですから、何なら造船法の改正等が一緒に出てきてしかるべきじゃないだろうかというように私は実は考える。
しかも一つ一つ業種をとってみますと、造船の設備投資については、造船法に基づいて造船施設の生産調整がある。これは御存じのことですから、ここで答弁を求めたりする問題ではありません。しかし、ごく最近まで、日立造船の有明とか、名村の伊万里だとか、波止浜の多度津だとか、どんどん新鋭設備をつくってしまった。これがいま問題になっている。
○政府委員(謝敷宗登君) 私の方の、運輸省の方の造船法によります統計で、造船業に従事しております従業員の推移の統計がございます。これには造船業と、それから関連の機械工業と、造船の下請業と三つございまして、昨年の六月までの数字をいま手持ちで持っておりまして、半年で恐縮でございますが、五十年の十二月末と五十一年の六月末と比較いたしますと、総計で三十四万人が三十三万二千人に落ちております。
○政府委員(謝敷宗登君) 運輸省といたしましては、造船法によりまして、造船の施設及び設備についての新設の許可権を持っております。ただ、これはあくまでも企業が製造及び修理の施設をつくりたいということで申請が出まして、それを受けて審査をして許可をするという手順になっております。
○政府委員(謝敷宗登君) 造船法の許可は、申請を待って、申請された内容がそのときの造船政策上適当であると認めるものに許可をしていくわけでございますが、先生御指摘の点につきましては、新造のある程度以上の船台、ドックについては、先生御指摘のとおり一〇〇%以上のスクラップということをかけております。
そうしないと、たとえば、いま言う去年の十一月二十五日に造船法第七条によっての操業短縮勧告を行ったわけです。さらに、今度のEC諸国との貿易戦争の中でもいろいろやったわけです。それでこちらの船価の値上げをしてみた。