2010-02-25 第174回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
ですから、そこから先のことについては全く関心がないというか関係がないということでありますけれども、先ほど申し上げたような、そういう公的保証制度が完備されていなかったということとか、あるいは、もともとの造林資金ができた当時の時代背景なんかも考えても、いわゆる貸し手責任を森林組合だけに問うのは非常に酷なんではないかというふうに私は考えております。
ですから、そこから先のことについては全く関心がないというか関係がないということでありますけれども、先ほど申し上げたような、そういう公的保証制度が完備されていなかったということとか、あるいは、もともとの造林資金ができた当時の時代背景なんかも考えても、いわゆる貸し手責任を森林組合だけに問うのは非常に酷なんではないかというふうに私は考えております。
次に、いわゆる造林資金と言われた融資の件につきまして御質問をいたします。 現在は日本政策金融公庫になっておりますけれども、こちらからいわゆる森林組合を経由した融資のお金が延滞して、あるいは焦げついてきているという事実がございます。
この農林漁業金融公庫から貸し付けられた造林資金及び林地取得資金は、私の住む岩手の場合はその九割近くが森林組合から林業者に対する転貸で行われておるわけでありますけれども、これについて、独立行政法人の農林漁業信用基金の債務保証の対象となってはおりません。
森林組合から林業者等に対する造林資金の貸し付けでありますけれども、これは農林漁業金融公庫などから転貸で行われております。しかしながら、最近は、森林組合の経営上、林業者への転貸はできるだけ慎重に行うよう指導していると聞いております。 そこで、まず森林組合の転貸制度、この仕組みをお尋ねいたします。
○前田政府参考人 今先生からお話がございましたように、農林漁業金融公庫の造林資金等の主な林業関係資金の貸付金残高でございますが、近年減少傾向にございまして、農林漁業金融公庫から聞いておりますところでは、平成十六年三月末で六千四百六億円というようにお聞きいたしております。
その中で、お話をしている中で今一番問題意識が大きいのは、これまで、造林資金を初め公庫からお金を借りて、負債をしながら頑張ってこられているわけでありますが、五、六%の利息を払いながら、いよいよ元本償還というような時期になってきたわけであります。
○中須政府参考人 御指摘のとおり、造林資金等を借り入れて植林をされて造林事業をやってこられたという方々にとって、現下の木材価格の状況を含めた林業をめぐる状況、大変厳しいものになっている、御指摘のとおりであります。
また、先ほど長官の答弁にもありましたように、過去に借り受けた造林資金の償還について、従来の農林漁業金融公庫の施業転換資金の貸し付けに加えまして、今回の林業経営基盤強化法の改正によりまして、無利子資金をあわせて貸し付けるということにしております。これらにより円滑な施業の転換が図られるように措置してまいりたい、かように考えております。
昭和四十年代前半までは拡大造林が行われたわけですけれども、その拡大造林の折に、民有林関係におきまして、林業家は造林資金あるいは森林担保資金等を借りまして、拡大造林のための土地の購入あるいは育林経費に充ててきております。
これはやはり民間資金のそういった自己調達の構造から見まして、そういった長期のかつ超低利のものに使っていくということについては相当な障害、障壁があるのではないかなというふうに思っておりまして、そういうところは財投資金を活用して、従来と同じように公庫資金という形で、農地等取得資金でありますとか土地改良資金でありますとか造林資金でありますとか、そういった低利、長期のものにはそういったものが充てられていくべきだというふうに
それで、何とかしなくちゃいけないということで、私どもといたしましても、林業公社等が分収方式を行う場合には、いろんな公的な分収林整備事業の推進をやるとか、あるいは既存の造林資金とあわせまして無利子の資金を供給して、そして実質上の金利を下げるとか、あるいは長伐期施業を行うために農林公庫の既往の造林資金の借りかえを行うことを認めるとか、いろんなことをやっているのでございますが、非常に厳しい状況にあるということを
また、森林整備を促進するため、無利子の造林資金を創設するとともに、林業労働環境の改善、国産材の供給体制の整備、山村の生活環境の整備等の対策を推進します。 さらに、国有林野事業については、改善計画に即して経営改善を着実に推進します。 第九は、国民に開かれた漁港・漁村の形成と豊かな海の保全であります。
今回新設される森林整備活性化資金制度は、公庫造林資金にあわせて無利子資金の貸し付けで実行金利を三%程度にし、それに都道府県の支援措置を加えるものだというふうに伺っております。そして、これらの措置によって実質金利は補助を受けたときの林業利回り程度になると言われておるのでありますが、この点について伺いたいのであります。 といいますのは、米は一年周期でありますが林業は五十年、六十年であります。
また、森林整備を促進するため、無利子の造林資金を創設するともに、林業労働環境の改善、国産材の供給体制の整備、山村の生活環境の整備等の対策を推進します。 さらに、国有林野事業については、改善計画に即して経営改善を着実に推進します。 第九は、国民に開かれた漁港・漁村の形成と豊かな海の保全であります。
○塚本政府委員 無利子の造林資金の貸し付けは、林業等振興資金融通暫定措置法を根拠といたしております。この法律によりまして、林業をめぐる厳しい情勢に対処して、当分の間の措置として、「当分の間」というのは法律の中に書いてある言葉でございますが、当分の間の措置として金融上の暫定措置を講ずる、こういうことになっておるわけでございます。
また、林業経営コストの大宗を占める造林資金に対しまして無利子資金を貸し付けるということでございまして、森林所有者の直接的な利子負担の軽減が図られる、こういうことも大きなプラスの面ではなかろうか、このように思っておるところでございます。
また、森林整備を促進するため、無利子の造林資金を創設するとともに、林業労働環境の改善、国産材の供給体制の整備、山村の生活環境の整備等の対策を推進してまいります。さらに、国有林野事業につきましては、改善計画に即して経営改善を着実に推進してまいります。 第九は、国民に開かれた漁港、漁村の形成と豊かな海の保全でございます。
海外林業協力の推進につきましては、開発途上地域等における森林資源の保続培養と林業生産力の向上に資するため、これら地域の林業開発に協力するとともに、有用な林木種の利用や保存に必要な基礎資料の収集、造林資金協力の円滑な推進を図るための調査等に助成いたしました。
林野庁といたしましては、現在その造林補助事業における優遇措置を講ずるということ、それから農林公庫資金の造林資金につきましても融資条件の改定の措置を講じております。例えば償還期限の延長で、非補助は四十五年以内というのを五十五年以内にいたしましたし、補助残でも四十年以内を五十年以内にというふうにいたしましたし、据置期間、これも二十五年以内を三十五年以内というふうに延長しております。
こういったことから、私どもも造林資金につきましては、償還期限を公庫資金の中では最も長い五十五年、据え置き三十五年というふうに延長をいたしますとか、融資対象林齢の引き上げを行いますとか、従来からその経営の実態を踏まえまして可能な限り貸し付け条件の改善に努めてきておるわけでございます。
海外林業協力の推進につきましては、開発途上地域等からの我が国への木材の供給の安定化に資するため、東南アジア等における森林の適正な開発及び森林造成を推進するとともに、造林資金協力を円滑に進めるための調査等に助成いたしました。
また造林資金不足といったようないろいろな課題があります。こういったものに対して林野庁といたしましては、従来からもいろいろ協力をしてまいったわけですが、今後とも、海外協力十五年の歴史がありますが、こういったものを踏まえてより積極的な役割を果たしてまいりたいと思います。
○政府委員(津田正君) 造林公社あるいは林業公社の経営というのが借入金の増大等で極めて厳しい状況にあるわけでございまして、自治省としましてもかねてより林野庁に対しまして造林資金の融資制度の改善等について要請を行っておったところでございます。
まず、林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律案は、最近における林業をめぐる諸情勢の変化に対処して、林業経営を改善するため、農林漁業金融公庫が林業経営改善計画の認定を受けた者に対して行う造林資金の貸し付けについて、その償還期限を四十五年以内から五十五年以内に、据置期間を二十五年以内から三十五年以内に、それぞれ十年間延長しようとするものであります。
○政府委員(田中宏尚君) 官行造林につきましては、伐採という形で若干の収入が先生御指摘のとおりあるわけでございますけれども、その後の手当てにつきましては昔のような形で官行造林という形ではやっておりませんで、跡地につきましては民間で造成ということで一般の造林補助なり造林資金等こういうものを活用するなり、あるいは県の造林公社、こういうところが跡地の手当てについては円滑に行っているものと理解しております。
それに加えまして、ここのところの円高等も加速されまして、木材価格の低迷ということがありまして経営的にも苦しい、そういう長伐期化の傾向なり実態、それに経営問題ということを考えまして、従来の四十五年というものを十年延ばして五十五年というふうに今回改正いたしまして、円滑な造林資金の融通に努めたいと思っているわけでございます。
一つは、今回、伐期の長期化等の林業の実態に合わせまして、造林資金の償還期限、据置期間を延長するということでございまして、我が国林業の不振の現状からいっても当然のことだと思いますし、時宜を得たことだと思いますが、五十五年、三十五年という期間が一体暫定ということになるのかどうか、暫定措置法で措置すべきものかどうか、暫定法ではなくて、むしろ本則である農林漁業金融公庫法の改正で行うべきではないか、こういうふうにも
○神田委員 今回の林業等振興資金融通暫定措置法の改正は、造林投資の促進のために林業金融の面から改善を加えるものであるわけでありますが、そもそも農林漁業金融公庫の造林資金が造林の推進にいかなる役割を果たしているか、また今回造林資金の償還期限及び据置期間を延長することとした理由は何なのか、この点についてお伺いをしたいと思います。