1991-12-20 第122回国会 衆議院 議院運営委員会 第12号
————————————— 速記者の職務執行について 議院運営 昭和二十九年三月二十九日決定 委員会 昭和四十六年十二月一六日再確認 昭和五十年十一月十一日再確認 一、速記席に闖入したり、おどり上がらないこ と 二、速記台をたたいたり、速記者に手をかけな いこと 三、速記原本等に絶対に手を触れないこと 四、会議場で速記原稿の読み返しを要求しない
————————————— 速記者の職務執行について 議院運営 昭和二十九年三月二十九日決定 委員会 昭和四十六年十二月一六日再確認 昭和五十年十一月十一日再確認 一、速記席に闖入したり、おどり上がらないこ と 二、速記台をたたいたり、速記者に手をかけな いこと 三、速記原本等に絶対に手を触れないこと 四、会議場で速記原稿の読み返しを要求しない
四、会議場で速記原稿の読み返しを要求しないこと。 五、速記者の交代を妨害しないこと。 —————————————
なおその後、多数の議員に取り囲まれ、その場において速記原稿の読み返し等を要求された。 かかる事態は、厳正中立な立場にあるわれわれ衆議院速記者の正常な執務を保障された昭和二十九年三月二十九日の議院運営委員会の申し合わせにも反しており、われわれは重ねて強く次のごとき申し入れをする。 記 一、今後かかる事態の発生しないよう責任をもって保障の措置を講ぜられたい。
四、会議場で速記原稿の読返しを要求しないこと。 五、速記者の交代を妨害しないこと。 以上、五項目の厳守をお願い申します。 なお、将来速記原本を奪取したり、厳正中立の立場で執務中の速記者を初め衛視その他の事務職員に対し、故意に妨害を加えるがごとき議員があれば、議長は職権をもつてこれを懲罰委員会に付さなければならないということになります。
押川君の御意見は、ここに速記原稿がありますから、これを係の者から読み聞かさせて、それにかえてやつたらよろしいという御意見であります。この二つの意見でありますが、先に田中君の御意見がありましたから、まず田中君の御意見に御賛成の方は御起立を願います。——御起立がないようであります。 それではこれから本会議の速記録を読み聞かせます。
これは御承知の通り、必要であるからといつて、普通の職員をとるように、募集してすぐその日から間に合うというわけにまいりませんし、また一定の養成期間を経なければ、十分なる速記人員ができないというような関係で、参議院側の速記陣営の方が特に不十分でありましたという原因もありまして、第一國会の終了の当時、速記原稿そのものが完全に訳されて向うへ送られるということができなかつたのであります。