1999-03-09 第145回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第2号
つまり、電話の申し込みとかあるいは料金請求書の再発行、未払いで通話が停止された場合の通話停止解除の手続など、営業所に出かける必要のたびに隣の市まで足を運ぶ必要が出てまいります。これは明白な国民サービスの低下ではないですか。
つまり、電話の申し込みとかあるいは料金請求書の再発行、未払いで通話が停止された場合の通話停止解除の手続など、営業所に出かける必要のたびに隣の市まで足を運ぶ必要が出てまいります。これは明白な国民サービスの低下ではないですか。
というのは、今まだ日本の社会では電話のない世帯もあるし、それから通話停止になっている世帯がかなりあるんです。時間が足りませんので、きのうちょっとおたくの方にただした数字で私の方から申し上げますと、一万台について百二台ですか、通話停止があるという。
例えば電話料金を滞納し、再三督促しても払わない場合については通話停止をやることができます。NTTがいわゆる通話停止をやっても、基本料金は使っていなくても当然いただくことになっておるはずでございますけれども、この場合基本料金はどうなるのか。この三つだけ明らかにしてもらいたいと思います。
もし通話を断ち切るならば、通話停止の執行をNTT側にやっても、これは事業法上できませんよと言う。通話停止は一番簡単なんですよ。そうでしょう、滞納の場合でも何でもできるのですから。それをあえてできないと言う、通話停止ができないものを、もっと上にいった、施設を切断するということは大変なことなんですよ。
持ってこられた、これをほうっておくと通話停止だ、またかわいそうだ、こういうことでしょう。年金、恩給扱えぬ。そんなばかなことがありますか。このことを改善しようとする腹ありや否や、大臣、お答えいただきたいと思います。
現在、公衆法の中でKDDの料金が不払いになった場合、私どもに依頼がございまして、通話停止を行うという規定がございます。 今回、事業法が成立した場合には、これらの規定は当然契約約款の中に織り込む性質のものでございます。 現在、私どもといたしまして、KDDの料金の不払いに当たりまして、会社の電話を通話停止いたすという方向で契約約款をつくるべく検討を進 めているところでございます。
○説明員(草加英資君) 先生御指摘のように現在公衆法四十三条におきましてKDDの料金に対します私どもの通話停止措置というのが法定されておりますが、今郵政省の電気通信局長がお答えになりましたように、今回から契約約款の中で国際電電との間で協定を結ぶ、このような法的措置になっております。
したがいまして、一義的には電電公社と国際電電の契約といいますか、協定によるものでございますが、内容は何ら変更ないんでございますので、新電電と国際電電の両者の契約によりまして、そのような状態といいますか、通話停止の措置がとり得るようになるよう協定が結ばれることを望んでおります。
○大森昭君 次に、現行の公衆法によりますと、国際電電は国際通信の料金の不払い者に対しまして通話停止などの措置を電電公社に求めることができるように、公社だからそうなっていたんだと思うんですが、今度は新電電ということになるわけでありますが、そこで六カ月に限りその加入者の通話停止処分を行うということができる、この措置について事業法のもとにおいてもこういうことが担保ができているのかどうか、これは郵政省と電電
それからもう一つは、通話停止がございますが、料金未納になりますと電話をとめています。それが年間どの程度あるか、それもひとつ資料として出していただきたいと思います。 それで、最後に大臣に一言お伺いしておきたいのですが、今、総裁と特に質疑をいたしました。
第三点は、本機器を電電公社の宅内巡同等で発見した場合には、警察当局に対しまして早急に通報いたしまして捜査に御協力をして、その後使用者にその撤去を要請して、応じない場合には通話停止、契約解除の措置をとる。 第四点は、製造者に対しまして事実確認を行い、このような違法な機器の製造販売を今後絶対に行わないよう申し入れ、必要な法的措置をとる。
通話停止をやったらどうかということがあるのですが、いまの公衆電気通信法上通話停止ができるかどうか非常に問題があるような気がしますが、その辺どうお考えになっていますか。
にもかかわらず、さらにこれだけの値上げが行われておるということですし、さらに、第三点としては、料金滞納者の通話停止に法的根拠を与える公衆電気通信法四十三条を同じ七六年の十一月に改正をいたしているわけですね。これは当初電電公社当局が大分渋ったと言われておるんですけれども、強引に納得をさせて、この法案の改正に成功いたしておるわけですね。
それから、いわゆるKDDの料金滞納者に対します国内電話の通話停止の措置につきましては、五十一年に成立をいたしました公衆電気通信法の改正の際にその改正が行われていること、これは事実でございます。
大変な滞納だったわけでありまして、五十一年の五月十九日、十月七日の衆議院の委員会、十月十二日、これは本会議ですが、参議院では、十一月二日委員会、十一月四日本会議、通話停止関係の論議、KDD料金値上げについて論議、韓国、台湾等の電報料金、こういうふうにずっとあります。
したがいまして、契約を解除するとか通話停止をするというような場合でも制限がございまして、簡単に通話停止をするとか契約解除をするとかいうことができなくなっておりまして、先ほど先生もおっしゃいましたが、料金を納めないときとか、あるいは公社業務に支障があるときとか、あるいは設備に著しい支障が起きたときとか、そういうふうに非常に限定的になっているわけでございまして、この辺に関しましては私たちも今後とも十分監督官庁等
○玉野説明員 公衆法に規定がございまして、支払わない場合に最終的には通話停止とか契約解除とかいうことが起きてまいりますが、私の方としてはそれをすぐやるわけではございませんで、お客さんの御事情ないしは理由等もいろいろ承った上でないと、すぐにやることは乱暴でございますから十分お聞きして、その上で私の方の度数計その他全部チェックいたしまして、それでもないというときにはお客さんに申し上げます。
昨年案納先生から御質問のありましたときにお答え申し上げました関連でありますが、一昨年公衆法の改正によりまして通話停止ができるようになりまして、その後の経過を申し上げますと、電電公社との協議に基づきまして、昨年の五月から、公社の御希望がありまして段階的に全国の通話停止に広げるということになりまして、その第一段階として東京都内の一部におきまして通話停止を実施いたしました。
先生御指摘のとおりでございまして、私どもといたしましては、滞納額の増加はトラフィック量に応じてふえることばある程度避けられないと思いますけれども、現状に決して満足することなく、ただいま木村参考人からも申し上げましたように、電電公社と連絡いたしまして、通話停止の措置をここに取り入れますとか、あるいは現在も二カ月以上の滞納に対しましては通話取り扱いの停止をやっております。
法の改正によりまして、国際通話料金を滞納した場合に通話停止の措置をすることになっておりますが、これはKDDと電信電話公社とが協議をすることになっております。これは現状がどのようになっているかということと、さらに最近非常に多くの滞納があるということを聞いておりますが、幾らぐらいに上っているか、このことについて伺います。
○野口委員 通話停止関係についてはちょうど話し合いがついたようでございますけれども、電電公社の側としても、この問題についてはいろいろと意見を言っていた経緯があると私も聞いております。
料金の滞納の取り扱いについて、当委員会で何回も議論をされましたが、昨年十一月の公衆法の成立の際に四十三条を改正をして、通話停止処分ができるようになりました。したがって、それに関連をして幾つか、時間の関係がありますので、一括して質問をいたしますので、お答えいただきたい。 まず第一に、四十六期中間事業報告がここに来ています。
で残る措置といたしましては、やはり通話の停止という特別な、これは最後の手段ではありますけれども、これをやっていただくことによって、これを九九%ぐらいのところまで上げたいというのが私どもの社内における企業努力でございまして、幸い先般の国会におきまして通話停止が一応できることになりました。
○参考人(木村惇一君) ただいまの御質問の第三点、昨年十一月の公衆法改正に伴います通話停止処分の件数でございますが、本件に関しましては、御承知のとおり、さきの公衆法の一部改正によりまして、日本電信電話公社に対しましてこれが行われますように要請いたしまして、両者協議の上、実施することになりました。
この取り扱いは、御指摘にもございましたが、国際通話の料金の滞納している加入者に対しましては、現在、国際電電といたしまして国際通話の取り扱いをしないことができるということになっているわけでございますが、しかし、公社が行っておりますような加入電話の通話停止というような扱いはないわけでございます。 現状における国際電電の滞納状況というものを見てみました場合には、年々増大する傾向にあるわけでございます。
したがいましてそれに基づいて決めた料金については守っていただく、それで守らない場合は通話停止、契約解除等の条項がございますが、そこで契約を解除する、こういうふうになってまいるわけでございます。
○遠藤説明員 私どもの方も、いま先生御指摘のように通話停止というのは最後の手段でありまして、それまでの間に督促手段をとりましたり、九州の例なんかはその一つの極端な例でありますが、ほとんどそれで回収しておりまして、通話停止というようなものは本当に最後の伝家の宝刀のような形のものにいたしております。
○久保(等)委員 この通話停止の問題については、実際その通話停止の衝に当たりまする従業員にとってはいろいろ困難な問題があるわけでして、先般も各商業紙が大々的に報道いたしておりましたが、問題は通話停止ではなかったようでありますが、福岡市内において七月十六日でしたか、これは相手が暴力団だったということで、局長初め局関係の六名の方々が重軽傷を負う大変な惨たんたる被害を受けたようでありますが、結局、通話停止
したがって、もう会社としてできるだけのことはすでにやっており、今後残されるのは、今度法案でお願いをしております通話停止しか残っていない。この料金問題が議題に供されて以来、三年間にわたって会社としてはそのような努力をやったあげく、いまのようなお願いをしておると、さように御理解を願いたいと思います。
私は、この料金の問題につきましては、今日の段階で、先ほど公明党の田中先生がおっしゃいました、ああいうような苦情がいろいろ出ている段階で、これを外の人にこういう請求とかあるいは督促とか——督促というのはいわゆる通話停止に関連いたしますから、そういうことをよそに任せるのは、いまの段階では少し早い、やはりこれは、公社のいまの料金の問題が非常に重要な問題になっている段階では、少し早いのじゃないかと思います。
それから、その納期を過ぎまして、何回も督促いたしましてから、一応二十日目に、通話停止をやる段階におきますと、その前後におきまして、正確にはかりますと九八・七ぐらいの収納金になりますものですから、納期後一カ月たちますと一・三%ぐらいの未収金になろうかと思います。ですから、先ほどちょっと先走って申し上げましたけれども、未収金の総額がその時点では大体二十数億に落ちるわけです。
ちょっと細かくなりますけれども、大体納期を過ぎて二十日ぐらいたちますと、通常御承知のように通話停止ということをやるのでございますが、その時点ぐらいを過ぎますと、もう未収金というのは非常に少なくなります。このごろの統計を見ますと、全体で二十億ちょっと、二十五、六億でございますか、納期を過ぎて一カ月ぐらいたちましたものはもう二十億程度の未収金である。
それからこの措置がとられましたら、少し時間はかかるかもしれませんが、やはり通話停止ということが加入者に与える影響といいますか、それが非常に響いてまいりまして、従来よりは回収率がよくなるというふうに考えております。
決して皮肉で申し上げておるわけじゃないのですが、私どもの方は当初これに対して、KDDの料金のためにうちを通話停止にするということ自体よりも、料金徴収について全電通の組合員が非常に苦労しておる現状、現在公社の収納率が九九%に近いわけですが、それには二十年の歴史があって、やはり労使一体となってこれをやってきたわけでありますが、KDDは、率直に申し上げてその点で少し甘いんじゃないかという問題ですとか、あるいは