2021-04-26 第204回国会 参議院 決算委員会 第5号
緊急輸送道路は、災害時の救命活動や復旧活動など、国民の生命、財産を守るため、災害時でも円滑な通行確保を図ることが重要でございます。 現在、緊急輸送道路におきましては、道路閉塞を防止する無電柱化を重点的に進めているところでございますが、委員御指摘のとおり、電柱倒壊リスクの高い市街地の緊急輸送道路でも、令和元年度末時点におきまして約三八%しか無電柱化が実施できていない状況でございます。
緊急輸送道路は、災害時の救命活動や復旧活動など、国民の生命、財産を守るため、災害時でも円滑な通行確保を図ることが重要でございます。 現在、緊急輸送道路におきましては、道路閉塞を防止する無電柱化を重点的に進めているところでございますが、委員御指摘のとおり、電柱倒壊リスクの高い市街地の緊急輸送道路でも、令和元年度末時点におきまして約三八%しか無電柱化が実施できていない状況でございます。
委員御指摘のとおり、緊急輸送道路は、災害時の救命活動や復旧活動など、国民の生命と財産を守るため、災害時でも円滑な通行確保を図ることが重要であるというふうに考えてございます。
現在は、緊急車両の通行確保を目的に、八月上旬をめどに、この二百十九号と県道を組み合わせた一本の啓開ルートの整備を進めておりますけれども、これまでに既に八割が通行可能になりました。中でも、通学路に指定されております西瀬橋については、仮橋設置を七月二十三日から現地で進めておりまして、おおむね二カ月程度で設置が完了する見込みになっております。
そのことから、橋梁の耐久性確保、交差点での安全通行確保、この観点で、一定の重量や寸法を超える車両の通行は原則禁止ということとしております。 一方で、いろいろなニーズから、やむを得ず通行せざるを得ない大きい車両がございます。
○政府参考人(池田豊人君) 緊急輸送道路と避難所などを接続する道路につきましては、緊急車両が通行できる幅員を有すること及び災害時の通行確保に必要な体制を備えておくことが重要であると考えております。このため、地方公共団体に対し、啓開活動に向けた建設事業者との災害協定の締結や、占用物件の点検などのソフト対策を十分に実施するよう指導、助言に努めておるところでございます。
この現地対策本部運営訓練では、災害時の初動対応として、具体計画で定められた緊急輸送ルートの通行確保、救助・救急、消火活動、医療活動、物資供給、燃料供給等の活動を整合的かつ調和的に行うための訓練を各県でそれぞれ実施する県災害対策本部運営訓練と連携して行うこととしております。
消防水利の確保や緊急車両の通行確保、それからいろんな災害時の障害者対策、支援の面などからも、地域内の除雪が必要な箇所についての知識、知見や情報を有しておりますので、そういったことを活用していくようにしたいと考えております。
今御指摘いただきました北側外周部分の土地につきましては、相模原市の方から、隣接する道路の混雑解消及び災害時における緊急車両の通行確保ということから市道として整備したいということで、御要請を受けてきたところであります。
それから、災害救援活動の円滑な実施のための必要な権限としまして、例えば災害対策基本法の一部を改正をしていただきまして、例えば警察官等がその場にいない限りにおいて自衛隊の緊急通行車両の円滑な通行確保にかかわる権限を付加していただいた。
また、長野県、新潟県、秋田県、北海道、群馬県、福島県の六道県の知事からの要請に基づき、自衛隊が高齢者世帯、孤立予想世帯、公共施設等の除排雪、緊急車両の通行確保のための除排雪などを実施しております。自衛隊においては、災害派遣要請に備えて地方公共団体との連絡を密にするなどし、即応できる体制を整えております。
また、長野県、新潟県、秋田県、北海道、群馬県の知事からの要請に基づき、自衛隊が高齢者世帯、孤立予想世帯、公共施設等の除排雪、緊急車両の通行確保のための除排雪などを実施しております。自衛隊においては、災害派遣要請に備えて地方公共団体との連絡を密にするなどし、即応できる体制を整えております。
また、長野県、新潟県、秋田県、北海道、群馬県の知事からの要請に基づき、自衛隊が高齢者世帯、孤立予想世帯、公共施設等の除排雪、緊急車両の通行確保のための除排雪などを実施しております。自衛隊においては、災害派遣要請に備えて地方公共団体との連絡を密にするなどし、即応できる体制を整えております。
○高木長官政務官 自衛隊によります除雪は、いわゆる自衛隊法第八十三条災害派遣に基づいて実施しているわけでございますけれども、例えば、今般長野県でも活動させていただきましたけれども、もちろん公道であります、そういったところの緊急車両の通行確保のための除雪、それとあわせて孤立予想世帯あるいは高齢者世帯の、そういったうちの雪の排除というものも行っております。
災害の場合は、阪神・淡路大震災等の教訓もありまして、これは防衛出動と違って通常の、民間の、警察的活動の一種でございまして、それについては、警察官や市町村の担当者等が現場にいないような場合には、自衛官がその限りにおいて警戒区域を設定したり、自衛隊の緊急車両の通行確保等の措置をとることができるという規定が入っているわけでございます。
それから、警察官による措置命令と通行確保のために強制措置の規定を整備いたしたところでございます。その内容は、交通の方法に関する教則を明記いたしまして、運転免許更新時における周知徹底あるいは新規免許取得者に対する教習カリキュラムへの組み込みと学科試験における出題などによりまして周知徹底を図っているところでございます。
また、現地の交通規制、救助、そういう活動が円滑にいくように法律も改正させていただきまして、緊急車両の通行確保のための警察官への権限付与とか、そういうところが強化をされております。 それで、先生おっしゃった消防署それから警察署、これはもう初動期において一番活躍する組織でございまして、そこから情報もいただいておりますし、現地で実動をされる、それは全くそのとおりでございます。
また、冬期間及び大型車両の通行確保のため、本年中に現道の全区間におきまして最低一車線を確保する予定でございます。本復旧につきましては、既に工事に着手し、早期復旧に向けて鋭意努力しているところでございますが、何分激甚な被害を受けているため、全区間の完全復旧は平成九年の秋ごろになる見通してございます。
○秋山(昌)政府委員 今回、災害対策基本法を一部改正いたしまして、自衛隊法第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、警察官と同様に、都道府県公安委員会が指定した区域または道路の区間におきまして、自衛隊の災害応急対策を実施する車両の円滑な通行確保のため、通行の妨害となっている車両等の所有者等に対し必要な措置をとることを命じ、あるいはみずからが当該措置をとることができるということになったわけでございます
また、今回の法改正におきまして、警察官が現場にいない場合につきましては自衛官及び消防吏員がそれぞれ自衛隊用車両あるいは消防用車両の通行確保のために権限が行使できるというように規定されているところでございます。
また、今回の法改正におきまして、警察官が現場にいない場合におきましては、自衛官及び消防吏員が、それぞれの自衛隊及び消防用の緊急通行車両の通行確保のために権限を行使することができるよう措置しているところでございます。
○村瀬政府委員 今回の改正案におきましても、交通規制の対象となります道路における緊急通行車両全般の通行確保のための措置命令につきましては警察官の権限としております。自衛官または消防吏員が措置命令等を行いますのは、それぞれ、自衛隊または消防の任務の遂行上必要な緊急通行車両の通行を確保する場合ということに限定をいたしているところでございます。
○小坂委員 今総理は、検討する課題には入っているとおっしゃったわけでありますが、今回はその車両関係、通行確保については別途もう出していらっしゃるような、そんな動きがあるわけでありまして、一度一部改正案を出してしまったら、同じ国会で同じ法律の一部改正案は出せないというふうにも何となく思うわけであります、必ずしもそうではないでしょうけれども。必要があればやるということかもしれません。