1996-06-04 第136回国会 参議院 厚生委員会 第16号
しかしながら、財政再計算におきましては、この老齢相当の給付費用だけではなくて、通算退職年金相当あるいは障害、それから遺族年金、こういう給付費用全体の費用を算定した上で財政再計算をさせていただいております。その意味で、給付費の将来見通しとしましては、現実に比べまして低く見積もるというようなことにはなっていないだろうというふうに私どもは考えている次第でございます。
しかしながら、財政再計算におきましては、この老齢相当の給付費用だけではなくて、通算退職年金相当あるいは障害、それから遺族年金、こういう給付費用全体の費用を算定した上で財政再計算をさせていただいております。その意味で、給付費の将来見通しとしましては、現実に比べまして低く見積もるというようなことにはなっていないだろうというふうに私どもは考えている次第でございます。
通算退職年金につきましては、今回の改正案におきます退職共済年金は、公的年金制度の期間を合算して二十五年以上に達すれば、農林年金の組合員期間が一カ月でも農林年金の退職共済年金を支給することができるということになりましたので、通算退職年金の役割をも果たしているものでございまして、通算退職年金制度がなくなっても支障を生ずることはないと考えております。
それから通算退職年金が百六十三万三千二百十九名おります。公的年金の積立金は三十六兆五千六百二十八億七千四百万円等々、群を抜いているわけです。国民年金は、適用者数ではこれとほぼ同じ数字くらいになっているわけでありますが、結局総体で九〇%を占める、こういうのが今の状況ではないかと思うのであります。
これは、昭和五十九年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金、減額退職年金、障害年金、遺族年金、通算退職年金及び通算遺族年金につきまして、その年金額の算定の基礎となった平均標準給与を、昭和六十年四月分以後、昭和五十九年度の国家公務員の給与の上昇率、平均三・三七%を基準として引き上げるものであります。 第二は、最低保障額の引き上げであります。
それから、一方大学等においては、高齢者の再就職だとか、そういうために通算退職年金者が多いという性格、また私学であります関係から、理事者や学校や大学の運営に当たる人、幼稚園の場合もそういうことは言えますが、それが学校の教職を兼務をするというような状況にあるために、退職年齢が非常に高いということや、逆に言えば、経営の問題と絡んで給与水準が低い、こういう性格が私学の持っている性格だ、こう思いますが、そういうようなものから
通算退職年金方式、いわゆる通年方式というものが創設をされた、そして物価自動スライド制がここに導入がなされたということになっておるわけでありますけれども、この結果、給与水準が低い低額年金者の多い農林年金では、この通年方式を導入されたことによって低額年金者が多く救済されたということになっておるわけであります。
これは、昭和五十九年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金、減額退職年金、障害年金、遺族年金、通算退職年金及び通算遺族年金につきまして、その年金額の算定の基礎となった平均標準給与を、昭和六十年四月分以後、昭和五十九年度の国家公務員の給与の上昇率、平均三・三七%を基準として引き上げるものであります。 第二は、最低保障額の引き上げであります。
これは、昭和五十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金、減額退職年金、障害年金、遺族年金、通算退職年金及び通算遺族年金につきまして、その年金額の算定の基礎となった平均標準給与を、昭和五十八年度の国家公務員の給与の上昇率、平均二・〇%を基準として、旧法組合員期間に係るものについては昭和五十九年三月分から、新法組合員期間に係るものについては同年四月分から引き上げようとするものであります。
これは、昭和五十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金、減額退職年金、障害年金、遺族年金、通算退職年金及び通算遺族年金につきまして、その年金額の算定の基礎となった平均標準給与を、昭和五十八年度の国家公務員の給与の上昇率、平均二・〇%を基準として、旧法組合員期間に係るものについては昭和五十九年三月分から、新法組合員期間に係るものについては同年四月分から引き上げようとするものであります。
例えば国立に三十年ずっと勤めていたと、それで退官されてそれきりだという方と、当然そこで年金がいただけるわけですけれども、それから国立て二十五年いて、あと五年間私立へ行かれたというような場合とを比較しますと、国立へ行かれて私立へ行かれた場合には年金としては二十五年に対する国立の側の年金が出て、後で私学の部分の五年分の年金が別途出ると、通算退職年金ということで別途出るというようなことでございます。
それから、途中で、二十年未満で退職された方方の場合には、いわゆる通算退職年金という制度がございまして、他の職業等に就かれました場合に、それとの関係での通算ができるというような仕組みになっておるわけでございまして、完全に掛け捨てになるということにはならないような形になっております。
例えば通算退職年金の場合には、幼稚園に若いころ五年ほど勤めた人が幾らぐらいの年金をもらえるのか、しかし、それが統合年金になって最高五万円ということになると一体上がるのか下がるのかという影響がすぐ出てくるわけですからね。
まさにその点が組合員の構成として非常に特色のある点でございまして、先生おっしゃいますように、比較的短期間でやめて交代していくケースが多い、あるいは扶養家族も少ない、いろいろなケースがありまして、それが通算退職年金の受給者が多くなっているというようなことにも響いているかと思います。
一方、通算退職年金、これを受ける人は二万九千六百人で五六%と、圧倒的にこっちの方は多いわけですね。それはやはり中高年齢になってから公立大学、公立学校から私立の方に移ってくる、こういう先生方が多いということが、一つは大きな特徴として言えると思うのです。
その一は、地方公務員の定年制度の実施に伴い、定年等による退職をした者のうち、退職年金または通算退職年金を受ける権利を有しない者で定年等による退職前の組合員期間が十年以上であること等一定の要件に該当するものについては、その者の申出により、退職後も引き続き地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける特例継続組合員となることができることとする措置を講ずることとしております。
その一は、地方公務員の定年制度の実施に伴い、定年等による退職をした者のうち、退職年金または通算退職年金を受ける権利を有しない者で定年等による退職前の組合員期間が十年以上であること等一定の要件に該当するものについては、その者の申し出により、退職後も引き続き地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける特例継続組合員となることができることとする措置を講ずることとしております。
○坂政府委員 昭和六十年三月三十一日から実施されます定年制の施行に伴いまして、通算退職年金も含めて年金の受給資格の生じない者があるのではないかということでございまして、そのために、特例継続組合員制度と特例退職年金制度の二つの制度を今回の法律でお願いしているところでございます。したがいまして、これらの二つの制度を活用いたしますれば、まず救済されるものというふうにわれわれは考えております。
その一は、地方公務員の定年制度の実施に伴い、定年等による退職をした者のうち、退職年金または通算退職年金を受ける権利を有しない者で定年等による退職前の組合員期間が十年以上であること等一定の要件に該当するものについては、その者の申し出により、退職後も引き続き地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける特例継続組合員となることができることとする措置を講ずることとしております。
これは昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金、減額退職年金、障害年金、遺族年金、通算退職年金及び通算遺族年金につきまして、その年金額の算定の基礎となった平均標準給与を、昭和五十七年五月分以後、昭和五十六年度の国家公務員の給与の上昇率、平均五・〇%を基準として引き上げるものであります。
なお、増額後の給料の額が一定額以上の者に支給する退職年金、減額退職年金または通算退職年金については、昭和五十八年三月分まで引き上げ額の三分の一の支給を停止することとしております。 その二は、恩給における最低保障額等の改善に伴い、長期在職者に係る退職年金等並びに公務による廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げることとしております。
なお、改定年金額の算定の基礎となる平均標準給与の額が一定額以上の者に支給する退職年金、減額退職年金及び通算退職年金については、国公立学校の教職員に係るこれらの年金の額の改定に準じ、昭和五十八年三月まで、引き上げ額の三分の一の支給を停止することといたしております。
○粕谷照美君 もう一つ最後に、年金についてのお尋ねですが、私学共済年金は非常に有利であるというふうに思っておりましたけれども、パンフレットを拝見しますと、十五ページになるわけですが、通算退職年金をもらっている人が、昭和五十三年は一万八千人余り、五十四年が二万一千人余り、これで三千人ふえているわけです。五十五年には二万四千人近くで約二千九百人ふえているんですね。
〔委員長退席、工藤委員長代理着席〕 なお通算退職年金は、各年金保険者から個々に通算年金の受給者に対して支給をされるわけでございますけれども、年金受給者が受領口座を一つにしておきますと、ほぼ同時期に各保険者からの年金の支給が行われるということで、いまお話にもありましたように、年金受給者にとりまして格別の不便はないだろうというふうに考えておりますが、当初申し上げましたように、現在いろいろ検討中であるということでございますので
○大嶋政府委員 定年制が実施されました場合に、地方公務員の年金制度におきまして年金受給権を有しないということになる人がどの程度あるか、これはいまのところ正確に把握することは困難でございますが、定年制によりまして退職した人が退職年金の受給資格がないという場合にありましても、そういった人の大部分は通算退職年金制度による年金の受給権を有するということにも考えられるわけでございます。