2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
まず初めに、今回の特許法の改正案の中身で、訂正審判等におけます通常実施権者の承諾要件の見直しという項目がございますので、この点について質問をしたいんですが、この訂正審判の請求ですとか特許権の放棄等においてこの通常実施権者の承諾を不要とする中身ですけれども、この通常実施権者の中に独占的通常実施権者という方たちがいらっしゃいます。
まず初めに、今回の特許法の改正案の中身で、訂正審判等におけます通常実施権者の承諾要件の見直しという項目がございますので、この点について質問をしたいんですが、この訂正審判の請求ですとか特許権の放棄等においてこの通常実施権者の承諾を不要とする中身ですけれども、この通常実施権者の中に独占的通常実施権者という方たちがいらっしゃいます。
○政府参考人(小見山康二君) 御指摘のとおり、今回の法改正で特許権の訂正の際の通常実施権者の承諾を不要とすることとしておりますけれども、御指摘の独占的通常実施権でございますが、特許法上はあくまで通常実施権の一類型にすぎないということでございまして、契約によって独占的に実施する権利が与えられたものでございます。
○政府参考人(小見山康二君) 日本で取得した特許権の訂正に当たりましては、現在、国内外の全ての通常実施権者の承諾が必要とされているところでございますが、御指摘のとおり、近年、情報通信の分野などにおいて特許権のライセンス先は数百となるというような例もございまして、承諾を受けるということは現実的に困難となっているところでございます。
第二に、デジタル技術の進展に伴い、特許権のライセンス形態が大規模化及び複雑化していることに対応するため、特許権の訂正等において、特許権者等が通常実施権者の承諾を得ることを不要とします。 第三に、特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和します。 最後に、知的財産制度の基盤強化です。
現在、特許権の訂正に当たっては、ライセンスを受けている全ての通常実施権者の承諾が必要とされているところでございますが、近年、情報通信分野などにおいて特許権のライセンス先が数百となる例もあり、現実的に承諾を取るということが困難になっているところでございます。
○宮川委員 この中で、専用実施権者に対しては承諾が必要ということが残っていると聞いておりますが、ビジネス上、独占的通常実施権者という方々もいらっしゃるようですが、なぜ専用実施権者に対しては承諾が必要だけれども、独占的通常実施権者には必要ないというふうに考えられたんでしょうか。
○小見山政府参考人 今般の法改正の施行日以降には、施行日前に締結されたライセンス契約に基づく通常実施権者も含めて、特許権の訂正等に当たって通常実施権者の承諾は不要となると考えております。
第二に、デジタル技術の進展に伴い、特許権のライセンス形態が大規模化及び複雑化していることに対応するため、特許権の訂正等において、特許権者等が通常実施権者の承諾を得ることを不要とします。 第三に、特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和します。 最後に、知的財産制度の基盤の強化です。
また、通常実施権の登録制度について、非開示とするニーズが強い登録事項の開示を一定の利害関係人に限定することにより、登録制度の活用を促進し、通常実施権者の一層の保護を図ります。 第二に、拒絶査定を受けた出願人に不服審判請求の当否判断のための十分な時間を確保するため、拒絶査定不服審判等の請求期間を拡大します。
こういう観点から、今回の見直しの中で、登録制度の登録事項の中で、企業において秘密にしておきたいニーズが強い通常実施権者の氏名等、あるいは通常実施権の範囲の開示を一定の利害関係者に限定するというものにしておりますので、今回の見直しで利用者のニーズがかなり高まりますので、より利用しやすくなるというふうに考えております。
○肥塚政府参考人 先生御指摘のとおり、通常実施権の登録記載事項の開示を制限することによりまして、対抗力を具備した通常実施権者に関する情報は、通常実施権者がサブライセンサーになっている場合も含めて、登録原簿上は不明確となります。この点は御指摘のとおりだと思います。
○肥塚政府参考人 まず、今の最後の点でございますけれども、通常、通説ですとか判例でございますと、通常実施権者は、無権原の第三者が発明を実施したとしても、特許権者にかわって第三者に対して権利を行使するということは認められていないというふうに承知していまして、通常実施権者同士の間の関係、確かに実態として複数の、重畳的に通常実施権が与えられるというようなケースもあろうかと思いますけれども、通常実施権の登録自身
また、通常実施権の登録制度について、非開示とするニーズが強い登録事項の開示を一定の利害関係人に限定することにより、登録制度の活用を促進し、通常実施権者の一層の保護を図ります。 第二に、拒絶査定を受けた出願人に不服審判請求の当否判断のための十分な時間を確保するため、拒絶査定不服審判等の請求期間を拡大します。
三 いわゆる包括的ライセンス契約登録制度においては、具体的な特許番号が特定されず、通常実施権者の名称、実施権の内容、実施範囲が非公示であるなど第三者が登録内容を直ちに確認することができないことから、登録対象となる実施権の特定方法、取引における情報開示の在り方、実施権者保護の在り方について、知的財産権の取引実態を十分に考慮しつつ、ガイドラインを策定するなど引き続き検討すること。
通常実施権の登録がなされれば、特許権等の保有者が変わった場合でも通常実施権者の地位が保護されるため、この制度により通常実施権の登録方法の選択肢が増え、特許権等の活用が増えることが期待されます。 第三に、地域の中小企業等の事業再生の円滑化です。 地域の金融機関の不良債権比率はいまだ高く、また小規模倒産が増えつつあります。地域の中堅・中小企業の再生ニーズは引き続き高いのが現状です。
通常実施権の登録がなされれば、特許権等の保有者が変わった場合でも通常実施権者の地位が保護されるため、通常実施権の登録方法の選択肢が増え、特許権等の活用が増えることが期待をされます。 第三に、地域の中小企業等の事業再生の円滑化です。地域の金融機関の不良債権比率はいまだ高く、また小規模倒産が増えつつあります。
通常実施権の登録がなされれば、特許権等の保有者が変わった場合でも通常実施権者の地位が保護されるため、この制度により通常実施権の登録方法の選択肢がふえ、特許権等の活用がふえることが期待されます。 第三に、地域の中小企業等の事業再生の円滑化です。地域の金融機関の不良債権比率はいまだ高く、また小規模倒産がふえつつあります。地域の中堅・中小企業の再生ニーズは引き続き高いのが現状です。
通常実施権の登録がなされれば、特許権等の保有者が変わった場合でも通常実施権者の地位が保護されるため、通常実施権の登録方法の選択肢がふえ、特許権等の活用がふえることが期待されています。 第三に、地域の中小企業等の事業再生の円滑化です。地域の金融機関の不良債権比率はいまだ高く、また小規模倒産がふえつつあります。
○広中和歌子君 つまり、ライセンシーも差しとめ請求権を持っているということですけれども、特許では通常実施権者に差しとめ請求権を認めておりません。この関係はいかがでしょうか。
それから包括的特許実施契約といって、特許権を通常実施権者と契約する場合、この特許権のほかに関係のないものまで一緒に一つ買ってもらいたい、こういうような契約がアメリカなんかではあるそうであります。
通常実施権者が再びその実施をしないときは、職権によって裁定を取り消すことができる。裁定を取り消すと、特許権と専用実施権は残ると思うのですが、結局もとの権利者に権原は残っておるということになりますね。そういうことで、もしこの通常実施権を受けた者が、今度は権利を持っておる者に買収をされた場合は、実際は特許権を実施しないでいく、こういう例があると思うのです。