2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
私が聞いたところでは、保育園児あるいは学生だけではなく、通勤途上の方々もかなりすき間転落をしているということなんですね。今、局長の方からは、体全体が落ちたものではないというふうにおっしゃっておられますが、実際にはけがをしている方もいらっしゃるわけなんですね。一歩間違えば、例えばそのまま列車が走ってしまうということになれば大惨事につながりかねません。
私が聞いたところでは、保育園児あるいは学生だけではなく、通勤途上の方々もかなりすき間転落をしているということなんですね。今、局長の方からは、体全体が落ちたものではないというふうにおっしゃっておられますが、実際にはけがをしている方もいらっしゃるわけなんですね。一歩間違えば、例えばそのまま列車が走ってしまうということになれば大惨事につながりかねません。
例えば、御兄弟が同じ園に入れないという場合であっても、例えば仮にその親御さんの通勤途上にもう一人の人をというようなことでありますとか、いろいろ丁寧に御意向をお伺いして対応していくことが必要であると思うわけです。
駅売りとか、毎日キヨスクで通勤途上買っているような方々もいらっしゃいますよね。日々の生活の中で幅広い層に読まれていると言えないから駅売りはだめ、宅配は、全国あまねく均質に情報を提供し、幅広い層に日々読まれているから。幅広い層に日々読まれているかどうかが八%か一〇%の差なんですね。 では、伺います。 日々の生活の中で幅広い層に読まれていることの定義を教えてください。
今回、大阪北部の地震が起こって、建築基準法違反のブロック塀の倒壊や老朽化した水道管の破裂、大量な帰宅困難者、特に朝の八時でしたので、多くの方々が通勤途上。私のところにもヘルプのメールが来たりというふうなこともありました。新幹線の中に閉じ込められたというふうなこと等もありまして、多くの課題が、大都市部におけるこういった震災に対しての課題が出てきたというふうに思います。
就職に関しては、ある会社の人事担当者がてんかん協会の支部に、発作のある人は、電車通勤途上のホームで発作を起こして、並んでいる前の人を突き飛ばして事故になったら会社の責任が問われかねないので、通勤をやめてもらいたいがよろしいかというような相談がありました。 あるいは、運転適性があって、警察に届けているにもかかわらず、事故が心配だからと、事故後、車での通勤をとめられている。
それを、Jヴィレッジと原発の通勤途上の線量は加算するけれどもそのほかは知らないというのは、ちょっと私、理解しがたいんですけれども、もう一回ちょっと、その点はどうですか。
ところが保育園の場合には、通勤途上に保育をお願いするということで、必ずしも地元の保育園じゃないところの保育園にお子さんがおられて、こういうように事情はさまざまに違っているものですから、広域避難の場合における保育は一体どうしたらいいんだろうかというような迷いがあるようであります。
○舛添国務大臣 委員御承知のように、業務上の事由とかまた通勤途上において負傷する、疾病にかかる、それで、例えば重度の障害が残った労働者、これはずっと生涯その方の生活を見る、それから、お亡くなりになった労働者の遺族に対して労災年金給付を行うということでございますので、そういう将来分も含めた積立金としているという意味で、私は、これはきちんと検討する必要があると思いますけれども、今からの、もちろん労災の防止
舛添大臣、通勤途上で人命救助を行った場合には原則的に通勤に付随する行為として位置付け、その際の事故は労災として認めていく、そうした血の通った行政を実現をしていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
○津田弥太郎君 次に、通勤途上災害についてお尋ねをいたします。 大阪で、先ごろこのような事件が発生しました。自動車で通勤をしている方が仕事帰りに交通事故の現場に遭遇し、人命救助のため車外に降りているときに別の車に追突をされたというものです。被害者は労災認定を求めたようですが、労働基準監督署の判断は不支給。
もう一度泉国家公安委員長に確認をしたいんですが、先ほどの答弁と併せ、泉大臣としては通勤途上のドライバーに対しても命を救うために救護の役割を期待をしている、そういう理解でよろしいですね。
今回の労災保険の中で、複数就労しておられる方あるいは遠隔地に勤務しておられる方々に対する通勤途上災害について、その範囲を広げられるということについては我々も賛成でございますが、問題は、複数就業者に係る給付基礎日額の算定の問題については、従来の労災保険そのものの本質からいうと、大変おかしなずれた状態になっています。
○五島委員 検討するということでございますが、この問題は、今基準局長もお話しになったように、通勤途上災害の問題だけではありません。そして、仮にその中において例えば転落事故とか職場における重大な事故の発生、場合によっては死に至るというふうな事故の発生もあり得ないわけではありません。 その場合に、その人が得ていた所得、それによって生活をしてきた所得を基礎として計算するのは当たり前。
そこで、第一の事業場または第二の事業場の就業規則にて兼業禁止規定があり、しかも事業主の承諾を受けていない労働者が通勤途上で被災した場合、兼業禁止規定との関係で労災保険の保険給付が受けられない事態が発生しないか心配をしておりますけれども、厚生労働省はいかがお考えでございましょうか。
特に、賃金の高い本業から賃金の低い副業に移動する通勤途上で被災した場合、失った所得と実際に給付される保険給付との乖離は著しいものになってしまいます。
同時に、最近の新聞の事例を見ますと、集団自殺あるいはまた子供さんを巻き込んだ殺人事件、または、サラリーマンの方々が通勤途上でよくダイヤが狂いまして、いわゆる鉄道事故ですね、鉄道自殺。 さらには、最近の若者で意欲のない若者が増加している。いわゆるニートと呼ばれる、職探しもしない、無職無業の若者がふえている。
それから、サリン事件で被害をお受けになった皆さん方でございますが、通勤途上の皆さんが非常に多かったということもございまして、いわゆる労災保険によります業務災害、あるいはまた通勤災害というのをお受けになりました方が三千七百一名おみえでございます。
きょう、私はたまたま日経新聞を通勤途上で見ておりましたところ、UFJ銀行が、都内七十二支店の百六十六に上る普通預金口座を強制解約したと。強制解約をした理由は、それがやみ金の口座として利用されていた疑いもあるということでこのような強制解約をなさったということで、また、強制解約ということは前例を見ないということでございます。
また、通勤途上のお母さん方が子供を預けて職場に行くときに、遠い保育所に行ってから駅へ行くということでなしに、駅の周辺にできるだけいい保育所を作ってさしあげるということが、働く御婦人たちのために、奥様方のために極めて大事なんではないかと。
そのときに、今御指摘になりましたように、通勤途上でかかることもこれはあるわけでありまして、その場合には、これは通勤のときというのは業務の中に入るわけでございますから、特別にどこかにバカンスか何か取って旅行に行って、そこで近くに居合わせてなったというようなことが明確でない限り、これはやはりできるだけ幅広く取るということになるんでしょう。
○浅尾慶一郎君 今お答えいただいたとおりでありまして、単純に言ってしまえば、海外出張でSARSにかかった場合はすべて労災の対象になる、海外派遣の場合は、土日にかかった場合はこれは因果関係が違うということでならない、ところがそうでない場合は、因果関係が立証できれば労災の対象になるということでありますけれども、確かに因果関係が立証されるケースもあろうかと思いますが、通勤途上でSARSに、海外の通勤途上で
この二〇〇〇年度には、協会加盟の会社で通勤途上に発生した通勤災害が三百七十九件、被害者が三百八十三人、前年度比が一三%、要するに増しているわけですよね。ほかの産業では、通常、通勤災害というのは業務災害の十分の一が通常とされていると。ところが、警備業では約三割で推移しているわけですよね。 その通勤災害について、この雑誌の「セキュリティ・タイム」では次のように分析しています。