2020-03-10 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
概況説明の後、同社における健常者と障害者の処遇体系の違い及びそれに対する健常者側の捉え方、障害者の通勤手段、障害者の高齢化への対応、通勤支援や設備投資に係る補助金の在り方等について意見交換を行いました。 最後に、長野別府市長と懇談を行い、別府市における障害者インクルーシブ防災事業等について概況説明を聴取いたしました。
概況説明の後、同社における健常者と障害者の処遇体系の違い及びそれに対する健常者側の捉え方、障害者の通勤手段、障害者の高齢化への対応、通勤支援や設備投資に係る補助金の在り方等について意見交換を行いました。 最後に、長野別府市長と懇談を行い、別府市における障害者インクルーシブ防災事業等について概況説明を聴取いたしました。
○福島みずほ君 全国各地に行くと、この通勤支援の話を障害当事者から、あるいは皆さんから聞くんですね。 秋田で中学校の数学の先生を十九年間やっている三戸学さんと話をし、かつメールをいただきました。ちょっと聞いてください。 私は、生まれつき脳性麻痺で、障害者手帳一種一級で、手足と言語に障害があります。歩行は可能ですが、主に電動車椅子を利用して働いています。
○福島みずほ君 結局、募集、採用のときに同行支援、通勤支援、これは要件としないというのは一歩前進なんですが、今の答弁で、厚生労働省はやっていただきたいとは言っているけれども、各省庁で、じゃ、通勤支援、同行支援、介助支援が一体どうなっているか把握していないんですよ。でも、これだったら働き続けることは本当にできないと思います。
まず、雇用の場における同行支援、通勤支援、介助支援についてお聞きをいたします。 参考人の中からも、同行支援、通勤支援、これ緊急の課題だということが何人かの参考人から言われました。中央省庁における同行支援、通勤支援、介助支援はどうなっているのか、厚生労働省は把握をしているのか、お願いいたします。
障害のある方が活躍することのできる社会を築いていくということは大変重要な課題でございますし、一方で、障害者の通勤支援や職場における介助につきましては事業主に対する助成措置は講じられておりますけれども、通勤や職場内における支援を個人給付である障害福祉サービスの対象とすることにつきましては、個人の経済活動に関する支援を公費で負担するべきなのかどうか、また、障害者差別解消法の施行によりまして事業者による合理的配慮
今のテーマについては、今部長から答弁をいたしましたが、やはりここは、障害者の通勤支援や職場における介助、これについては事業主に対する措置は講じられておりますが、通勤や職場内における支援を個人給付である障害者福祉サービスの対象とするかどうか、これはもう既に答弁したとおり、様々な課題がありますので慎重な対応が必要と考えておりますが、このような課題がある中でどのような対応ができるか、これについては、今後、
まず初めに、先ほど阿部一彦参考人からも通勤支援の必要性の話があり、竹下参考人からもありました。竹下参考人は、国の審議会の中でも何度も何度もこの通勤支援の必要性を訴えていらっしゃいます。 自力通勤可とか介助なしという募集要項がとても批判をされましたが、実際、通勤支援、介助支援がなければ働き続けることは本当にできません。買物に行くには同行支援があるのに、通勤支援がない。
○国務大臣(根本匠君) 障害者の通勤支援や職場介助の問題、これはまさに労働施策と福祉施策、それぞれの体系があるわけですが、この連携を進める、これが重要な課題だと認識しております。もう労働政策審議会の意見書、これは、繰り返しは避けますが、連携が課題とされております。
この点について言えば、労働政策審議会の意見書において、重度身体障害者などにおいて、例えば通勤に係る継続的な支援のニーズが存在することを踏まえつつ、通勤支援、これは通勤支援という形で審議会の意見書がありますが、言われていますけど、要は労働施策と福祉施策の連携をどう進めていくかと、本質はそこなんだろうと思います。 今、委員が様々な例を御紹介いただきました。
一方、通勤支援の観点からは、通勤を容易にするための措置という点で、住宅や駐車場の借り上げであるとか、あるいは住宅手当の支払、それから通勤用バスの運転者の委嘱などについても助成金メニューを設けておるところでございまして、こういう観点もあって介助の助成金と通勤支援の助成金を分けてやっているということがございます。
一方で、自宅や就労施設等での障害者の就業機会の確保、通勤支援の在り方、除外率についての議論など、障害者雇用について多くの重要な課題が積み残されてしまったことは誠に遺憾であると言わざるを得ません。 また、一番憂慮されるべきは、国、地方公共団体が、水増し計上問題によって障害者の方々の雇用の機会を奪い、障害者の方々、民間企業を始めとする国民の信頼を失ってしまったことにあります。
また、事業主に対しては、今もう既にお話がありましたが、障害者の通勤支援を行った際の助成措置も講じられております。 障害者権利条約第二十条では、御指摘のとおり、「障害者自身が、自ら選択する方法で、自ら選択する時に、かつ、負担しやすい費用で移動することを容易にすること。」と規定されていると承知をしております。
また、本年二月に取りまとめた労働政策審議会意見書、この意見書において、重度身体障害者等においては、「通勤支援の在り方について労働施策と福祉施策の連携を進めながら、引き続き検討することが適当」とされました。 今委員からお話がありましたように、今後、厚生労働省内に労働や福祉等の関係部局の連携に向けた体制を整備して、どのようなことができるか検討していきたいと思います。
見てみたら、自治体で二七%が通勤支援をやっているよと。でも、私が今指摘をしたのは、通勤支援どころか日常生活の支援だって十分ではないんです。そのことをやはりきちっと見なければ。
他方で、通勤支援など一部の論点については、今回は十分に議論が深まらなかったことから、意見書において、引き続き検討することが適当とされております。 今後、労働政策と福祉政策との連携を図りながら、具体の検討の場の持ち方も含めて検討を進めていきたいと思います。
通勤支援、この問題は一般企業就労について一つのネックになっている、そういうふうに思っております。 通勤支援、今、先ほど出ましたように、障害福祉サービスの方の移動支援、これは通勤には使えません。それから通学も使えません。ということがあります。それから、労働の方で申しますと、通勤というものそのものが一つの雇用する条件にもなっているということですね。
まず、通勤支援に関して全ての参考人にお尋ねをいたします。 通勤支援は、障害者が職場で働くために重要なポイントであるというふうに考えております。 この十連休の間、私、後半戦、孫をベビーカーに乗せて都内各地を歩いておりました。
通勤支援に関する御質問をいただきました。
本年二月に取りまとめていただいた労働政策審議会障害者雇用分科会の意見書におきましても、今御指摘のありましたような、一つは通勤支援における労働施策、福祉施策の連携といったことのほか、自宅や就労施設などでの就業機会の確保といった点につきましても、労働、福祉の連携を進めながら引き続き検討することが適当であるというような御指摘をいただき、この点、連携が課題となっているところでございます。
通勤支援、移動支援に関しまして、これまで、今御指摘ありましたように、平成二十四年に障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会の報告書であるとか、平成二十七年には社会保障審議会の障害者部会の報告書、そして平成三十年の第四次障害者基本計画、いずれにおきましても検討の必要性というのが指摘をされてきたところでございます。
通学や通勤の支援については、特別支援学校などに就学する場合の通学費の支援や、あるいは事業主が障害者の通勤支援を行った際の助成など、これまでも様々な施策を講じてきたところであります。 また、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業は多様な事業に活用可能でありまして、地域によっては、関係機関の連携の下、障害のある方の通学や通勤の支援を行っている事例もあると聞いています。
前回も質問した通勤支援、業務遂行支援について、より具体的な答弁をお願いします。 通勤、勤務前の準備、日常業務支援、食事、排せつなどを含めた介護、移動など、その人の業務遂行のための支援全般が必要です。これに関して、それを公務員の場合どこまでどう具体的に対応するか、ルール設定、どう考えていらっしゃるか、教えてください。
例えば、行動援護あるいは移動支援、これがどうして通勤支援には使えないんでしょうか。最後に、現在の雇用問題を考えていく審議システムの改善。もっと多様な意見を入れるべきかと思います。 最後に、権利条約をもう一回触れて終わります。 障害者権利条約の第二条にはこう書かれています。差別とは、障害を理由とするあらゆる排除であると。また、その第八条にはこうあります。
さっきも言いました、今、通勤支援、私も全く今、全盲ですから、何度も厚労省にも過去にお願いしました。例えば、移動に関する行動援護とか同行援護というのは使えないか、これは使えない、通勤には使えないと。
通勤支援、業務遂行支援に関して、人を雇うんですか。その人も採用するということでしょうか。それからもう一つ、通勤に関して、これを総合福祉法などでしっかり見るということなのか。 要するに、いろんな介助が必要な人たちが雇用されるわけですよね。そして、本人を雇用するだけでなくて、その人の支援もしなくちゃいけない。
なお、これはもう先生御承知のとおりだと思いますが、六月に閣議決定をいたしました障害者制度改革の推進のための基本的な方向の中で、障害者に対する通勤支援のほか、職場介助、コミュニケーションの支援、あるいはジョブコーチの支援のあり方などにつきまして検討するということになっておりますので、こうしたものを踏まえてやってまいりたいというふうに考えております。