2021-06-16 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第12号
げに関する請願(第五二 号外三一件) ○コロナ禍の下、消費税を五%に引き下げ、税の 集め方を抜本的に見直すことに関する請願(第 九七号外一三件) ○消費税率を五%に引き下げ、複数税率・インボ イス制度の即時廃止を求めることに関する請願 (第二五八号外二七件) ○緊急に消費税率を五%に引き下げ、複数税率と インボイス制度を直ちに廃止すること等に関す る請願(第二九四号外二六件) ○国税通則法
げに関する請願(第五二 号外三一件) ○コロナ禍の下、消費税を五%に引き下げ、税の 集め方を抜本的に見直すことに関する請願(第 九七号外一三件) ○消費税率を五%に引き下げ、複数税率・インボ イス制度の即時廃止を求めることに関する請願 (第二五八号外二七件) ○緊急に消費税率を五%に引き下げ、複数税率と インボイス制度を直ちに廃止すること等に関す る請願(第二九四号外二六件) ○国税通則法
とする職員、宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員、特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員、日本ユネスコ国内委員会の委員、日本学士院会員、日本学術会議会員、裁判官及びその他の裁判所職員、国会職員、国会議員の秘書、防衛省の職員、独立行政法人通則法
○西村国務大臣 御指摘の法人税の特別猶予は昨年行ったわけでありますけれども、それが終了しておりますが、国税通則法に基づいて既存の猶予制度というのがございます。これは、適用される延滞税も、令和三年分からは年一・〇%に引き下げておりますし、担保についても、担保提供が明らかに可能な場合を除き不要というふうにもしております。
確かに、どんな規定でも上書きできるとすると、国の立法権を軽視して、そして憲法九十四条に違反するというふうな批判もあると思いますが、例えば通則法ですね、先ほどの地方自治法などで自治事務に関する法令の規定について条例で上書きできることを定めるとともに、個別法で国の責任で統一すべき事項を上書きを認めない規定として列挙する、これネガティブリスト方式と言われていますが、こういうやり方は十分考えられるんじゃないでしょうか
○国務大臣(坂本哲志君) まさに御指摘のとおり、地方分権改革推進委員会の第三次勧告では、通則規定で条例による国の法令の上書き権を認めることに関しましては、法律の制定は国権の最高機関とされている国会によって行われること、憲法四十一条であります、それから、地方公共団体の条例制定権は法律の範囲内とされていること、今委員が御指摘されました憲法九十四条でございます、などを踏まえながら慎重な検討が必要であるとされたところでございます
国税、社会保険料のいわゆる特例猶予は終了いたしましたけれども、いわゆる国税通則法に基づく既存の猶予制度、これで猶予を受けることは可能で、それも延滞金利も一%という低利で受けることが可能でありますので、そうしたことも含めて様々な対応をしながら、この五月には、一人親世帯の方のお子さん一人五万円が児童扶養手当と同時に支給されることになると思いますし、二人親の所得の低い方にも、七月以降、給付がされると思います
だとすれば、この書面交付の規定というのは、ほぼ通則的規定のように、ほかの類型にも軒並み規定されているんですね。だとすれば、それらについても電子的な書面の交付について検討すべきではないか。 電子的な書面の交付を許さないというのは、ほかの類型には電子的な書面の交付を禁ずるということになるわけです。
○政府参考人(植野篤志君) まず、一般論として、独立行政法人の長に求められる資質に関しては、独立行政法人通則法に基づきまして、当該独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者、その他当該独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者のうちから主務大臣が任命することとされております。
○津村委員 時間が来ておりますので、これで終わりますけれども、ここは、私は、やはり、旧厚生省、旧労働省、大きく体系が違うものを、時間をかけて今いろいろな形で一元化していく、あるいは保険給付の通則というものを整えているまだ道半ばなんだと理解しておりまして、私の理解が正しければ、今後見直していただきたいと思います。 ありがとうございました。
さらに、農研機構では、独立行政法人通則法に基づいて、本年度から令和七年度までの中長期計画を策定しまして、その中で、公設試験場の品種開発が加速化できるように、例えば国内外の遺伝子資源の収集、保存、配付等を行う体制の整備等も位置づけているところであります。今後とも、都道府県公設試験場による品種開発をしっかりと促進してまいりたいと考えております。
法の適用に関する通則法というのがありまして、三十六条で、相続は、本国法によるとされていますから、例えば韓国人同士の御夫婦でどちらかが亡くなられた場合は韓国法に従って処理されるわけですけれども、例えば遺言なんかで、日本法でやるよねということになっていれば、これは日本の民法がそのまま適用というか、ややこしいんですよね。
具体的には、独立行政法人通則法の規定に基づきまして、独立行政法人評価制度委員会に対して、中期目標の変更についてお諮りしているところでございまして、今後、その意見を踏まえて機構に対し中期目標変更の指示を行い、それを受けて機構から中期計画の変更が認可申請される予定となっております。
まず、大臣にお尋ねしますが、北陸新幹線が、御案内のとおり、二〇二二年度末開業というのが、具体的に申し上げますと、独立法人通則法によって、毎年、大臣から所管の委託先の鉄運機構に指示を出しております。昨年度の指示も、二〇二二年度末で指示を出しています。ちょうど年度替わりで、来年度、四月一日に目標数値を出さなあかんのですが、一年遅れるわけです。
三十年ほど前、これ、平成元年には実調率八・五%でございましたけれども、その後、税務行政を取り巻く環境を見ますと、経済活動の国際化、ICT化等に伴う調査事務の複雑化や、平成二十五年一月の改正国税通則法施行に伴う税務調査手続の法定化などによりまして、実地調査一件当たりの日数が増加しているといった事情がございます。
現在の国税通則法では事前通知が原則で、それを行わないときの要件というのは厳しく限定されております。調査手続の実施に当たっての基本的な考え方についてという事務運営方針に書かれているわけですね。
○清水委員 国税通則法第四十六条、今答弁がありましたように、その災害がやんだ日から二か月以内にされたその者の申請に基づき、その納付期限から一年以内の期間に限り、その国税の全部又は一部の納税を猶予することができると規定されていると。
御質問の国税通則法第四十六条第一項でございますが、これは、震災、風水害、落雷、火災等の災害により納税者がその財産に相当な損失を受けた場合に、その災害のやんだ日から二月以内にされた納税者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、一定の国税の納税を猶予することができることを規定したものでございます。
このコロナ特例でございますが、昨年四月のコロナ税制特例法において規定をされているものでございまして、国税通則法第四十六条第一項、先ほど御質問のあった規定を読み替えて適用する構造になってございます。
そして、農水省としては、独立行政法人通則法に基づきまして、令和三年度から五年間にわたります農研機構が行うべき業務を規定する中期目標というものがあるんですが、これを今年度中に作成することといたしております。
第一五六号外 二五件) ○適格請求書等保存方式(インボイス制度)の見 直しに関する請願(第七二一号外一二件) ○消費税率の引下げとインボイス制度導入中止に 関する請願(第七六五号外一二件) ○不公平税制を正し、富裕層・大企業に応分の負 担をさせ、社会保障財源を増やすことに関する 請願(第七八九号外一件) ○消費税、所得税などの税金納付の猶予、消費税 の緊急停止に関する請願(第八八五号) ○国税通則法
その上で、一般論として申し上げますと、今申し上げた守秘義務に関しまして、税務職員には、国家公務員法上の守秘義務とともに、国税通則法という法律がございまして、ここでは国家公務員法よりも更に重い守秘義務、罰則が科されております。
自治立法権の拡充強化については過去にもこれ議論が行われていまして、平成二十一年の地方分権改革推進委員会第三次勧告では、通則規定で条例による国の法令の上書き権を保障することについて言及がなされているというふうに聞いております。
独立行政法通則法に基づいて、事業年度終了後三か月、三月以内である六月までに提出することとされております。 このため、GPIFの令和元年度の業務概況書の公表は、財務諸表提出後の作業に要する日程を考慮し、例年どおり、七月の第一金曜日である本年七月三日に公表することとされておりまして、これはGPIFの令和二年の計画においても定めているところであります。