2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
米国の提出通信記録法には、これ以前には、米国の通信事業者やクラウドサービスプロバイダーに対して米国当局によるデータの開示手続等、これ定めているんですけど、海外保有のデータの扱いについての明示がなかったんです。 FBIが薬物密売事案の捜査のために米国の裁判所から令状を取り、マイクロソフトに対して、アイルランド・ダブリンのデータセンターに保存されていた電子メールの提出を求めた。
米国の提出通信記録法には、これ以前には、米国の通信事業者やクラウドサービスプロバイダーに対して米国当局によるデータの開示手続等、これ定めているんですけど、海外保有のデータの扱いについての明示がなかったんです。 FBIが薬物密売事案の捜査のために米国の裁判所から令状を取り、マイクロソフトに対して、アイルランド・ダブリンのデータセンターに保存されていた電子メールの提出を求めた。
例えば、ツイッターのように海外のSNSが運用するSNSにおきましては、権利侵害を行った、いわゆる投稿を行ったときの通信記録、ログの保存がされておりませんので、現在の法律では、この権利侵害を行ったときの投稿のログからたどっていって発信者を特定をする、発信者情報開示ができるというふうに法律で規定をしておりますけれども、こういった投稿したときのログを保存していないタイプの事業者が特に外資系を中心に出てきてしまったということでありますので
こうしたものにおいては、システム上、実際に投稿を行った際の通信記録の保存は行われておりませんで、アカウントにログインしたときの記録だけが保存されているというケースが多いというふうに承知をしているところでございます。これは、現行法においては対象となっておりませんで、ここが問題だということでございました。
通信記録は、インターネットユーザーの個人情報であるとともに、通信の秘密に属する情報でもあるため、厳格な取扱いが求められるものでございます。
警察といたしましては、傍受記録以外の傍受をした通信の記録をした記録媒体等の通信記録物等が作成された場合には、通信傍受規則に従いまして、通信記録物等を管理する担当者が管理簿に登載して管理することとしているほか、傍受記録を作成した場合には捜査主任官又はこれに代わるべき者の立会いの下で通信記録物等の消去を行うこととしておりまして、これによりまして、傍受記録以外の記録、すなわち捜査手続に使用するため記録している
このほか、プロバイダーに対して発信者情報開示請求というものを行った後に、発信者に対する損害賠償請求という、こういうようなことを行う救済方法もありますが、そのためには、アクセスログという、これはサーバーへの通信記録で、ユーザーがいつ、どこから、どのページにやってきて、どう動いて、どのページから去っていった、こういったようなことが分かる通信記録、このアクセスログが必要不可欠とされているんですが、このログ
今回の試験飛行においても、エンジンを、ローターを回した後、これは今詳細は確認中でありますが、航跡を聞く中で、一度、目達原の飛行場内の中で一周飛行して、その後、基地外に出て、そして試験飛行ルートを飛ぶ、そういう動作が行われたというのが通信記録で確認をできております。 いずれにしても、どのような状況でこの事故が起きたかということは、今後詳細な分析をしていきたいと思っております。
きょうは木原外務副大臣にお越しいただいておりますが、昨年の八月ぐらいにウィキリークスから、米国の情報機関による通信記録が表に明らかになって、そこで報道されたことが事実だとすると、日本の大臣に対する通信傍受活動が行われていた、こういう報道がなされました。 これに対して、昨年の八月四日の岸田外務大臣の記者会見で「仮に報道されているようなことが事実であるとしたならば、極めて遺憾なことと思います。」
○国務大臣(菅義偉君) 米国国家安全保障局による通信記録の収集問題についてお尋ねがありました。 この問題については、先般の安倍総理とバイデン副大統領との電話会談において、安倍総理からバイデン副大統領に対し、仮に日本の関係者が対象となっていたことが事実であれば、同盟関係の信頼関係を揺るがしかねないものであり、深刻な懸念を表明せざるを得ない旨を述べました。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、御指摘のNSAによる通信記録の収集問題ですが、こうした報道がなされた直後から、我が国としましては、米国に対しまして事実関係の確認、これを強く求めているところです。
ただ、政府の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがないように、私ども今全力で取り組んでおるわけでありますし、先ほど外務大臣から答弁がありましたけれども、この米国における通信記録の収集問題に関する報道を受けて総理が米国に対して電話で強く求めたときに、まず、現在においてはそうしたことはやっていないということが明快にあったということであります。
○畑野委員 警察庁からいただいた依命通達からは、それぞれかかわる捜査主任官ですとか、それから傍受実施主任官ですとか、通信記録物等管理者とか、そういうのを伺っているんですが、そういう人たちですか。それとも、もっと上の方ですか。
密室の取り調べ室で検事から、あなたが当時の国会議員に証明書が発行されたことを報告する四分数十秒の電話通信記録があると言われ、それならば、記憶にはないが、きっと最初の依頼も自分がその議員から受け、村木さんへ対応をお願いしたのだろうと思い込んでしまったと。何度も何度も、交信記録があるのは本当か、本当なら見せてほしいと頼んだが、あると言うだけで、その検事は最後までそれを見せてくれなかったと。
では、海外のサーバー、この通信記録を調べるには、国際刑事警察機構、ICPOを通じて管轄の捜査当局に照会する必要がある、相手国の対応によっては、回答を得るのには半年以上かかるケースもあるというふうに言われています。
アメリカの国家安全保障局、いわゆるNSAによる通信記録の収集問題についてでありますけれども、これにつきましては、日米政府間でしかるべく意思疎通をしてきたものというふうに承知しておりますけれども、事柄の性質上、その内容につきましてはお答えすることを差し控えさせていただきたいというふうに思います。
○高橋政府参考人 このNSAによります通信記録の収集問題につきましては、日米政府間におけるインテリジェンスに関する意思疎通の問題であるということで、これを明らかにしますと外交当局との今後の意思疎通に支障が生ずるおそれがあるということで、差し控えさせていただきたいということでございます。
最後に、関連して言うと、つい最近、アメリカのNGOの知的財産ウオッチという名前の団体があるんですが、ここが、アメリカの情報公開制度に基づいて、USTRの担当者とその貿易アドバイザーの間で交わしたメール通信記録というものを情報開示請求して、四百ページ以上にわたる資料が出てきたんですね。
ちゃんと犯罪をしたということがわかれば、携帯電話の通信記録等も、多分警察と共同しながら読み込みながら、犯罪組織をもとまでしっかり追っていく。今、犯罪組織も、日本だけではなくて、非常にグローバルになってきています。
とりわけ、ただし、委員御指摘のとおり、サイバーの分野に、セキュリティーにおいて、そのサイバーセキュリティーに名を借りて、その施策が具体化された場合に、サイバーセキュリティー確保のために個人所有のパソコンや通信記録、一定の個人情報などを公的機関に対して提供することが一方的に求められるといったおそれがあるのではないか、自由なインターネット空間が阻害されるのではないかと、こういうおそれ、懸念があることは私
まさに、電気通信事業者に対して通信記録に関する情報を提出させるというようなこと、その努力義務は、電気通信事業法の第四条、又はそもそも憲法の二十一条の通信の秘密を侵すことにならないのかどうか。重要な問題ですので、法務大臣、お答えいただけますでしょうか。
本基本法を受けてサイバーセキュリティーに関する施策が具体化される場合、サイバーセキュリティーの確保のために、個人所有のパソコンや通信記録あるいは一定の個人情報などを公的機関に対して提供することが一方的に求められるんじゃないか、まさに抑圧の仕組みになってはならない、そういうおそれを取り除かなきゃいけないという御議論がございました。
具体的には、内部管理体制についての報告とともに、LIBOR、TIBORの呈示に関して不適切な実態がなかったかについて、例えばいろんな通信記録を確認するといったような形でそういった不適切な実態があったかどうかということを報告を求めまして、平成二十四年十一月末に各行からそういった問題が確認されなかったという回答を得ております。