2005-03-29 第162回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
高等学校定時制教育及び通信教育振興法第三条では、国及び地方公共団体の任務が規定されております。同条第二項においては、地方公共団体は幾つかの方法によって定時制教育及び通信教育の振興を図るよう努めなければならないこととされており、具体的な方法としては、定時制教育及び通信教育の適正な実施及び運営に関する総合計画の樹立や、定時制教育及び通信教育に関する施設又は設備の整備充実などが挙げられています。
高等学校定時制教育及び通信教育振興法第三条では、国及び地方公共団体の任務が規定されております。同条第二項においては、地方公共団体は幾つかの方法によって定時制教育及び通信教育の振興を図るよう努めなければならないこととされており、具体的な方法としては、定時制教育及び通信教育の適正な実施及び運営に関する総合計画の樹立や、定時制教育及び通信教育に関する施設又は設備の整備充実などが挙げられています。
○達増委員 同様に、ニートや若者の就職難、そういった問題からすれば、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法改正、これも問題ではないかと思います。
次に、今回は、たくさんの関連法の中で、施行に伴う関係法の整備、本当にたくさんの法律にかかわるわけですが、定時制教育及び通信教育振興法、それから産業教育手当法、今回の国立大学法人と何の関係もなさそうな法律ですが、これも改正に上がっている。これも結局は、今の話と同様、義務教育の教員の問題が今まで国立学校の先生の給与の関連であったわけですよね。
それで、少なくとも文部省として、これは、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法というのがあると思います。その三条に、国の任務として地方公共団体に対して指導助言をしなければならないということで、各地方自治体がさまざまな対策を打つことに積極的に指導と助言を与えるべきだ、こういうふうな法律があります。
すなわち、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法を改悪し、定時制通信教育手当国庫補助三分の一を廃止する、公立養護学校整備特別措置法の改悪で旅費の二分の一国庫負担を廃止する並びに教材費二分の一国庫負担を廃止、児童福祉法の改悪で児童相談所が行う相談、調査、判定及び指導に要する経費十分の八負担を廃止、身体障害者福祉法改悪で事務委託経費十分の五国庫負担の廃止、精神薄弱者福祉法改悪で相談負担経費十分の八国庫負担廃止等々
定時制教育及び通信教育振興法は、「補助することができる。」と、こうなっているんですね。義務教育諸学校施設費国庫負担法は「負担する。」と、こう書いてある。予算の中では全部補助金に入るというふうに、非常に扱い方がまちまちだということは、乱暴なことを言えば、補助金の全廃、それが自治の機能というものを保全する上で非常に重要な意味を持つ。
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第五条何項による定時制手当については、人事院規則の定めるところにより支給しないというふうになぜ法律に書かないのですか。税法で税金を取るときは、必ず課税対象、そして取る限度、これを法律に書かされるでしょう。これだけ法律で得た権利を、支給しないのなら、これは人事院規則で支給しない場合があるんでしょう、なぜそれをはっきり書かないのですか。
言うまでもございませんけれども、通信教育手当は通信教育振興法、産業教育手当の方は産業教育手当法、これはもう長い間支給されておるんですよね。しかもその趣旨というものは、一般普通学校とは違った勤務の特殊性にかんがみという一項をはっきりうたってあるんですよ。言うならば、産業教育学校の人材確保の一環として制定されておるんです。
それから二条は、先ほど来問題になっております、高等学校に持っていきます場合の権衡職員の問題でございますが、「高等学校等に勤務する教育職員には、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第五条第一項の規定による定時制通信教育手当又は農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律第三条第一項若しくは第二項の規定による産業教育手当
参議院から、内閣提出、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案が回付されております。この際、議事日程に追加して、右回付案を議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、回付案の取り扱いに関する件についてでありますが、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案が、参議院において修正され、本院に回付されてまいっております。 回付案の内容について、事務総長の説明を求めます。
○副議長(安井謙君) 日程第二十一、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長高橋文五郎君。 〔高橋文五郎君登壇、拍手〕
○委員長(高橋文五郎君) 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案(閣法第二七号)(衆議院送付)を議題といたします。 本法律案につきましては、前回質疑を終結いたしておりますが、本日、安永英雄君から、委員長の手もとに修正案が提出されております。修正案の内容は、お手もとに配付のとおりでございます。 この際、本修正案を議題といたします。 安永君から修正案の趣旨説明を願います。
それでは、これより高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案(閣法第二七号)(衆議院送付)について採決に入ります。 まず、安永英雄君提出の修正案を問題に供します。安永英雄君提出の修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○安永英雄君 私は、ただいま議決いたしました高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、日本共産党の五党の共同による附帯決議案を提出いたします。 まず、案文を朗読いたします。 以上でございます。何とぞ御賛同をお願い申し上げます。
渡辺 猛君 説明員 大蔵省主計局主 計官 原 徹君 文部省初等中等 教育局高等学校 西崎 清久君 教育課長 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の 給与等に関する特別措置法案(内閣提出、衆議 院送付) ○高等学校の定時制教育及び通信教育振興法
○委員長(高橋文五郎君) 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案(閣法第二七号)(衆議院送付)を議題といたします。 本法律案に対し質疑のある方は、順次御発言を願います。
私は無償とか、そういうことをお尋ねしているのではなくて、いわゆる高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の中の四条に「通信教育に関する教科用図書の編集、検定及び発行に関しては、その特殊性にかんがみ、特別の措置が講ぜられなければならない。」こういうことが書いてあるわけでございますね。
休憩前に引き続き、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案(閣法第二七号)(衆議院送付)を議題といたします。 本法律案に対し質疑のある方は、順次御発言を願います。
○委員長(高橋文五郎君) 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案(閣法第二七号)(衆議院送付)を議題といたします。 本法律案に対し質疑のある方は、順次御発言を願います。
○国務大臣(坂田道太君) このたび政府から提出いたしました高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要について御説明申しあげます。
木田 宏君 事務局側 常任委員会専門 員 渡辺 猛君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○文化功労者年金法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○児童生徒急増地域等に係る小学校及び中学校の 施設の整備に関する特別措置法案(松永忠二君 外一名発議) ○高等学校の定時制教育及び通信教育振興法
○委員長(高橋文五郎君) 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案(閣法第二七号)(衆議院送付)を議題といたします。 政府から本法律案の趣旨説明を聴取いたします。坂田文部大臣。
昭和四十六年三月二十五日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十七号 昭和四十六年三月二十五日 午後二時開議 第一 中小企業特恵対策臨時措置法案(内閣提 出) 第二 勤労者財産形成促進法案(内閣提出) 第三 高等学校の定時制教育及び通信教育振興 法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 建設業法の一部を改正する法律案(第六 十三回国会、内閣提出
○副議長(荒舩清十郎君) 日程第三、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○川村委員 ただいま議題になっております高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部改正について、若干お尋ねをしていきたいと思います。理事会の申し合わせでたいへん時間が制約されておりますから、局長お答えいただくときに、ひとつ明断にお答えいただきますようにお頼みいたします。
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○八木委員長 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。川村継義君。
————————————— 本日の会議に付した案件 理事の補欠選任 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一 部を改正する法律案(内閣提出第二七号) ————◇—————
○八木委員長 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。木島喜兵衞君。
————————————— 本日の会議に付した案件 文化功労者年金法の一部を改正する法律案(内 閣提出第二六号) 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一 部を改正する法律案(内閣提出第二七号) 文教行政の基本施策に関する件(大学医学部等 の不正入学問題) ————◇—————
○松永委員 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案に関連いたしまして、私は、文部省の考え方を数点にわたってお伺いいたしたいと思います。
○八木委員長 次に、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。松永光君。