2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
なお、法律の施行状況について定期的に国会に報告することが法定されているのは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律といった高い強度の規制が置かれ、基本的人権その他の個人の権利利益を害するおそれのあるものであると認識しておりますが、冒頭申し上げたように、しっかりと広く国民に対して公表し、このことについて基本方針に明記する方向で考えているということを改めて申し上げます。
なお、法律の施行状況について定期的に国会に報告することが法定されているのは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律といった高い強度の規制が置かれ、基本的人権その他の個人の権利利益を害するおそれのあるものであると認識しておりますが、冒頭申し上げたように、しっかりと広く国民に対して公表し、このことについて基本方針に明記する方向で考えているということを改めて申し上げます。
具体的な課題に戻りますが、離島において外国人が土地を所有することによって、例えば周辺を航行する船舶の監視、離島に置かれた自衛隊や米軍の施設の、違法性に気付いて、監視や通信傍受などのアプローチを図る、若しくは所有する敷地を利用してスパイや不法入国者が自由に出入りできるというような、そんな実態があるのかどうかということについてお答えください。
なお、法律の施行状況について定期的に国会へ報告するということが法定されておりますのは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律といった、高い強度の規制が置かれ、基本的人権その他の個人の権利利益に関わるものであるというふうに認識しているところでございます。御理解を賜れればと存じます。 以上でございます。
○濱村委員 今、通信傍受の話も出ましたが、ほかに特定秘密とかそういう形の類いの情報については定期的な国会報告が求められているので、それに比較すると、やはりそこまでの必要性は感じないということでございました。 いろいろ確認ができたと思っております。速やかにこの法案が成立することを願っております。 終わります。ありがとうございました。
○本多委員 そういう答弁を、私、ほかの委員会でも繰り返されているのでこの問題をしつこく取り上げているんですが、警察がやっている通信傍受も、法令に基づいて、一定の犯罪を決めて、ルールを決めてやっているわけです。本当に必要なら、きちんと法令に基づかないと駄目だと思いますよ。 そして、一般市民なんというのは区別がつきませんから。
一致率によって容疑者とされれば、すぐに逮捕ということが行われなかったとしても、通信傍受とか周辺の聞き込みとか尾行とか、犯人扱いとも言えるような捜査の対象となり得るわけですよ。これが捜査手法の当たり前になってしまっていいのかというふうに私は思います。
○田村智子君 だから、似ていれば容疑者扱いとなって、さっき言ったみたいに通信傍受とか尾行とか、そういう対象になり得るということじゃないですか。警察に登録された顔写真は、生きている限り、生きている限り削除されないんですよ。そうすると、じゃ、年取ってもその若いときの写真そのまま残っていたら、誤認される確率だって、私、高くなると思いますよね。
先日、例の通信傍受に係る国会の議論に絡んで、これは報道で拝見をしていますが、国家的なリスクになる場合には答弁を差し控えなければならない、差し控えなければならない答弁もある、こうおっしゃった。これは後藤さんの質問だったかな、誰の質問だったかな。(発言する者あり)本多さん。
あるいは、共謀罪ですとか通信傍受法ですとか、法律に基づくものはありますよ。だけれども、それだけですか。 じゃ、与野党の国会議員、各府省の幹部官僚が、今言った犯罪捜査、通信傍受法、共謀罪法、組織的犯罪処罰法、これに基づく確かに犯罪を犯しているような状況のときを除いては、与野党の国会議員、各府省幹部官僚に対しては情報収集していないということでよろしいですね。
○後藤(祐)委員 その総理の言う法令とは、刑事訴訟法と通信傍受法と組織的犯罪処罰法だけですか。それ以外にあるとしたら、どの法律ですか。お答えください。
○本多委員 平井大臣、これが今の日本の、私、安全保障委員会にも所属していますので、今日、やっているということをお認めになったんですが、それは法的な、通信の秘密を、いいですか、つまり、警察や検察に、私個人は、通信傍受法、かなり反対なんです。当時の野党は牛歩戦術までしました。
これも余談ですけれども、刑訴法改悪のときに、いわゆる通信傍受、盗聴をもうちょっと簡易にしようということで、通信事業者の本社に物すごいお金のかかるサーバーを設置しないといけないということで、ソフトバンクの方から、私たちがこういうのを負担するのはどうも納得できないという要望を受けて、それは問題だというふうに国会でも取り上げました。筋の通らないことはだめだと。
しかし、社会に対して、まあ、多分何も問題起こさないであろうという方について、いろんな条件を付けてで結構ですが、いろんな条件を付けてで結構です、例えば通信傍受を行ってくるとかその方々の行動をちゃんと全部監視するとか、そういうことがあってもいいと思うんですけれど、社会的な秩序を維持、まあ社会的秩序を乱さないような方についてはある程度勘案した上で勾留期間、勾留するかどうかというのを決めていかないと、今申し
本年六月から通信傍受法の新たな仕組みというものが導入をされまして、そのことが今月に入って警察庁から公表されました。それで、まず、もう公表されてから六月にという、非常に短い時間にそういうことが公表されたんで、ちょっと公表が遅かったようにも思うんですが、そうしたことは別としまして、まず、いずれにしろ、この通信傍受というものは捜査官による濫用があっては決してならないと。
○政府参考人(田中勝也君) まずもちまして、御指摘の傍受記録作成という手続につきましては、今回、平成二十八年の改正が行われる前の通信傍受法におきましても規定をされていたところでございますけれども、これまでも警察におきましては、憲法上保障される通信の秘密が不当に害されることがないよう、厳格に定めた要件、手続の下、必要最小限の範囲に限定して運用してきたところでありまして、今後も引き続き適切な運用に努めてまいりたい
○政府参考人(田中勝也君) 御指摘のとおり、この通信傍受につきましては捜査官の濫用を防止する、これが大事だろうというふうに考えておりますけれども、この点につきましては、機器の面、それから規則の面、様々な面から取組を進めているところでございまして、例えば、通信傍受の際に用いられるコンピューターでございます特定電子計算機に搭載されましたプログラムを改変、改ざんして不正を働くのではないかというふうな御指摘
この通信傍受の件、最終的にどのような整理になったのか、確認させていただきたいと思います。
そういった意味でも、この通信傍受の件も含めまして、信頼関係がしっかりと構築されているということが重要であると考えますので、この点につきましても、引き続き外務大臣、防衛大臣におかれましては信頼醸成に努めていただけますようお願いを申し上げたいと思います。 私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
○階委員 通信傍受法についてはいろいろ私は微妙な問題があると思っていまして、参考までに伺っておきます。 きょうはありがとうございました。
ですから、例えば通信傍受も範囲が物すごい広いですし、会話傍受なんかも行われていますし、それから例えば司法取引も広範に行われていますし、それからあとは潜入捜査なんかも行われていますし、日本とはそういった捜査手法だって全然違うわけですから。
これは、ブラジルにはテロ法というのがございまして、通信傍受も可能なんですけれども、現地の警察あるいは情報機関の活躍によりまして未然に防ぐことができました。 ですから、この日本もどうなるか。私はテロリストの声明を必ずチェックしております。声明で次は日本だ、東京だというような話がありましたら、まず何か必ずやってくると思います。リクルートすると思います。
その修正協議の内容は、取調べの可視化が一つ、そして二つ目には弁護人の付与、それから三つ目には通信傍受、そして四つ目にはGPS捜査、五つ目には親告罪の明記という五つのポイントを掲げさせていただきまして、与党と協議を行わさせていただきまして、結果的には取調べの可視化、それからGPS捜査、親告罪の明記、こういったところを修正ということで合意をしたということになりました。
また、何が問題かといいますと、日本の防衛機関の周辺地区が買い取られたということで、防衛に関する通信傍受のおそれなどが指摘されているところでございます。 対馬は現在大変疲弊しておりまして、経済的に韓国に依存しているという状況があります。
○小川敏夫君(続) 通信傍受を行わないと国民に約束するのでしょうか。その点をお答えください。 以上で私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣金田勝年君登壇、拍手〕
そして、最後に通信傍受法のことについてお尋ねいたします。 この計画罪は通信傍受の対象になるのかどうか、法務大臣にお尋ねいたしました。これに対する法務大臣の答弁は、刑事局長に聞いてくださいということでありましたが、刑事局長は、修正案の提案者が適用されないと言っているから適用されないという答弁でございましたが、法文上は適用される範囲に入るように読めます。
○国務大臣(松本純君) テロ等準備罪が通信傍受の対象犯罪に入るのかについてのお尋ねがありました。 テロ等準備罪については、現行の通信傍受法における通信傍受の対象犯罪ではなく、また、通信傍受法を所管している法務省からは、テロ等準備罪を通信傍受の対象犯罪に追加する法改正は予定していないと説明されているものと承知しております。したがって、テロ等準備罪を対象犯罪として通信傍受を行うことはありません。
今は尾行にGPSを使い、聞き込みや張り込みの代わりに通信傍受や防犯カメラ映像を使うデジタル捜査の時代だと、そう言っている。
しかしながら、イギリスのテロ対策若しくはアメリカのテロ対策、特にアメリカは、九・一一アメリカ同時多発テロ事件以降構築されてきましたテロ対策の基本法的な役割を果たしますパトリオット法では、通信傍受といった捜査権限も強化されています。諜報機関も強化されています。テロリストの出入国管理も強化されています。
明らかに、ホームグローンテロが発生したのは、出入国管理が国際的に強化されたからこそ、その自国内の若者を過激化させるというアプローチの反動でありますし、そしてかつ、ローンウルフ型のテロもなぜ増えたかというと、通信傍受だとか監視カメラが強化された結果、組織でテロを起こすと事前に探知されやすいからこそローンウルフ型のテロが成功しやすくなったという、そういった反動でございます。