1963-02-11 第43回国会 衆議院 予算委員会 第11号
わが方だけがこの約条の対象として漁獲量の中に含める、こういう片ちんばな、へんぱな適用になっておると思うのでありますが、漁業条約通り、領海はこの対象外として省く、こういうことが必要であろうと思うのです。その現状における状態はどうなっておるのか。それから、その領海はわが方の自主権でありますから、これはほかの国の干渉を許さない性質のものであろうと思う。この点について明確にする必要があると思う。
わが方だけがこの約条の対象として漁獲量の中に含める、こういう片ちんばな、へんぱな適用になっておると思うのでありますが、漁業条約通り、領海はこの対象外として省く、こういうことが必要であろうと思うのです。その現状における状態はどうなっておるのか。それから、その領海はわが方の自主権でありますから、これはほかの国の干渉を許さない性質のものであろうと思う。この点について明確にする必要があると思う。
○国務大臣(藤山愛一郎君) 御承知の通り、領海領土上空の問題が領空権というわけでありますが、今日まだ国際法上はっきりした定義がないと申し上げて差しつかえないと思います。従いまして、国際法上特別な明確な取りきめがないので、これをどういうふうに規定するかということは将来の問題だと思います。
水産界の方の意見としては、やはり従来の通り領海は三海里であることが望ましい、しかしながら、全体としての情勢がそうでなくして、一本にまとまって六海里なら六海里という形になるならば、それはそれでいいというのが、新聞で承知するところでは水産界の意見のようであります。そうすると、政府の方でも今度の会議にお出かけになる場合はそういうような考え方でおいでになるのかどうか、その点……。
そうしてそれはどうだと言うから、先般も申し上げました通り、領海の線に近いところだということを申し上げておる。これはおおむねそういうふうに解釈する、こういうことでございます。しかしその極東の地域に影響を及ぼすような、平和と安全に影響を及ぼすような問題が各地で起こっておりますれば、それは協議しなければならぬことは当然でございます。
○高橋政府委員 実は法案中一番問題なのは、御承知の通り領海の問題でございます。そこで八年間にわたりまして国際法委員会で非常に審議し、議論を戦わしたのでございますが、実は領海を何海里にするかということは決定に至っていないのでございます。そこで領海の点につきましては、たとえばその決定に至っていないという事実を大体書いているようなものでございます。
○河野国務大臣 漁業条約を審議いたしました際に、御承知の通り、領海については両国の解釈が違っておりました。そこで、この点については、両国了承の上で、触れずにいこうということにいたしておりまして、領海関係不問題の起らぬようにしていこうということにしております。
御承知の通り、領海三マイルというのは従来の国際法におけるところのいわゆる慣習として各国がある程度守っておった。ところが戦後においていろいろなラインが引かれた。マッカーサー・ラインが引かれ、それが解除され、続いて李ラインというような勝手なラインが引かれ、さらに最近唱えられるところにおいては、ソ連は十二海里説を唱えておる。こういうように各国が自由勝手に自分らの領海をきめる。
条約前、国交調整前というわけではございませんが、漁業問題は、御承知の通り領海の問題あるいはその他防衛上の問題等いろいろ論争の種になっておりますから、これは当然国交調整の条約あるいはその他の問題で最後的に決定はされるでございましょう。ただ私が申しましたのは、その国交調整の話し合いにかかる前に、わが方はこうこうこういう問題だけは、一つ早急に何とか解決をしてくれという諸懸案を提示いたしております。
御承知の通り領海でもなければ何でもないのでありまして、いわゆる大陸だなと言われるものも、国際法的にも確立した解釈ができておりません。
(3) 以上の漁業協定はいずれも国 際法の示す通り、領海三浬以内はその所属国の主権の管轄下に置かれるものであり、公海は航行並びに漁撈が絶対自由であるという原則を前提とし、これを再確認の上締結されるものであるべきでありまして、すでにこれは幾多の国際漁業協定に明記するところであります。漁業に関する国際紛争を惹起する虞れもありますので特に留意されるよう希望いたします。
さらに領海線があまりにも接近している歯舞の納沙布岬附近ではガス、風、海流等の悪條件のもとでは航行すら困難なありさまで、これを冒して出漁する場合には、前にも申し上げました通り、領海線侵害というかどで拿捕される結果となるのであります。