1997-02-19 第140回国会 衆議院 予算委員会 第16号
十年前をお考えいただきますと、それぞれ新宿通り、明治通りというのは大分変わっておりますので、それなりの努力はしておりますが、地権者の御協力とかあるいは用地交渉その他で何とか今頑張ってやっておりますが、今後、それじゃしからばどのぐらいかということでございます。
十年前をお考えいただきますと、それぞれ新宿通り、明治通りというのは大分変わっておりますので、それなりの努力はしておりますが、地権者の御協力とかあるいは用地交渉その他で何とか今頑張ってやっておりますが、今後、それじゃしからばどのぐらいかということでございます。
私の住まいが新宿方面なものですから、大体丸の内方面から、国会から新宿に行くコース、靖国通り、新宿通り、内堀通り、外堀通り、そして大久保通り、明治通りというようなあたりを毎日うろうろしている立場から申し上げまして、日本のキャピタルたる東京の交通事情が非常に絶望的な状況にあろうかと、それに対して先ほどから大臣から非常に力強い御発言が多々ございました。
預金につきましては、御案内のように元本三千円未満というようなものはございませんので、これは必要ないと思いますが、ただこの印紙税法は御案内の通り明治六年の受取諸証文印紙貼用心得方規則というところから発足いたしまして、明治三十二年に現在の印紙税法になり、それ以来徐々に改定を加えている、こういう体系のものでございます。
それは、大臣御承知の通り、明治二十九年にできた河川法でありまして、当時はいかに治水をするかということが目的で河川法ができ、かなり旧式な法律であって、一方道路と比較いたしますと、非常におくれた形のものでありました。
こういう点について、やはり今の河川法自身は、御承知の通り、明治二十九年に作られて、小修正を除いて根本的な修正はほとんどやっておられない。だから、河川法自身の中にも問題があるし、河川法に基づく規則についても、この際改める必要があるというふうなことは明確だとわれわれは考えておるのです。
なお、河川法につきましては、お話の通り明治二十九年に制定され、自後これによりまして河川行政が行なわれておったのでございますが、最近のいろいろな要請に即応いたしまして、この河川法の改正につきましては、われわれは今後十分検討していきたいと考えております。
○政府委員(板野学君) おっしゃった通り、明治の初年におきましては、いわゆる官業というような色彩が非常に強くて、これは郵便がそうであるというよりも、全般的にこういう新しいと申しますか、国家的な仕事はどんどん官が率先をしてやる。
○阿部竹松君 持ち出しになっておるとかおらぬとか、拓殖銀行というのは、抵当物件がなかったらお金貸さぬ銀行だ、御承知の通り。明治二十四年ですか、三年にできて、あの当時は国庫出資しておったのでしょう。今はしておらぬですね。ですから、おそらく会計検査院の検査も受けなくてもよろしいと思うのですが、会計検査院の方どうでしょうか。そうでしょうね。
それから病院が、御承知の通り、明治の中ほどからできましたものが多いのと、終戦後できましたものも、戦災によって復興の工事で、バラック式の建物が多い、あるいは終戦後できましたものでも、古いものを譲り受けてやっておったような病院がございまして、今増改築に非常に費用を費やしているわけであります。
そういうような仕組みがあるにもかかわらず、さらにまたそれにかぶせて従来通り明治以来の検閲制度をそのまま維持しておるということは、どうしても納得ができないと思うわけであります。
○磯崎説明員 原始産業その他につきましての割引をどこが負担すべきかという御質問だと存じますが、それにつきましては、私の方の今の貨物運賃の建前を申し上げませんとちょっと御理解できがたいと思いますから簡単に申しますと、私の方の現在の貨物運賃の建前は、御承知の通り明治の初め以来できましたいわゆる貨物の負担力主義によって運賃を収受いたしております。
また、お尋ねの米軍の軍人、軍属の住宅地区は、御承知の通り、明治神宮のそばにありますワシントン・ハイツ、あるいは練馬の方にありますグランド・ハイツ、陸台等、相当大きな住宅施設もございます。
これはあらためて釈迦に説法のことを申し上げて、はなはだ恐縮でありますが、一方電話の歴史を振り返って見ますと、御承知の通り、明治二十三年に初めて電話交換というものが起こったのであります。数年ならずして建設費の調達に苦しみまして、思うように架設ができない。こういうことから、もう仕事が始まりまして数年たったときに、すでに資金の調達を加入者の負担に求めるという制度が起こったのであります。
しかも、その時代は御承知の通り明治時代、いわゆる強権のもとに自分たちの希望意見も吐くことができないままに土地を収奪されまして、その犠牲になった。そして、もう農耕がやっていけないということでその土地を去った家さえ実は数軒あるのであります。そして今度ダムが作られましても、上流側において非常に犠牲を払われますが、このダムによっては、先ほども申しましたように千五百立方メートル毎秒の水量しか処置できない。
この河川法は、御承知の通り明治初年にできた法律でありますし、その後この川の水の利用につきましては、いろいろ法制上の規制があるのでありまして、それらの従来の法制をこの際整備して、そして水を完全に利用するということを計画しなければならないと思ってるのであります。従いまして、今回の治山治水の計画の中には、そういう観点からはもちろん観察いたしておりません。
こんな時皆さんも御承知の通り明治中期福島県相馬郡で起った相馬事件で、後藤新平がその真相を世に広く訴えた為め有名になった相馬事件であります。立役者に錦織剛清と云う人が居りますが、この方は私の実家の裏にある竹藪の辺りを流れる小川で寒中水凍りを取りながら、この相馬事件の不正を正さうとした事であります。この事件の内容は私は小学校の時代からお父さんに聞かされておったせいか印象に残っているのです。
日本におきましては、御承知の通り明治の産業革命以来作物と申しますか、食糧の増産等につきましては、西洋の方のメソッドを採用して、そうして積み上げて今日に至ったことは御承知の通りであります。従って、明治の初年の生産量から見ますと、一世紀かかって倍加して参った、こういうことだろうと思うのであります。
御承知の通り明治憲法のもとにおいては、神聖にして侵すべからず。
○説明員(花園一郎君) この水の清潔保持の法律といたしましては、御承知の通り、明治時代にできました河川法、これの十九条におきましては、すでに河川の流水の方向、清潔云々に影響を及ぼすのおそれある工事、営業その他の行為は命令をもってこれを禁止もしくは制限し、または地方行政庁の許可を受けしむることになっております。
○三浦国務大臣 これは、御承知の通り、明治四十五年でございますが、当時の内務省と話し合いを進めまして、いわゆる公有林野のうち部落林野で町村の一部が持っております林野を高度な集約的な林業系統に移すというようなことから、有名な部落林野統治事業というものを当時の農商務省でやったことがあるのであります。