2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
ぜひ、法務省においては、控訴審判決時の出廷、これを保釈中の被告に義務づけるべきだと思いますし、あるいは逃走罪を設けるということも積極的に検討すべきだと思います。また、裁判所におかれましては、保釈条件というのがやはり甘かったのではないか、保釈金の金額も含めて、これは実務の方も含めて、厳しくなるよう、両者、検討いただけるようお願い申し上げたいと思います。 それでは、裁判所は御退席いただいて結構です。
ぜひ、法務省においては、控訴審判決時の出廷、これを保釈中の被告に義務づけるべきだと思いますし、あるいは逃走罪を設けるということも積極的に検討すべきだと思います。また、裁判所におかれましては、保釈条件というのがやはり甘かったのではないか、保釈金の金額も含めて、これは実務の方も含めて、厳しくなるよう、両者、検討いただけるようお願い申し上げたいと思います。 それでは、裁判所は御退席いただいて結構です。
○政府参考人(大賀眞一君) お尋ねの事案につきましては、四月八日に愛媛県の松山刑務所大井造船作業場から逃走した被疑者を、四月三十日、広島県警察が広島市内において発見、逃走罪で逮捕したものでございます。
お尋ねの逃走事案につきましては、広島県警が四月三十日に広島市内において被疑者を発見、確保して、逃走罪で逮捕したものでございます。 関係警察においては、被疑者が尾道市の向島に潜伏している可能性が高いと見て所要の捜索活動等を継続していたところでありますけれども、結果として、当該被疑者は四月二十四日夜の時点で向島から本州側に渡っていたということが判明をしたところでございます。
○大賀政府参考人 お尋ねの事案につきましては、四月の八日に愛媛県今治市の大井造船作業場から逃走した受刑者を、四月三十日、広島県警の警察官が発見をして、逃走罪で逮捕して、現在捜査中のところでございます。
○大賀政府参考人 お尋ねの事案に関しましては、警察では、当該受刑者を逃走罪によって全国に指名手配するとともに、その写真を公開して情報提供を呼びかけるなどしているところでございます。
今回の案件が単純逃走罪かどうかというのは私もよくわかりませんが、いわゆる単純逃走罪で考えてみれば、つまり、暴行等の特別の手段は用いていない、いわゆる単純逃走罪ということで考えてみれば、こういう今の規定方式になっているのは、つまり、裁判の執行により拘禁された既決または未決の者に限られている、これは一つは、被拘禁者が逃走することについては、そうした行為に出ない期待可能性が低いというような説明が教科書ではなされております
偽計を用いて逃走を図るというのは、刑法でいうと、加重逃走罪に当たるのか単純逃走罪に当たるのかわかりませんけれども、いずれにしましても、成人の刑事事件で勾留中の人が逃げると逃走罪ということになると思いますが、今回の場合は、お聞きしたところだと、少年鑑別所に送致されて観護措置がとられている少年については刑法の逃走罪の規定の適用はないということだそうです。
もちろん、解放して、はい、さようならというわけにはいかないので、それは帰ってこなきゃいけないということにはなりまして、出頭命令が出れば出頭していただく、しない場合には逃走罪に当たる、そういうようなことになっております。
一方、刑務所に入っているとき脱獄事件を起こすと、脱獄というのは逃走罪として、単なる脱獄で一年以下の懲役、これが刑務官などに暴行して脱獄したということだったら五年以下の懲役となります。このアンバランスというもの、私はちょっとアンバランスだと思うんですけれども、どのようにお考えになるか、伺いたいと思います。
○橋本敦君 片方の少年は逃走罪が適用され、片方の少年はされない。子供たちはそんなことを考えないで仲よく逃げただけなんですよ。そういう差別が起こってくるんですよ。 そして、最後に聞きますけれども、そういうようなことを実際に起こして一体教育的に効果があるか。
ただ、少年院収容の受刑者が十四、十五歳ということで若年であって心身ともに未熟であるということや、そもそも重大な犯罪を犯したがゆえに刑事裁判を受けた者であるということなどや、また逃走罪の適用があることなどを考慮すると、具体的にはこれから矯正の関係者とも協議していくことになる、検討していくことになりますけれども、現在のところ、居室については原則として他の収容者とは分離して個室を用いる方が適当なのではないかというふうに
おっしゃるとおり、逃走罪の適用など違います。そうすると、変なことを言うと、そのたくさんいる少年のうち受刑者の少年だけやっぱり特別視することになるんではないかという危惧もありますし、今、発議者が提案していることが本当にその少年院の中のみんなの処遇にとっていいのかという、非常に私は疑問を感じております。 しかも、懲役五年と裁判官が判決を出しました。
○国務大臣(保岡興治君) 先ほど上田政務次官からもお答えがあった中に含まれているんですけれども、受刑者である地位があるために、逃走した場合などは逃走罪が成立するわけですよ。少年院収容者の場合はそれがないんです。したがって、そういう違いに着目して、今、局長が言われたように、個室にするのが適当ではないだろうかという議論が今省内で始まっているわけですね。
現にそのような例はこれまでにも多数存在しておりまして、例えば刑法におきましても、逃走罪などは、加重逃走ということで、二人が入っているとかあるいはいろいろな器具を使ったとか、そういうようなものを加重要件にしているような例もありますし、業務上横領と単純横領みたいに業務性を加重要素としているというふうなものなど多々あるわけでございます。
先生御承知のように、被告人というのは独居拘禁が原則とされておりますが、拘置所の施設、その他で独居数には限りがございますので、逃走、罪証隠滅のおそれがないと認められて、所内生活上対人関係などに問題がなければ、一応雑居房に拘禁することを、これは日本人、外国人を通じてでございますが——外国人につきましては、従来は独居房に入れるのを原則としておりました。
それからもう一つは「債務不履行に逃走罪と刑事罪が適用される場合がある。」、こういうんですね。これ、一般の人が見ますと、本当に逃げた場合にすぐ取っつかまってひどい目に遭うんじゃないかと。それから、親族に対して迷惑をかける場合があるというと、それは親族にも危害が加わるんじゃないかと。
これらの規定は、捕虜となったことをもって直ちに犯罪とするというわけではございませんけれども、仮に捕虜となることがこういった陸軍刑法の逃走罪との関係などで問題になるといたしましても、これは終戦の詔書が発せられました後で敵軍の勢力下に入ったという人につきましては、こういう人たちを処罰するというのはもともと陸軍刑法の予想しているところではなかったというふうに考えられる次第でございます。
一方、今度これに応じて出ました釈放犯、これにつきましては、詳細な法律論は省略いたしますが、逃走罪が成立する余地があると、かように考えております。
その結果、最初の逮捕事実である強盗強姦等につきまして起訴後もずっと調べておりまして、本年三月三十日、ようやく逃走状況についての心証及び証拠を得まして、単純逃走罪で起訴をいたしております。
逃げて出たから刑罪があるという逃走罪はないんです。ところが、これは逃げて出ると逃走罪という罪名が出てくる、こういうことになりますと、ちょっと刑務所にも似ておるのでございますが、どちらに似ておるかというと病院と似ておる。
一方、是沢のほうは、逃走後、山口、島根、鳥取、大阪を経て兵庫に六月一日に立ち回っているのを、小倉署の捜査員が逮捕して、直ちに小倉署に連れて参りまして、これも単純逃走罪で事件送致し、六月十日に起訴されております。 簡単に申し上げますと、以上のような事件でございます。
それから、監獄の施設から逃走いたしました場合、これは主として逃走罪を構成いたしますので、逃走罪の関係の逮捕状等によって収監いたしておるのが現状でございます。ところで、これらの連れ戻し状、それから今度の収容状でございますが、これは、新しくそれによって収容する、あるいは連れ戻すというものを許可するという性質のものではないわけでございます。
○宮城タマヨ君 最後に、私は、いかにも今申しました逃走罪を形成するような形をとるとか、あるいは判事の令状を持って、しかも一方では手錠を子供にはめるというようなことが、すべて根本からいいますというと、保護から行刑に移りつつあるというその初歩じゃないかというように思いまして、この法案に対しまして私非常に不愉快なのでございます。
なお、これをしましたから、これ以上たったならば逃走罪に問われるというようなことは、われわれ毛頭考えておりません。これはもう、監獄法は監獄法でございますが、少年院法の、逃げ出した子供を逃走罪でひっくくるというような考えは、毛頭持っておりません。この点は御安心のほどを願いたいと思います。
○宮城タマヨ君 もう一つ、連れ戻しのことでございますが、少年院から逃亡した者の連れ戻しをする場合、必要があるときは警察官に連れ戻しをさせることができることとし、逃走したときから四十八時間という、これはまあ二日くらいで大体戻ってくるが、二日では帰ってこないときとも解釈できますけれども、また一方からいいますというと、これはそれこそ監獄法によって、刑務所から逃走しました者が四十八時間経てば、逃走罪が起る。