2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
この退去のための計画につきましては、例えば、送還停止効の適用等といった、送還を妨げる事情がなくなった場合には、その後の適切な時期に送還を行うものとして送還予定時期を定め、本人に説明するなどの運用を考えております。
この退去のための計画につきましては、例えば、送還停止効の適用等といった、送還を妨げる事情がなくなった場合には、その後の適切な時期に送還を行うものとして送還予定時期を定め、本人に説明するなどの運用を考えております。
四月十九日以降送還予定ということでございます、要は陰性証明がない方々でありますけれども。
平成二十二年九月の日本弁護士連合会との合意に基づきまして、入管法が求める速やかな送還の実施と送還される外国人の権利保護の観点から、代理人となっている、または代理人となるものと認められるなどの一定の条件を満たす弁護士が送還予定時期の通知を希望する場合には、おおむね二カ月前をめどに送還予定時期を知らせることとしております。
これも昨年の年内に実施されるように希望しておつたのでありますが、いろいろの事情で遅れておりまして、日赤といたしましては、今年の二月六日にソ連の赤十字社あてに電報を打ちまして、送還予定者四百六十四名の帰還については、集結になお時日を要するならば、すでにナホトカに集結している者だけでも早期に送還するように御配慮を願えないだろうか、二度にわけても船を派遣する用意があるという電報を打つたのでございます。