2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
図書館資料のメール送信等に関するサービスの利用については、著作権法上、その送信先を国内には限っていないというところでございますので、法律的には可能だということでございます。 繰り返しになりますけれども、一方で、個々の図書館等はその設置目的等に応じて利用者の範囲を判断しているため、実際には各図書館等によって利用者の範囲は異なってくるものと考えております。
図書館資料のメール送信等に関するサービスの利用については、著作権法上、その送信先を国内には限っていないというところでございますので、法律的には可能だということでございます。 繰り返しになりますけれども、一方で、個々の図書館等はその設置目的等に応じて利用者の範囲を判断しているため、実際には各図書館等によって利用者の範囲は異なってくるものと考えております。
当館のシステムにおける技術的な制約上、プリントアウトするには送信先のパソコン等に印刷用の電子ファイルをダウンロードする必要があり、利用者による当該ファイルの違法な利用を実効的に制御できないということで、現段階ではストリーミングのみに限定すべきと主張されていましたけれども、その後の分科会などでどう折り合いを付けられたのか、お伺いいたします。
図書館資料のメール送信等に関するサービスの利用については、先ほども御議論ございましたけれども、法律上、その送信先を国内に限っているものではございませんが、海外在住者への送信については、海外における不正拡散を実効的に防止し得るか、また送信先の国の法律との適用の関係など様々な課題がございますので、それらの検討を踏まえて実施の可否を判断する必要があるというふうにまずは考えております。
そして、最初に報告件数伺いましたけれども、私自身、その報告はやる義務がない、お医者さんでも何でもないんですけれども、国立感染研究所のホームページの入力アプリを開いてみましたけれども、何十年前につくったものなのかなというぐらいその入力がすごい難しくて、PMDAの方のホームページを確認すると、先ほどもありましたが、書式を印刷して手書きで、ファクスの送信先だけが書いてあるという状態だったので、前提はファクス
このようなメールソフトは、一般的にメールファイルについて送信元や送信先といった特定の個人を検索できるように体系的に構成されたものではないこと、それから、事業者がメールの内容の訂正、追加に応じることができないことといった点から、個々の電子メールファイルは保有個人データには当たらないことが多いのではないかと考えております。
埼玉県のある自治体は、人材派遣業者に委託をしましたが、振り込み口座、本人証明の写しを記入した申請用紙の送信先、返信先がその人材派遣業者となっています。住民からも不安の声が出ています。振り込み口座などの個人情報は厳格に保護されなければなりません。民間の一事業者に自分の大事な振り込み口座を送信し明かしてしまう、これ不安ですよね。
それを、先ほど申しました図書館等への送信という、そこのところは、著作権法の第三十一条の三項に基づきまして、著作権の保護期間が満了していない著作物のデジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手困難な資料を対象としておりまして、送信先機関も現在、規定されているということから、やはり同法の改定なしには、対象資料を、送信先の範囲を拡大することで、先生の御要望、おっしゃられましたようなことは難しいものであるというふうに
○照屋委員 大臣、稲田元大臣は、平成二十九年二月二十二日、辰己統幕総括官に、イラク派遣自衛隊の日報探索を口頭で指示し、辰己氏の部下が統幕及び陸空の幕僚監部にメールを発出していますが、辰己氏の対応やメールの文面、送信先などは適切だったとお考えでしょうか。
それから、送信先へのメールがなかったという省庁が一省庁。メールデータを提出したのは三省庁だけです。 これで、私はとても天下り調査をしっかりやったと、先ほど大臣、まあ、当時大臣はいらっしゃらなかったから聞くのは申しわけないけれども、しかし、到底こうは、本気でそもそも調査をやるつもりがあったのかということをこれは疑わざるを得ません。 もう一度、いかがですか。
この発信元というのが旅行会社でございまして、送信先がバス会社であります。このバス会社から貸していただいたといいますか、いただいた資料でございまして、旅行会社からバス会社に対する、バスの予約といいますか、契約についての文書でございます。 これは、博多港のクルーズ船の訪日旅行客がやはり相変わらずふえておりまして、毎日のように着いております。
○三浦政府参考人 通信の形態はさまざまなものが生じているところでありまして、具体的な傍受や閲覧の方法について一概には申し上げられないわけでありますけれども、メール等の発信先や送信先の情報につきましては、犯罪関連通信に該当するかどうかの判断の必要に応じて、捜査当局において確認を行うということになります。
○畑野委員 そうしますと、今御説明のありました傍受がなされた場合に、メール、公開されていないSNSの発信先、それから送信先、内容も全て捜査当局が認識することになるわけですね。
ただし、電子メールにつきましては、送信主体を候補者、政党等に限定することとし、また、電子メールの送信先に一定のルールを課すことで、責任ある情報発信を促し、情報が無秩序にはんらんすることを抑制することといたしております。 第二に、選挙運動のための有料インターネット広告を禁止するほか、その脱法行為も禁止することといたしております。
そうすると、複雑な送信先規制を課しているために、一般の有権者の政党や候補者以外の方々は処罰をされ、これは二年以下の禁錮、五十万円以下の罰金、これは改正案では二百四十三の一項三号二なんですが、さらに、公民権停止になる可能性も高いわけですね。
また、それに伴い、選挙運動用電子メールの送信先の規制等も緩和すべきと考えております。 一方、主権者国民ではない、いわゆる法人、企業等は、選挙権も被選挙権も持っていません。にもかかわらず、有権者ではない企業等にインターネットを利用した選挙運動を認めるならば、例えば、企業が、その顧客名簿を利用して大量の選挙運動用電子メールを送るというような事態も想定されます。
同様に、同一政党等内の支部間で送信先の電子メールアドレスを共有することは可能です。また、政党等や政党支部長がかわった場合でも、当該政党等が同一性を保っている限り再度の確認は必要ではありません。
送信先アドレスに対する一対一の通信である電子メールは、この不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信には当たらないため、プロバイダー責任制限法の対象とはならないところでございます。
民主、みんな案では、この一般有権者の選挙運動メールを解禁して、送信先と氏名、アドレス表示というシンプルで外形的な規制のみ設けておりますので、一般有権者がメールの中身の難しい判断をする必要はない仕組みとなっております。 そのため、御指摘のような、中身による思いも寄らぬ立件や、あるいは、それを恐れて政治活動メールまで自重するといった、そういう懸念は我々の案についてはないものと考えております。
今、井坂先生おっしゃったとおりであるかとは思うんですけれども、民主、みんなの党案におきましても、電子メールの送信先は限定していらっしゃいます。その上で、その送信先電子メールアドレスをみずから通知した者に対して送信できるということで規定されていらっしゃいますが、この送信先の限定については罰則を設けていらっしゃるというふうに思います。
選挙運動用の電子メールにつきまして、その送信先についていろいろな制限をさせていただいている、あるいは送信主体が候補者、政党などに限るということを設けている趣旨など、あるいはそれを設けていることにつきましては、もうるる答弁をさせていただいたとおりでございます。
○田嶋議員 まず、送信先の規制というのがございます。誰でも彼でも送っていいということには、もちろん、民主党、みんなの党案もなっておりませんので、とにかく、みずからアドレスを提供したもの、だから、名刺交換してその相手に送る、そういうことでございますので、まず送信先の規制があるというのが一点でございます。 それから、送るときに表示義務を課します。
その上で、次に、第三者が送る選挙運動用電子メールの送信先についてお伺いします。 第三者が送る選挙運動用電子メールの送信先には、未成年者は含まれますか。
ただし、電子メールにつきましては、送信主体を候補者、政党等に限定することとし、また、電子メールの送信先に一定のルールを課すことで、責任ある情報発信を促し、情報が無秩序に氾濫することを抑制することといたしております。 第二に、選挙運動のための有料インターネット広告を禁止するほか、その脱法行為も禁止することといたしております。
送信先を更に各家庭、図書館等ではなくて各家庭にまで広げることについては、一つには、出版市場、とりわけ今後の発展が期待されている電子書籍市場に不当な影響を与えないようにする必要があること、加えて、送信に当たって原則としては今権利者の許諾が必要になるので、権利処理の仕組みをどのように整備するかというこの必要性があるということなどの課題がございまして、今後、関係者間の協議を進めるなどの方法で検討を行ってまいりたいと
要は、今刑事局長おっしゃいましたけれども、例えば通信傍受法との対比が適当かどうかはありますけれども、申しますと、やはり対象犯罪の限定があるのかないのか、そしてまた対象の特定の仕方、通信日時であるとか、あるいはその送信元あるいは送信先を特定して、その上で通信傍受を行うというそういう立て付けになっているわけですけれども、今回のこの記録というものが端からどんどんインターネットの場合はサーバー上に記録されていくわけですよ
次に、同じく通信履歴の保全要請あるいは差し押さえについてなんですが、通信履歴の定義なんですけれども、送信元であるとか送信先、通信日時ということもあると思うんですが、済みません、これはちょっと質問通告していませんでしたけれども、件名もそれに入るかどうかということが、先ほど参考人質疑で議論があったんです。 私は、もし例えば件名が入るとしたら、これは通信内容と密接不可分である場合が多々あるんですね。
次に、通信履歴の保全要請の対象となる通信履歴について、これは刑訴法百九十七条で「その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴」と規定しています。「その他」に何が含まれるのか。
後ろから今ささやいていただきましたが、通信の日時とか送信先、送信元、それからヘッダーで大体のことはわかるということと、それから、そもそも内容は密接不可分であります。 私はやはり、二十一条二項の通信の秘密、これについてはきちんと保障されていかなくてはならないものだと思います。重ねて法務大臣に御答弁を求めます。
うちの事務所に来る、送信先だれだれ、そして送信元がだれと書いてある。これはレターヘッド、送信票といいますよ。これを出してくださいと言いました。そのときに、念のために電子媒体もやったかもしれませんということで、あくまで主の説明はファクスだったんですよ。 レターヘッドを出したら何か困ること、不都合なことがあるから、今そうやって答弁を変えているんじゃないですか、院長。委員長じゃないですよ、院長ですよ。
今示されました資料としてのメールの写しは、送信先である八戸市教育委員会から入手したものでございます。また、発信者である内閣府の担当者も送信したメールの写しであることを確認しているため、真実のものであるというふうに報告を受けており、また、これは昨日の理事会に提出をされ、きょう、理事会で資料として提出されるということが認められたものだというふうに理解をしております。