2009-02-26 第171回国会 衆議院 総務委員会 第5号
○氏兼政府参考人 現に一般の方の中小企業退職金共済制度の被共済者である者につきましては、特定業種退職金共済契約の被共済者にならないというふうに中小企業退職金共済法第五十四条で定めがございます。
○氏兼政府参考人 現に一般の方の中小企業退職金共済制度の被共済者である者につきましては、特定業種退職金共済契約の被共済者にならないというふうに中小企業退職金共済法第五十四条で定めがございます。
その主な内容は、 第一に、退職金共済契約に係る退職金額は、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定めるものとすること、 第二に、余裕金の運用に関し、機構の理事長等の忠実義務等を規定するとともに、機構は、運用目的等を定めた基本方針を作成するものとすること、 第三に、特定業種退職金共済契約に係る掛金日額の範囲を引き上げるものとすること 等であります。
第三に、退職金の分割支給制度及び退職金共済契約の申し込み手続について、所要の改善を図ることとしております。 本案は、去る四月三日参議院から送付され、同月十日労働委員会に付託され、同日伊吹労働大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十七日の委員会において質疑を終了し、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
予定運用利回りの見直しに伴う退職金額の改定、特定退職金共済制度との通算制度の創設、分割支給制度の改善、退職金共済契約の申し込み時点での簡素化。
退職金共済契約の申し込み時に納付させることとしている申込金を不要とすることとしております。 なお、この法律の施行は、平成十一年四月一日からとすることといたしております。 以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
退職金共済契約の申し込み時に納付させることとしている申込金を不要とすることとしております。 なお、この法律の施行は、平成十一年四月一日からとすることといたしております。 以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。 何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第三に、勤労者退職金共済機構は、この両法人の業務を引き継ぎ、退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うほか、従業員福祉施設の設置等のための資金の貸し付け等を行うこととしております。 第四に、勤労者退職金共済機構の財務及び会計、監督等について、他の特殊法人の例に倣い、所要の規定を設けることとしております。
第三に、勤労者退職金共済機構は、両法人の業務を引き継ぎ、退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うほか、従業員福祉施設の設置等のための資金の貸し付け等を行うこととしております。 第四に、勤労者退職金共済機構の財務及び会計、監督等について、他の特殊法人の例にならい所要の規定を設けることとしております。
第四に、共済契約者が中小企業者でない事業主となったときの取り扱いについて、退職金共済契約を解除された際、その共済契約者が被共済者である労働者の同意を得て一定の要件を満たす適格退職年金契約等を締結した旨の申し出をしたときは、退職金制度の実質的な存続を図る途を開くため、事業団は解約手当金に相当する額の範囲内の金額を契約の相手方に引き渡すことができるものとすることとしております。
長期的な安定を図るため、掛金月額の上限及び下限を引き上げるとともに、共済契約者が中小企業者でない事業主となったときの取り扱い等について改善を行うほか、退職金等の額の見直しをするものであり、その主な内容は、 第一に、掛金月額の最低額を現行の四千円から五千円に、最高額を現行の二万六千円から三万円に引き上げるものとすること、 第二に、共済契約者が中小企業者でない事業主となったときの取り扱いについて、退職金共済契約
第四に、共済契約者が中小企業者でない事業主となったときの取り扱いについて、退職金共済契約を解除された際、その共済契約者が、被共済者である労働者の同意を得て一定の要件を満たす適格退職年金契約等を締結した旨の申し出をしたときは、退職金制度の実質的な存続を図る道を開くため、事業団は解約手当金に相当する額の範囲内の金額を契約の相手方に引き渡すことができるものとすることとしております。
一 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼつた年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各自分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、第十条第二項(第一号を除く。)
「中小企業者が退職金共済契約の申込みをすること及び」「掛金月額の増加の申込みをすることを促進するため、」「共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、」「掛金の額を減額する」このようにある、いわば助成の問題でございますが、では具体的にどの程度の額を減額するとしているのか、さらにその助成期間はどの程度か、こういうことについて具体的実施方法についてお伺いしておきたいと思います。
次に、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案の主な内容は、第一に、現行の従業員規模のほか資本金規模を加味して適用事業主の範囲を拡大すること、第二に、退職金共済契約に係る掛金月額の引き上げ及び加入前の勤務期間の通算措置を新設すること、第三に、退職金支給に要する費用に対する国庫補助額を増額すること等であります。
法第三条第三項に「中小企業者は、次の各号に掲げる者を除き、すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならない。」このようになっているわけですね。こういうふうな表現が従来幾つもあるわけです。
中小企業者が退職金共済契約を締結するに当たりまして、本来退職金になじまない従業員、それが三条の三項の各号に列記してあるものでございますけれども、そのような人たちを除きましては全員について退職金共済契約を締結することがこの制度の趣旨に合致するところでございますし、またこの制度に関しまして、従業員に対して不当な差別取り扱いがあってはならないというような観点から、三条三項で包括加入の原則を明らかにしておるところでございます
本案は、中小企業退職金共済制度の一層の充実を図るため、適用事業主の範囲を拡大するとともに、退職金共済契約に係る掛金月額の引き上げ及び加入前の勤務期間の通算の措置等を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、中小企業者の範囲を拡大し、現行の従業員規模のほか、資本金規模を加味するものとすること、 第二に、掛金月額の最低額を現行の八百円から千二百円に、最高額を現行の一万円から一万六千円に引き上げるとともに
これは非常に抽象的でございまして、「中小企業者は、退職金共済契約に関し、従業員に対して不当な差別的取扱をしてはならない。」「中小企業者は、退職金共済契約を締結しようとする場合においては、従業員の意見を聞かなければならない。」
被共済者でなくなった者が再び被共済者となった場合に前後の退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算するためには、一定の条件を満たすことが必要であります。この条件について現行制度では被共済者でなくなってから一年以内に再び被共済者となった場合でなければならないことになっておりますが、この期間を一年延長し、二年以内に再び被共済者となった場合には、掛金納付月数の通算を行うこととしております。
被共済者でなくなった者が再び被共済者となった場合に前後の退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算するためには、一定の条件を満たすことが必要であります。この条件について現行制度では被共済者でなくなってから一年以内に再び被共済者となった場合でなければならないことになっておりますが、この期間を一年延長し、二年以内に再び被共済者となった場合には、掛金納付月数の通算を行うこととしております。
だけれども、「余裕金については、」あなた——これは大竹さんに言ったほうがいいかな、四十二年度は「その効率的運用をはかるとともに退職金共済契約者を獲得するための加入促進に資するよう配慮した。」こういっている。しかし現実は配慮してないのです。ここにはほかの文章は何も変わってないんですよ、ここの文章だけ変わっているんですよ。