2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
ただ、具体的なその内容につきましては、今後、地方公共団体において定年引上げに向けて様々な検討が行われると思っておりまして、その中で、定年引上げ後の働き方に関して職員の意向を確認するであるとか、今後の年齢構成の平準化を見据えてどういった定年引上げ期間中の採用、退職管理をしていくかといったようなことをまずは地方公共団体において検討していただく必要があると考えておりまして、総務省としては、まずその検討状況
ただ、具体的なその内容につきましては、今後、地方公共団体において定年引上げに向けて様々な検討が行われると思っておりまして、その中で、定年引上げ後の働き方に関して職員の意向を確認するであるとか、今後の年齢構成の平準化を見据えてどういった定年引上げ期間中の採用、退職管理をしていくかといったようなことをまずは地方公共団体において検討していただく必要があると考えておりまして、総務省としては、まずその検討状況
今後、定年引上げに向けまして、各地方公共団体で様々な検討をしていただくわけですが、その中で、定年引上げ後の働き方に関して、職員の意向をまず確認すること、さらには、各業種の今後の業務量の推移とか年齢構成の平準化、これを見据え、定年引上げ期間中の一時的な調整のための定員措置も含めまして、中長期的な視点での採用、退職管理の在り方、これを検討していただく必要があるというふうに考えております。
今後、定年引上げに向けて、各地方公共団体におきまして、まず、定年引上げ後の働き方に関して、職員の意向を確認していただくことも必要ですし、各職種の業務量の推移や年齢構成の平準化を見据えまして、定年引上げ期間中の一時的な調整のための定員措置も含めた中長期的な視点での採用、退職管理の在り方を検討していただく必要があると考えております。
定年引上げに向けて、今後、地方公共団体において、職員の意向を確認しつつ、各職種の業務量の推移や年齢構成の平準化を見据え、定年引上げ期間中の一時的な調整のための定員措置も含めた中長期的な視点での採用、退職管理の在り方を御検討いただく必要があると考えておりまして、総務省としては、まずその状況を把握してまいりたいというふうに思っております。
このため、各府省においては、まずは引上げ前から、集団ごとに計画的な採用、退職管理を行い、年齢構成の平準化や中長期視点での必要な採用確保に努める必要があります。 その上で、定年引上げ期間中は、定年退職者が出ない年度の翌年度におきましては、新卒採用の枠の問題がございますので、一時的な調整のための定員措置を検討してまいりたいと考えております。
このため、先ほども申し上げましたけれども、それぞれの専門集団ごとに、各府省において、その年齢構成がどうなるか、その中で採用、退職管理をどうやっていくかということをこの施行までに検討いただく必要がございます。 そういう中で、あわせまして、定年引上げ期間中は定年退職者が出ない年度がありますので、そこの年度で新卒採用が滞ることがないように、一時的な調整のための定員措置を行うというものでございます。
会計検査院としては、当然のことでありますが、職員の再就職について、この国家公務員法の退職管理の諸規定を遵守し、職員の営利企業等への再就職のあっせんは一切行っていないところであります。 元職員による再就職は、いずれも元職員本人と再就職先との合意により再就職したものと承知をしております。
人事院といたしましては、実は定年制度につきましては、一般職公務員のいろいろな問題について、我々人事院といたしましても、退職管理の一つの重要な形態としての定年制というものについては、従来から非常に大きな関心を持っておったことは事実でありまして、相当慎重に取り組みました結果、約一年半ぐらいだと思いますが、その期間に鋭意検討を重ねた結果、結論が得られましたと。
○会計検査院長(柳麻理君) 会計検査院の職員は一般職の国家公務員として国家公務員法の適用を受けており、会計検査院としては、当然のことでありますが、職員の再就職について、この国家公務員法の退職管理の規定を遵守し、職員の営利企業等への再就職あっせんは一切行っていないところであります。
○国務大臣(宮腰光寛君) 国家公務員の再就職に関しましては、再就職の透明性の確保及び退職管理の適正化の観点から、国家公務員法において再就職情報の届出制度が導入されております。
○会計検査院長(柳麻理君) 委員御指摘のとおり、会計検査院といたしましては、国家公務員法の規制を遵守した上で検査対象の団体等に再就職する場合、その退職管理規定を遵守した上で行っておりますので、国家公務員法の規定を、委員おっしゃるとおりに、やめさせるということは法律上難しいと考えております。
○会計検査院長(柳麻理君) 会計検査院の職員は、一般職の国家公務員として国家公務員法の適用を受けておりまして、その再就職についても同法の退職管理に係る規定の適用をもちろん受けております。このため、会計検査院としては、当然のことでありますけれども、職員の再就職について、この国家公務員法の退職管理の諸規定を遵守しているところでございます。
○会計検査院長(柳麻理君) 会計検査院の職員は一般職の国家公務員として国家公務員法の適用を受けており、会計検査院としては、当然のことでありますが、職員の再就職について、この国家公務員法の退職管理の諸規定を遵守し、職員の営利企業等への再就職あっせんは一切行っておりません。
一般職の国家公務員の再就職につきましては様々な規制があり、また、その透明性の確保あるいは退職管理の適正化の観点から、管理職職員であった者は、離職後二年間の再就職につきまして内閣総理大臣への届出が必要となっており、その再就職情報を内閣で一元管理し、公表されることとなっております。しかしながら、その離職後の再就職そのものについては規制されていないものと承知をしております。
また、会計検査院としては、当然のことではありますが、職員の再就職につきまして、国家公務員法の退職管理の諸規定を遵守し、職員の営利企業等への再就職あっせんは一切行っていないところでございます。
会計検査院の職員は、一般職の国家公務員として国家公務員法の適用を受けており、その再就職についても、同法の退職管理に係る規定の適用を受けております。このため、会計検査院としては、当然のことではありますが、職員の再就職について、この国家公務員法の退職管理の諸規定を遵守しているところでございます。
国家公務員制度については、働き方改革や、優れた人材の確保、育成、活用、適正な退職管理を推進するとともに、国家公務員の定年の引上げについて、人事院の協力も得つつ、具体的な検討を進めてまいります。あわせて、業務改革の徹底により既存体制の見直しを図るとともに、CIQや海上保安の体制強化等、内閣の重要課題に確実に対応できる体制の構築を進めてまいります。
国家公務員制度については、働き方改革や、すぐれた人材の確保、育成、活用、適正な退職管理を推進するとともに、国家公務員の定年の引上げについて、人事院の協力も得つつ、具体的な検討を進めてまいります。あわせて、業務改革の徹底により既存体制の見直しを図るとともに、CIQや海上保安の体制強化等、内閣の重要課題に確実に対応できる体制の構築を進めてまいります。
また、優れた人材の確保、育成、活用を推進し、働き方改革を進めるとともに、適正な退職管理に努めてまいります。あわせて、業務改革の徹底により既存体制の見直しを図るとともに、CIQや海上保安の体制強化など、急増する内閣の重要課題に確実に対応できる体制の構築を進めます。 新たなビジネスや雇用を生み出す規制改革は安倍内閣の重要課題です。
また、すぐれた人材の確保、育成、活用を推進し、働き方改革を進めるとともに、適正な退職管理に努めてまいります。あわせて、業務改革の徹底により既存体制の見直しを図るとともに、CIQや海上保安の体制強化など、急増する内閣の重要課題に確実に対応できる体制の構築を進めます。 新たなビジネスや雇用を生み出す規制改革は、安倍内閣の重要課題です。
いずれにしても、会計検査院といたしましては、退職管理について国家公務員法の規定を遵守し、国民の信頼を損なうことのないよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
○会計検査院長(河戸光彦君) 国家公務員の再就職につきましては、予算や権限を背景とした押し付け的なあっせんへの国民の強い批判があったことなどを受けまして、平成十九年に国家公務員法が改正され、職員の退職管理に関し、離職後の就職に関する規制として、各省等職員が職員又は職員であった者について営利企業等に対して離職後の就職のあっせんを行うことが禁止されたほか、職員が自らの職務と利害関係を有する一定の営利企業等
平成二十二年六月に閣議決定されました退職管理基本方針にはこのように書かれていまして、官を開くと、こういう基本方針の下、中高年期の職員が公務部門で培ってきた専門的な知識、経験を民間などの他分野で活用するとともに、他分野での勤務を経験することにより公務員のコスト意識、現場感覚を高める観点から、任命権者が、官民の人事交流などの拡充を図るためにとるべき措置ということで定められた基本方針がございます。
消費者庁では、過去二件の求職規制違反の発生を踏まえ、今後、同様な事例が発生しないよう、退職管理に係る取組の改善、職員の規範意識の向上の両面から再発防止に取り組んでいるところでございます。具体的には、職員からの相談への対応の強化により、退職管理に係る取組の改善を図っているところでございます。
そうすることによって退職管理がしっかりできるようになって、それで天下りが起きなくなったと、なくなったんですよね。だから、我々維新としては、これ国家公務員に対しても同じようなことができないかというので今法案の提出を進めている、そういう状況なんです。
確かに、この天下り、退職管理ということについては現在は内閣総理大臣の権限となっておりますが、今回の文科省天下り事件においては職員のトップである事務次官も直接関与をしているということでありまして、明らかに国家公務員法違反という大変重大な事案であることは先ほども述べました。