1961-04-27 第38回国会 参議院 文教委員会 第23号
○政府委員(内藤誉三郎君) 実は昭和二十八年八月に国家公務員等の退職手当臨時措置法が制定されまして、その際に死亡賜金が退職手当の中に含まれて計算されましたので、その二十八年当時に、これはその法律の附則か何かで改正しておけばよかったのに、整理漏れになっておりましたので、実は今回、ついでがございましたので、この機会にこれを削って明確にした。
○政府委員(内藤誉三郎君) 実は昭和二十八年八月に国家公務員等の退職手当臨時措置法が制定されまして、その際に死亡賜金が退職手当の中に含まれて計算されましたので、その二十八年当時に、これはその法律の附則か何かで改正しておけばよかったのに、整理漏れになっておりましたので、実は今回、ついでがございましたので、この機会にこれを削って明確にした。
たとえ一日ごとに切りかえて採用した場合でも六カ月以上継続採用した場合には、国家公務員退職手当臨時措置法に基づいて手当を出さなきゃならぬという条件がはっきりきまっておるはずです。この百五十五人のうち何人該当者がおりますか。私の方でも調べておりますけれども、ここではっきりと御答弁を承りたいと思います。
従いまして、地方職員につきましても、国の改正措置に照応いたしまして、退職手当臨時措置法というものに対応いたしまする条例の改正措置というものを講じて参ることに相なるのでありまして、一般の職員、その他恩給の適用を受けておりまする教職員、あるいは警察職員等につきましては、この退職年金制度が改正をせられますことに相なります際において、退職手当の臨時措置法も適用していくということに相なっております。
ただ最後に御質問のございました退職手当臨時措置法が大蔵委員会にかけられて、当人事委員会にかけられなかつた、このようなやり方はおかしいじやないか、そういう問題に関連する人事院の所見いかんというような趣旨の御質問があつたのでありますが、その点について人事院の立場からお答え申し上げてみたいと思います。
○千葉信君 要するに、焦点としては、総合的な退職給与制度の確立の問題に関連して、人事院から提出を予定される恩給法の勧告の問題が出て来るわけでありますが、その問題につきましては、本院の人事委員会におきまして、淺井総裁がこの退職手当臨時措置法の審議に十分間に合うように提出するということを約束されたのでありますが、今日までまだその提出がないために、私どもこの法案審議に当つてかなり困難な問題に当面したわけでありまするが
従つて、いつ淺井総裁は出すつもりか、この退職手当臨時措置法の審議に間に合うように出すかどうかということを私は聞いたのですが、それに対して、淺井総裁のほうから、はつきりと、その審議に間に合うように恩給法の勧告をいたしますということを答弁された。
又第八條の三項には、恩給法、共済組合法、退職手当臨時措置法等の法律の適用を受けないということにいたしております。これは恩給法は適用できません。普通にできませんので、例の退職手当等を特別に拂うわけであります。