2017-12-01 第195回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
○梶山国務大臣 地方においても、本年十一月十七日に、総務省から各地方公共団体宛てに、国家公務員の退職手当制度の改正に準じて適切な措置を講ずることを要請されているものと承知をしております。この十一月十七日というのは、この法案が閣議決定をされた日でもあります。
○梶山国務大臣 地方においても、本年十一月十七日に、総務省から各地方公共団体宛てに、国家公務員の退職手当制度の改正に準じて適切な措置を講ずることを要請されているものと承知をしております。この十一月十七日というのは、この法案が閣議決定をされた日でもあります。
○政府参考人(石井淳子君) 今回の見直しでは、まず給付水準につきまして、議員御指摘のように、民間との均衡を考慮した現行の国家公務員退職手当制度の支給乗率に準拠いたしまして、長期加入に配慮したものに見直すこととしております。
このようなことで現場が混乱しないように配慮しておるわけでございますが、その際、職員処遇の向上を図る上で退職手当制度が重要な役割を果たすことについて周知をするということで、誰に責任があるのかということでありますけれども、私どもとしては、最善の努力をしてこの制度の維持、運営に努めてまいりたいというふうに思っております。
退職手当制度の見直しです。 先ほど、きょうされんの方も言われましたが、これは、社会福祉に従事する人材確保を目的とする意味では、全く真逆の措置であります。前回、介護保険事業者が外され、今回、障害が外され、二〇一七年には保育も外されるのではないかと言われています。公費助成がなくなることで、制度の加入が減ることも予想されます。もともと低い賃金水準の福祉労働者の退職金のめどさえ持てない。
次に、主な歳出のうち、給与関係経費につきましては、国家公務員の給与減額支給措置と同様の削減を見込むとともに、退職手当について、国家公務員の退職手当制度の改正に準じた引下げを見込むこと等により、総額十九兆七千四百七十九億円で、前年度に対し一兆二千二百八十一億円、五・九%の減少となっております。
政府は、八月七日の閣議決定で、独立行政法人や地方公務員の退職手当についても、今般の国家公務員の退職手当制度の改正に応じて必要な措置を講ずるよう要請するとしていることも重大であります。こんなことを行うならば、民間労働者の退職給付の引き下げにもつながり、官民での労働条件悪化の悪循環にさらに拍車をかけることにしかなりません。 以上申し述べ、反対討論とします。
そうした中で、今委員から御指摘のあった、第三者の意見、あるいは民間企業の実態を詳しく調べてそれを反映させる、これは非常に大事なことだと考えておりますので、これから抜本的な公務員制度改革を推進していく中で、退職手当制度のあり方についてもしっかり検討してまいりたいと思います。
その労働三権の回復とあわせて、人事院のあり方についても一緒に検討していくことになっておりまして、抜本的な改革の中で、第三者機関としての人事院のあり方そのものを検討しておりますから、今、退職手当制度のあり方について、そこに勧告権を直ちに付与するという議論は、先ほど委員が最初におっしゃった、全体の改革を示せと、全体の改革の中からすると、その中の一部を取り上げて今勧告権を付与するということは私たちは考えておらないというふうに
あっという間に時間が迫ってまいりまして、退職手当制度、それから共済年金制度につきまして、質問させていただきます。 まず、総務大臣にお伺いいたしますが、退職手当制度を所管していらっしゃるのは総務省でございます。ここに、第三者機関を関与させるとともに、民間企業の退職金の実態調査につきまして根拠規定を明確に設けてはいかがかと思っております。
ただ、今後、公務員法、公務員の労働基本権問題も含めて全体の制度を改革する中では、公務員の退職手当制度のあり方も含めて、この問題をもう一度考えなければならないなというふうに私自身は考えております。
先ほど来もお話があったかと思いますが、退職手当制度の検討も必要かと思います。民間からは、どうも民間よりもかなり高いよという御指摘もいただいております。 私は、この検討に当たりましては、第三者機関を関与させるということも大事だと思いますし、また、常時民間企業の退職金の実態調査をするという根拠規定をここに置いてはいかがかと考えます。
なお、以上のほか、平成十七年度決算検査報告に掲記いたしました任期制自衛官に係る退職手当制度について意見を表示した事項並びに平成十八年度決算検査報告に掲記いたしました着後手当の支給について改善の処置を要求した事項及び営舎内に居住する自衛官が居室内で使用する電気器具に係る電気料金の負担について改善の処置を要求した事項につきまして、それらの結果を掲記いたしました。 以上をもって概要の説明を終わります。
次に、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案は、退職手当制度の一層の適正化を図り、もって公務に対する国民の信頼確保に資するため、退職後に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の退職手当の全部又は一部を返納させることができることとする等、退職手当について新たな支給制限及び返納の制度を設けようとするものであります。
三、退職手当制度の見直しの趣旨にかんがみ、退職手当の一部支給制限制度及び一部返納制度については、公務規律の弛緩を招くことがないよう、厳正かつ公正な運用に努めること。また、いわゆる諭旨免職についても、適切な対応を図ること。 四、今回法律上の措置が講じられていない非特定独立行政法人等については、各法人に対し、国家公務員の場合に準じた検討を行い、必要な措置を講ずるよう要請すること。
それから、公務を退職した者に対しまして、余り不安定な地位に置くことは望ましくないという考えもございまして、やはり返納処分をしなければならない場合というのは、そのまま放置しておけば退職手当制度に対する国民の信頼が損なわれるおそれがあるというような、やはり特に悪質な行為がある場合に限られるものというふうに考えております。
この法律案は、退職手当制度の一層の適正化を図り、もって公務に対する国民の信頼確保に資するため、退職後に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の退職手当の全部又は一部を返納させることができることとする等、国家公務員退職手当法等について必要な改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
また、いわゆる諭旨免職については、今回の退職手当制度の見直しの趣旨にかんがみ、適切な対応を図ることとすること。 四 今回法律上の措置が講じられていない非特定独立行政法人等については、各法人に対し、国家公務員の場合に準じた検討を行い、必要な措置を講ずるよう要請すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
次に、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案は、退職手当制度の一層の適正化を図り、もって公務に対する国民の信頼確保に資するため、退職後に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の退職手当の全部または一部を返納させることができることとする等の措置を講じようとするものであります。
この法律案は、退職手当制度の一層の適正化を図り、もって公務に対する国民の信頼確保に資するため、退職後に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の退職手当の全部または一部を返納させることができることとする等、国家公務員退職手当法等について必要な改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
こうした不祥事を起こさない対策をしっかり講じてもらいたいわけでありますが、このことに関連しまして、現行の退職手当制度では、懲戒免職相当の不祥事を起こしても退職手当が支給された後に発覚した場合には退職手当を返納させることができないということで、主権者である国民からすれば到底受け入れ難い仕組みとなっているわけであります。
○国務大臣(増田寛也君) 上田議員より、退職手当制度のあり方についてお尋ねがございました。 不祥事を起こした国家公務員に対する退職手当の取り扱いにつきましては、昨年十一月以来、総務省において有識者による検討会を開催しております。 退職後に不祥事が発覚した場合、現行制度では、禁錮以上の刑に処せられたときに限り、支給済みの退職手当を返還させることができることとなっております。