2021-06-01 第204回国会 参議院 内閣委員会 第23号
第五に、六十歳に達した日以後にその者の非違によることなく退職した者については、当分の間、退職事由を定年退職として退職手当を算定する等の措置を講ずることとしております。 このほか、検察官、防衛省の事務官等の定年を段階的に六十五歳に引き上げる等の措置を講ずるとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定しております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
第五に、六十歳に達した日以後にその者の非違によることなく退職した者については、当分の間、退職事由を定年退職として退職手当を算定する等の措置を講ずることとしております。 このほか、検察官、防衛省の事務官等の定年を段階的に六十五歳に引き上げる等の措置を講ずるとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定しております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
具体的には、退職手当につきましては、退職日の俸給月額、退職事由、勤続期間、この三つが基本的な要素となって算定されております。 このうち、俸給月額、退職事由については、七割とされる前の俸給月額を用いること、それから六十歳以降は退職事由を定年退職として算定することになりますので、基本的にこれまでと退職手当は変わりません。
第五に、六十歳に達した日以後にその者の非違によることなく退職した者については、当分の間、退職事由を定年退職として退職手当を算定する等の措置を講ずることとしております。 このほか、検察官、防衛省の事務官等の定年を段階的に六十五歳に引き上げる等の措置を講ずるとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定しております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
ところが、今までは個人情報だといって、退職事由は分かっているんですけど、そのことを採用権者になかなか通達しなかったんですけど、おかげさまでこういう課題が浮き彫りになって、皆さんでこういう議論をしている中で、我々も通達を出しまして、今各教育委員会では、再度免許を再取得をして教育現場に立とうという人が過去何だったのか、それはもちろん飲酒運転もいけないんですよ、だけど、どこまでが許容範囲かというのはその採用権者
○堀江政府参考人 国家公務員の退職手当は、退職日の俸給月額に退職事由と勤続期間に応じた支給率を掛けまして算定することが基本となっております。 退職手当につきましては、今回、二つの措置を講じているところでございます。
○堀江政府参考人 繰り返しになりますけれども、退職手当の算定につきましては、退職日の俸給月額、退職事由、勤続期間、この三つが基本的な算定要素となっております。 このうち、二つの要素、退職日の俸給月額、それから退職事由につきましては、先ほど申し上げた二つの措置を講ずることによりまして、基本的にこれまでと退職手当は変わらないということになります。
第五に、六十歳に達した日以後にその者の非違によることなく退職した者については、当分の間、退職事由を定年退職として退職手当を算定する等の措置を講ずることとしております。 このほか、検察官、防衛省の事務官等の定年を段階的に六十五歳に引き上げる等の措置を講ずるとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定しております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
第五に、六十歳に達した日以後にその者の非違によることなく退職した者については、当分の間、退職事由を定年退職として退職手当を算定する等の措置を講ずることとしております。 このほか、検察官、防衛省の事務官等の定年を段階的に六十五歳に引き上げる等の措置を講ずるとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定しております。 以上が、この法律案の趣旨であります。
○小林政府参考人 先生がおっしゃっていることは、定年を廃止した場合は上限がなくなる、しかし社員の入れかえというのを行うということがあるだろう、その際に定年にかわる別途の退職事由を設けるということだと思います。 そういうことはあり得ると思いますが、それは、その退職理由というのが合理的なものか、そしてその適用が合理的なものか、そういう話だと思います。
あとは、別途定める退職事由の合理性にかかわってくる話だと思います。
○岡本(充)委員 いやいや、不利益変更と言うけれども、じゃ、そういう退職事由を設けること自体は否定しないとさっき言われました、年齢以外のもので退職事由を。その退職事由というのは、どういうものであるべきなのか。 今まで言ったように、不利益変更というのは、変更したときのは確かに不利益変更ですよ。
その上で、官民それぞれの平成二十七年度中に勤続二十年以上で退職した者の退職一時金と企業年金を合わせた使用者拠出に掛かる退職給付額について調査を行い、退職事由別、勤続年数別のラスパイレス比較を行ったところでございます。 こうした調査設計の工夫によって、官民の退職給付制度は異なるものの、民間企業の退職給付水準を正確に把握した上で官民の条件をそろえた比較となっておりまして、適切なものと考えております。
これを受けまして、人事院におきまして、官民それぞれの平成二十七年度中に勤続二十年以上で退職した者の退職一時金と企業年金を合わせた退職給付額について調査を行い、退職事由別、勤続年数別のいわゆるラスパイレス比較を行いました。
この三点セットというのは何かというと、一、退職事由を会社都合とする、二、退職特別加算金を支給する、三、再就職支援サービスの提供ということなんです。そして、まずとにかく一度だまされたと思ってこの人材サービス会社に行ってくれ、テンプスタッフキャリアコンサルティングに連絡をとって行ってくれと言われるそうです。
今回、修正案では、政府の労政審の建議で、労使協定による対象者基準は廃止することが適当であること、それから就業規則における解雇事由又は退職事由に該当する者について継続雇用の対象外とすることもできるとすることが適当であること、また対象者基準廃止後の継続雇用制度の円滑な運用に資するよう、企業現場の取扱いについて労使双方に分かりやすく示すことが適当とされていて、この分かりやすく示すことが適当だということを踏
○国務大臣(小宮山洋子君) 御指摘の心身の故障のため業務の遂行に堪えない者、これは通常働けないと考えられる場合の例示で、業務の遂行に堪えない者等の等というのは、就業規則で解雇・退職事由に該当する場合が想定をされます。 ここで言う業務の遂行に堪えない場合に継続雇用しないことについては、通常の解雇と同様に客観的に合理的な理由があり、かつ社会通念上相当であるということが求められています。
また、労働政策審議会の建議で、就業規則における解雇事由又は退職事由に該当する者について継続雇用の対象外とすることもできるとすることが適当であるとされましたが、これはほかの年齢でも適用できる解雇・退職事由を定年時にも利用して、その場合には継続雇用しなくてもよいことを確認的に示したものであるために、法案には盛り込まなかったということです。
一方で、各企業において定められる就業規則の解雇、退職事由に該当する者については定年前であっても退職させることができることから、定年後も例外的に継続雇用しないことができると解される、こういう話であります。
○小宮山国務大臣 労働政策審議会の建議では、継続雇用制度の対象者基準の廃止を適当とするということとともに、就業規則の解雇、退職事由に該当する人について継続雇用の対象外とすることもできる、継続雇用制度の円滑な運用に資するよう、企業現場の取り扱いについて労使双方に示すことが適当であるという旨も示されています。
その際、就業規則における解雇、退職事由に該当する者については継続雇用の対象外とすることがあり得るというふうなことを考えているものでありますして、いずれにしても、政府案に先立つ労政審の建議でも、労使協定による対象者基準は廃止することが適当であること、その際、就業規則における解雇事由または退職事由に該当する者について継続雇用の対象外とすることもできることが適当であること、また、対象者基準廃止後の継続雇用制度
これは、心身の故障のために業務の遂行にたえない者等の継続雇用制度における取り扱いが含まれているということなんですが、解雇事由だとか退職事由に該当する者を継続雇用の対象外とするということも明確に規定するのかどうか、この点だけ確認をして、質問を終わります。
○小宮山国務大臣 労働政策審議会の建議では「就業規則における解雇事由又は退職事由に該当する者について継続雇用の対象外とすることもできる」としていまして、「この場合、客観的合理性・社会的相当性が求められる」旨、示されています。
○高橋(千)委員 そうすると、今の答弁の中に解雇事由、退職事由云々ということがありましたけれども、「取扱い」という言葉、この「取扱い」という言葉は、まさしく今の解雇ですとか退職のことを意味しているんですか。
ちなみに、平成二十一年度におきまして、課長以上と限定しませんで、勧奨を退職事由とした者の平均退職手当額は三千三十四万円となっております。一方、同年度におきます定年退職者の平均退職手当額は二千四百六十七万円となっています。 ただ、幹部職員が多く含まれる勧奨退職者と定年退職者との平均退職手当額の差額は、単純に、今御指摘の割り増し分という比較はできないのではないかというふうに考えております。
しかし、今松井副長官からも御説明ありましたが、同一府省庁において何代にもわたって特定の団体等のポストに再就職している事態について解明すべく、総務省において、所管関係、国からの金銭交付及び退職事由等も含めて、あらゆる調査を今実施いたしているところでございます。
実施、公表を総務省においてしてきたところでありますが、現在、総務省において、所管関係、国からの金銭交付及び退職事由等も含め、改めて調査を実施しているところであります。
○浅尾慶一郎君 少しまだ時間がありますので、先ほど飛ばしました質問に戻らさせていただきますが、有期労働契約の雇止めの場合、雇用保険の退職事由については現行事業主都合というふうになりますけれども、保険の実際の支給期間は自己都合として扱われているという制度のようであります。
○浅尾慶一郎君 もう一点、現行の一年の場合でもそうでありますが、退職事由については事業主都合となるんですが、保険の支給期間については自己都合として扱われているというケースがあるわけでありまして、これも雇用保険財政の問題とかいろいろあるんだと思いますが、実際は、反復継続で期待も生まれてくるということを考えると、保険の支給期間についても事業主都合となるように検討をしていただきたいと思いますが、その点についてはいかが
つまり、懲戒免職という事由で退職した人がハローワークという直接本人とは関係ない機関に行ったとしたとして、そこから退職手当という名の下の失業給付を受けるという形よりは、直接元々の関係のあった省庁、地方自治体と同じように行かれた方が退職事由等々の関係もあるし、あるいはなぜ懲戒免職になったのかということの説明もはっきりするんではないかというふうに思います。
しかし、年金という考え方でいけば、懲戒解雇とかあるいは自発的退職というような、退職事由のいかんによって減額されるというようなことがないわけですので、確定給付企業年金を運用するに当たっては、退職事由によって受給額の減額が起きないように政令とかガイドラインなどで整備をするというお考えはありませんでしょうか。