2020-05-22 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
ですから、国から来たお金が直ちに高校の方の授業料と相殺できるんですけれども、今回お聞きしました奨学給付金というものは、学校が保護者のかわりに代理する制度がないものですから、せっかく都道府県から交付されても、お父さん、お母さんが別の目的に使っちゃうと、もう授業料以外の学費が納められなくなって、結局、未納のために停学処分とか退学処分になるものですから、余りにも子供さんがかわいそうなものですから、このあたりのことにつきましてきちんと